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2050京からCO2ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)

ページ番号215806

2026年3月30日

2050京からCO2ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)


 京都市では、京都議定書が採択された都市として先導的な役割を果たすため、本市、事業者、市民、環境保全活動団体及び滞在者がそれぞれの立場において、地球温暖化を防止するため、なお一層積極的に行動することを決意し、平成16年12月に「京都市地球温暖化対策条例」を制定しました。

 気候変動による影響が一層顕在化・深刻化し、気候危機とも言える状況下において、社会情勢の変化や国の動向などを踏まえ、地球温暖化対策を進化させていくため、令和8年3月に条例を改正し、温室効果ガス排出量の削減目標の引上げや2050年に向けて弛まず取り組んでいくため経路を示す新たな目標設定等を行いました。

 地球温暖化対策を身近に感じていただけるよう、「2050京(きょう)からCO2ゼロ条例」を愛称とし、あらゆる主体と目標を共有し、取組を進めていきます。

改正について

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京都市地球温暖化対策条例

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条例制定の目的

 温室効果ガス排出量実質ゼロを達成し、かつ、生活の質の向上及び持続可能な経済の発展が可能となった脱炭素社会を実現するとともに、気候変動影響に対応して、生活の安定、社会及び経済の健全な発展並びに自然環境の保全を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とします。

削減目標

市域の温室効果ガス排出量について、2013年度から、

 ・2030年度までに、46%以上削減

 ・2035年度までに、60%削減

 ・2040年度までに、73%削減

京都市域からの温室効果ガス総排出量の実績はこちらのページを御覧ください。 

また、総合的にかつ計画的に推進するための行動計画として「京都市地球温暖化対策計画」を策定しています。

主な義務規定

事業者に関する義務規定

特定事業者に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【対象】 次のいずれかに該当する事業者

 エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以上 / トラック100台以上、バス100台以上、タクシー150台以上保有

 鉄道車両150両以上を保有 / エネルギー使用を除きいずれかの温室効果ガスの排出量がCO2換算で3,000トン以上

【義務】 事業者排出量削減計画書等の報告 / 環境マネジメントシステムの導入 / 新車購入・リース時のエコカーの導入

準特定事業者に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【対象】 業務用の延床面積が1,000㎡以上の建築物の所有者 

【義務】 エネルギー消費量等報告書制度の報告

自動車販売事業者に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【義務】 新車購入者への自動車環境情報の説明と販売実績の報告

特定排出機器販売者に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【対象】 特定排出機器(エアコン、照明器具、テレビ、冷蔵庫、電気便座)の販売事業者

【義務】 エネルギー効率等の表示と説明

建築物に関する義務規定

届出について、詳しくはこちらのページを御覧ください。

要綱、基準等について、詳しくはこちらのページを御覧ください。

特定建築物の新築等をする者に対する義務規定

【対象】 延床面積2,000㎡以上の建築物の新築又は増築

【義務】 建築物排出量削減計画書等の報告 / 再生可能エネルギーの導入 (令和4年4月1日~導入義務量引き上げ)/地域産木材の利用 / CASBEE京都による環境性能の評価と評価結果の広告への表示等

準特定建築物の新築等をする者に対する義務規定

【対象】 延床面積300㎡以上2,000㎡未満の建築物の新築又は増築

【義務】 再生可能エネルギーの導入

特定緑化建築物の新築等をする者に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【対象】 敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築又は改築

【義務】 建築物及び敷地の緑化

建築士に関する義務規定

建築物の設計を行う建築士に対する義務規定

詳しくはこちらのページを御覧ください。

【対象】 建築物の新築又は増築の設計を行う建築士(延床面積10㎡以上の建築物)

【義務】 建築主への再生可能エネルギーの導入に関する説明

建築物、建築士への義務規定に関するオンラインセミナー資料(令和3年7月)

オンラインセミナーの資料について

条例の改正による建築物に関する義務規定の変更内容について、令和3年7月に京都市・京都府合同で開催したオンラインセミナーの資料及び参加者からの質問への回答を以下に掲載しています。

令和3年7月オンラインセミナー資料

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改正経過

京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(令和8年3月26日公布)

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京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和7年3月27日公布)

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京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年11月8日公布)

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京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(令和6年11月8日公布)

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年11月8日公布)

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京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和4年3月31日公布)

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京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年3月30日公布)

京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(令和2年12月18日公布)

京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年5月15日公布)

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京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年11月30日公布)

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建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成30年10月26日公布)

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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成30年3月8日公布)

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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年11月16日公布)

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京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年3月10日公布)

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京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(平成28年3月30日公布)

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京都市地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(平成26年3月25日公布)

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京都市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年3月25日公布)

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京都市地球温暖化対策条例の全部を改正する条例(平成22年10月12日公布)

  • 公布文
  • 答申

    平成22年7月7日に,京都市環境審議会(会長:内藤正明京都大学名誉教授)から市長に対して,「京都市地球温暖化対策条例の見直しに係る基本的な考え方について」の答申が提出されました。

  • 諮問書

    京都市では,「環境モデル都市・京都」の実現に向けて,平成21年8月21日に,京都市環境審議会に対し,京都市地球温暖化対策条例の見直し及び新京都市地球温暖化対策計画の策定について諮問しました。

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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