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【準特定建築物】再生可能エネルギー利用設備 

ページ番号295771

2023年4月3日

概要

「京都市地球温暖化対策条例」により、準特定建築物又はその敷地に、再生可能エネルギー利用設備で、準特定建築物からの温室効果ガスの排出の量の削減に寄与するものを設置しなければならない(第63条)と定めています。また、上記に関する事項の提出を義務付けています(第64条)。

 基準等の具体的な内容については、京都市地球温暖化対策条例施行規則(以下「規則」という。)第34条から第36条に定められています。

対象建築物

準特定建築物 : 延べ面積300㎡以上2,000㎡未満の新築または増築(増築の場合は増築部分の面積)を行う建築物

よくある質問と回答

ご質問等がありましたら、以下の質問項目を一度ご確認いただき、その他ご不明な点などありましたら、建築審査課(地球温暖化対策条例担当)までお問い合わせください。

【QA】よくある質問と回答 準特定建築物編

再生可能エネルギー利用設備設置の基準

再生可能エネルギー利用設備

 準特定建築物又はその敷地に、熱量に換算して年間30,000メガジュール以上のエネルギーが利用可能な、再生可能エネルギー利用設備を設置しなければなりません。

(例)

1枚あたり最大出力320Wの太陽光パネルを10枚利用すると、定格容量は3.2kWとなります。定格容量3.2kWの太陽光パネル(結晶系)を、真南向きに傾斜角30°で設置した場合、年間約34,500メガジュールとなります。

算出量計算支援ツール(準特定建築物)

※特定建築物(2000㎡以上)における再生可能エネルギー算出は、こちらをご利用ください。

再生可能エネルギー利用設備として認められるもの

【エネルギーを変換して利用する設備】

  • 太陽光発電設備(太陽光発電パネル等)
  • 太陽熱利用設備(太陽熱温水器等)
  • バイオマス利用設備(ペレットボイラー等)
  • 風力発電設備
  • 水力発電設備
  • 地熱発電設備
 ※太陽光発電設備以外を利用する場合、再生可能エネルギーの算出はこちらをご利用ください。

提出書類

再生可能エネルギー利用設備設置完了届  ※工事完了後、速やかに提出

提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
  1. 再生可能エネルギー利用設備設置完了届(第7号様式(規則第36条関係)) 
  2. 委任状(準特定建築主と届出者が異なる場合)
  3. 付近見取図 
  4. 再生可能エネルギー利用量の算出表(様式自由) 
  5. 施工写真(太陽光発電設備の場合、太陽光パネルの枚数がわかるように全景を撮影したもの)                  ※写真が撮りにくい、太陽光パネルの枚数が把握しにくいものについては、出荷証明書

  ⇒様式・記入例等はこちら

準特定建築物から除外されるもの

関連事業

太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金

再生可能エネルギーの更なる普及拡大を促進することを目的として、一定規模以上の建築物に対して新築又は増築時の太陽光発電設備及び蓄電池設置費用の一部を補助します。

詳しくはこちら(担当:環境政策局地球温暖化対策室)をご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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