京都市地球温暖化対策条例による届出
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2021年3月31日
京都市地球温暖化対策条例について
概要
京都市では,全国初の地球温暖化対策に特化した条例である「京都市地球温暖化対策条例」を平成16年に制定し,取組を進めてきました。令和2年12月には,この条例を改正(愛称「2050京(きょう)からCO2ゼロ条例」)し,「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」等が達成される脱炭素社会を目指すこと,その中間目標として,温室効果ガス排出量を2030年度40%以上削減(2013年度比)することを定めました。
また,市,事業者,市民,観光旅行者などの責務を明らかにして,地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めています。
条例では,一定規模以上の建築計画に対し,各種計画書等の提出及び各設備等の設置を義務付けています。詳しくは,下記の「義務規定のある建築計画」以降を参照してください。また,一部の計画書及び届出書については任意にて提出可能です。
京都市地球温暖化対策条例,施行規則についてはこちら⇒京都市地球温暖化対策条例
義務規定のある建築計画
延床面積10㎡以上の建築物の新築等
規定項目 | 届出等期限 |
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書 | 設計を行った建築物の工事完了後から3年間 |
延床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物の新築等(準特定建築物)※令和4年4月1日以降に確認申請等をするもの
規定項目 | 届出等期限 |
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書 | 設計を行った建築物の工事完了後から3年間保管 |
再生可能エネルギー利用設備設置完了届 | 再生可能エネルギー利用設備の設置に係る工事が完了した後,速やかに |
※届出部数は正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)
延床面積2,000㎡以上の建築物の新築等(特定建築物)
規定項目 | 届出等期限 | 変更届 | 完了届 |
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書 | 設計を行った建築物の工事完了後から3年間保管 | ||
建築物排出量削減計画書 | 工事着手21日以上前 | 変更後速やかに | 工事完了後速やかに |
地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備 | 工事着手21日以上前 | 変更後速やかに | 無し |
建築物環境配慮性能の表示 | 表示後速やかに | 変更後速やかに | 無し |
※届出部数はそれぞれ正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)
敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築等(特定緑化建築物等)
規定項目 | 届出期限 | 変更届 | 完了届 |
緑化計画書 | 確認申請の30日以上前 | 変更後速やかに | 工事完了後速やかに |
※届出部数は正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)
様式等
建築物排出量削減計画書の公表
「建築物排出量削減計画書」及び「建築物環境配慮性能の表示」の提出があったときは,その内容を公表します。
お知らせ
令和2年12月改正の概要とQ&A(建築物関連)
京都市地球温暖化対策条例の令和2年12月改正の概要(建築物関連)については,以下の資料をご覧ください。
令和2年12月改正の概要(建築物関連)
建築物の延べ床面積 | 義務規定 | 必要な届出 |
10㎡以上 | ・建築主に対し,再生可能エネルギー利用設備の導入・設置等に係る説明 | 無し |
300㎡以上2,000㎡未満 (準特定建築物) | ・建築主に対し,再生可能エネルギー利用設備の導入・設置等に係る説明 (年間3万MJ以上) | 再生可能エネルギー利用設備設置完了届 |
2,000㎡以上 (特定建築物) | ・建築主に対し,再生可能エネルギー利用設備の導入・設置等に係る説明 (年間【延床面積の㎡数×30】MJ以上,義務の上限は年間45万MJ) | 地域産木材及び再生可能エネルギー利用設備設置届出書 |
各種届出を郵送で受け付けます(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため,臨時措置として各種届出を郵送にて受付いたします。
「郵送届出の送付状」の内容をご確認,ご記入のうえ,郵送される届出書にあわせて送付してください。
郵送届出の送付状
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657