【特定建築物】建築物環境配慮性能の表示
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2023年6月26日
概要
「京都市地球温暖化対策条例」により、次の事項について建築物環境配慮性能の表示が義務付けられています(第59条)。
- 特定建築物の新築に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に表示すること
- 特定建築物の販売の広告(施行規則第32条に規定するもの)をするときは、当該公告に表示すること
また、特定建築主には上記に関する事項の届出を義務付けしています(第60条)。
表示様式等の具体的な内容については、建築物環境配慮性能表示基準に定めています。
対象建築物
特定建築物 : 延べ面積2,000㎡以上の新築または増築(増築の場合は増築部分の面積)を行う建築物
表示内容
建築主が計画段階での環境配慮の取組を自己評価したものについて、以下のように表示を行います。
評価はCASBEE京都の評価結果(標準システム、独自システム)を基に行います。
表示様式
表示内容は、CASBEE京都による環境配慮性能の評価結果のうち、以下の項目
- 建築物の環境効率(ランク、BEE値) ←標準システム
- 重点項目への取組度(5段階評価) ←独自システム
■表示の大きさ
・工事期間中の表示
⇒縦270mm×横 360mm以上
・販売広告等への表示(書面によるもの)
⇒縦 45mm×横 60mm以上
表示の義務対象
- 工事期間中の表示:全ての特定建築物
工事現場の見やすい場所に表示
- 販売広告への表示:販売の広告のうち、以下のもの※
※表示の対象となる広告
- 新聞、雑誌などに掲載される広告(一定面積以下を除く※※)
- チラシ、ビラ、パンフレット、小冊子など(一定面積以下を除く※※)
- インターネットの利用による広告
- DVD、CDなどの電子的な方法によって行う広告
※※詳しくは施行規則第32条を御参照ください。
建築物排出量削減計画書の任意提出を行った建築主の方も対象です(努力義務)。
提出書類
建築物環境配慮性能表示届 ※表示後、速やかに
工事期間中示の表示
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 建築物環境配慮性能表示届(工事期間中の表示)(第5号様式の1)
- 委任状(特定建築主と届出者が異なる場合)
- 表示内容が分かる写真(近景)
- 表示場所の分かる写真(遠景)
- 表示位置を示した図面(仮設図等に表示場所を示したもの)
販売広告への表示 ※広告等がある場合のみ
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 建築物環境配慮性能表示届(販売広告への表示)(第5号様式の2)
- 委任状(特定建築主と届出者が異なる場合)
- 印刷物(販売広告の写し)
- HPなどの電子情報(HPなどを表示した画面を印刷したもの)
建築物環境配慮性能表示変更届 ※変更後、速やかに
1.建築物環境配慮性能表示変更届(工事期間中の表示)(第6号様式の1)
建築物環境配慮性能表示変更届(販売広告への表示)(第6号様式の2) ※広告等がある場合のみ
2.委任状(変更の手続に関するもの)
3.上記の表示の内容を確認するために必要な書類(表示の写真、広告等)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657