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京都市地球温暖化対策条例による届出

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2023年10月16日

京都市地球温暖化対策条例について

概要

 京都市では、全国初の地球温暖化対策に特化した条例である「京都市地球温暖化対策条例」を平成16年に制定し、取組を進めてきました。令和2年12月には、この条例を改正(愛称「2050京(きょう)からCO2ゼロ条例」)し、「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」等が達成される脱炭素社会を目指すこと、その中間目標として、温室効果ガス排出量を2030年度40%以上削減(2013年度比)することを定めました。
 また、市、事業者、市民、観光旅行者などの責務を明らかにして、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めています。

条例では、一定規模以上の建築計画に対し、各種計画書等の提出及び各設備等の設置を義務付けています。詳しくは、下記の「義務規定のある建築計画」以降を参照してください。また、一部の計画書及び届出書については任意にて提出可能です。

 京都市地球温暖化対策条例、施行規則についてはこちら⇒京都市地球温暖化対策条例

お知らせ

令和5年10月「建築士の説明義務制度の手引」、「情報提供用リーフレット」及び「再エネ設備の環境負荷低減効果等説明書」を更新しました

再生可能エネルギーの導入、設置に関する説明書等を更新しました。

⇒詳細は【10㎡以上の建築物】再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明をご覧ください。

令和5年6月「高評価表示プレート」及び建築物環境配慮性能表示」のデザインを変更します

本市の環境マスコットである「エコちゃん」のデザイン更新に伴い、「高評価表示プレート」及び「建築物環境配慮性能表示」のデザインを変更しました。

⇒詳細は下記【「高評価表示プレート」及び「建築物環境配慮性能表示」のデザイン変更のお知らせ】をご覧ください。

 

「高評価表示プレート」及び「建築物環境配慮性能表示」のデザイン変更のお知らせ

令和5年4月 CASBEE京都評価結果表を交付します

令和5年4月より、建築物排出量削減計画書の確認後に、京都市からCASBEE京都評価結果表を交付します。

⇒詳しくはこちら

令和5年4月 準特定建築物のQ&Aを作成しました

準特定建築物についてのご質問等がありましたら、以下の質問項目を一度ご確認いただき、その他ご不明な点などありましたら、建築審査課(地球温暖化対策条例担当)までお問い合わせください。

【QA】よくある質問と回答 準特定建築物編

令和4年11月 建築物排出量削減計画書チェック表の提出が必要になりました

建築物排出量削減計画書の添付書類に、建築物排出量削減計画書チェック表が必要となりました。

令和4年11月 記入例及び提出書類一覧を作成しました

各種届出の作成時にご利用いただける、記入例及び提出書類一覧を作成しました。

⇒記入例等はこちら

令和2年12月 改正の概要とQ&A(建築物関連)

 京都市地球温暖化対策条例の令和2年12月改正の概要(建築物関連)については、以下の資料をご覧ください。

過去のお知らせ

過去のお知らせはこちら

義務規定のある建築計画

延床面積10㎡以上の建築物の新築等

10㎡以上の新築等に係る義務
規定項目届出等期限
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書設計を行った建築物の工事完了後から3年間 

延床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物の新築等(準特定建築物)※令和4年4月1日以降に確認申請等をするもの

準特定建築物の新築等に係る義務
規定項目届出等期限
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書設計を行った建築物の工事完了後から3年間保管
再生可能エネルギー利用設備設置完了届再生可能エネルギー利用設備の設置に係る工事が完了した後、速やかに

※届出部数は正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)

延床面積2,000㎡以上の建築物の新築等(特定建築物)

特定建築物の新築等に係る義務
規定項目 届出等期限 変更届 完了届
再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明書設計を行った建築物の工事完了後から3年間保管  
建築物排出量削減計画書工事着手21日以上前変更後速やかに工事完了後速やかに
地域産木材利用及び再生可能エネルギー利用設備

工事着手21日以上前

変更後速やかに無し
建築物環境配慮性能の表示表示後速やかに変更後速やかに無し

※届出部数はそれぞれ正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)

敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築等(特定緑化建築物等)

特定緑化建築物に係る義務
 規定項目 届出期限 変更届 完了届
 緑化計画書 確認申請の30日以上前 変更後速やかに 工事完了後速やかに

※届出部数は正本1部です。(副本の提出があれば届出印を押して返却します。)

様式等

建築物排出量削減計画書の公表

 「建築物排出量削減計画書」及び「建築物環境配慮性能の表示」の提出があったときは、その内容を公表します。 

  ⇒建築物排出量削減計画書の公表

各種届出を郵送で受け付けます(新型コロナウイルス感染症関連)

郵送届出

 新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため、臨時措置として各種届出を郵送にて受付いたします。

 「郵送届出の送付状」の内容をご確認,ご記入のうえ、郵送される届出書にあわせて送付してください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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