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連担建築物設計制度を活用した袋路再生について

ページ番号263905

2024年3月27日

連担建築物設計制度の概要

 複数敷地などの一定の一団の土地の区域内において、既存建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地から設計した設計によって建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなして建築基準法の一定の規定を適用するものです。

 本市では、連担建築物設計制度の中でも袋路に面する住宅の建替えを支援するため、平成11年に「京都市連担建築物設計制度<袋路再生>取扱要領」を制定し、袋路という京都固有の居住形態を生かしながら、都心定住の促進を図り、更には住民主体のまちづくりを進めてきました。

 令和4年には、歴史的な町並みや市街地の状況を継承しつつ、防災性の向上を図る修復型まちづくりを推進する観点から本要領を改正し、小規模建築物認定基準を追加してより柔軟に制度が活用できるよう、今後一層の袋路再生の推進を目指します。

この制度を活用してできること

 袋路内の接道していない(建築基準法上の道路ではない)敷地における老朽家屋の建替えや京町家の大規模な改修など

認定基準

 下記の「京都市連担建築物設計制度<路地再生>取扱要領」によります。

 なお、袋路の成り立ちや区域の状況等から、この要領に基づき、総合的な判断に基づいて弾力的な運用を図っていますので、詳しくは京都市 都市計画局 建築指導部 建築指導課(TEL075-222-3620)までお問い合わせください。

京都市連担建築物設計制度<袋路再生>取扱要領(令和4年4月18日改正)

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小規模建築物認定基準のイメージ図

根拠条文及び申請手数料

法第86条第2項の規定に基づく認定

 78,000円 ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の2第1項の規定に基づく認定

 78,000円 ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

過去に認定を受けた区域等の確認方法

 認定された区域の範囲、認定番号、認定年月日、地名地番、申請者は、京都市役所 分庁舎2階に設置の建築計画概要書等窓口閲覧システム(4号機)で閲覧できます。

 なお、平成11年5月1日以降に認定されたものについては、建築指導課の窓口で認定計画書(認定の計画概要が記載されたもの)が閲覧できます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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