【特定建築物】建築物排出量削減計画書(CASBEE京都‐新築)
ページ番号172304
2023年6月26日
概要
「京都市地球温暖化対策条例」により、温室効果ガスの排出量が相当程度多い建築物(特定建築物)について、新築等を行う方(特定建築主)に建築物排出量削減計画書の提出を義務付けします(第49条)。また、特定建築物以外の建築物についても、任意で提出可能です(第52条)。
建築物排出量削減計画書の作成に関する具体的な内容については、「建築物排出量削減指針」によって定められています。
対象建築物
特定建築物 : 延べ面積2,000㎡以上の新築または増築(増築の場合は増築部分の面積)を行う建築物
提出書類
建築物排出量削減計画書 ※工事着手予定日の21日前までに提出
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 建築物排出量削減計画書(要綱第1号様式)
- 委任状(特定建築主と届出者が異なる場合)
- 排出量削減計画書のチェックリスト ※新しく添付が必要になりました
- CASBEE京都による評価シート(エクセルの各シート)
- 図面等(付近見取図・配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表、設備図等)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出の写し等エネルギー消費性能の計算結果を示す資料
- 根拠資料(計算書、評価項目において3点を上回る評価点を付けた項目に係る根拠資料)
- 1及び3のデータを保存したCD-R、DVDの提出または電子データを下記のメールアドレスに提出(※修正等終了後、内容確認書交付時に提出)
建築物排出量削減計画変更届出書 ※変更後、速やかに提出
- 建築物排出量削減計画変更届(第2号様式)
- 変更後の建築物排出量削減計画書(要綱第1号様式)
- 委任状(変更の手続に関するもの)
- 変更内容に係る書類、図面等
建築物工事完了届 ※工事完了後、速やかに提出
- 建築物工事完了届(要綱第2号様式)
- 委任状(完了の手続に関するもの)
- 「温室効果ガス排出量削減のために実施した措置」(建築物排出量削減計画書の裏面)にチェックがある項目について、それぞれの状況を示す資料(下記の表参照)
再生可能エネルギー利用設備 (太陽光発電設備) | 次の1及び2の資料 1 当該設備の設置写真 (設置枚数が分かるように全景を撮影) 2 当該設備の出荷証明書、又は、当該設備の品番を確認できる写真とカタログ等(最大出力Wが分かる部分) |
地域産木材の利用(市内産木材) | 次の1及び2の資料 1 みやこ杣木の出荷証明書(生産事業者から現場まで) 2 現場施工写真 |
地域産木材の利用(府内産木材) | 次の1及び2の資料 1 ウッドマイレージCO2計算書又は京都の木証明(生産事業者から現場まで) 2 現場施工写真 |
その他 外壁、屋根又は床の断熱 窓の断熱又は日射の遮蔽 など | 施工写真、出荷証明又はカタログ等 計画内容を実施したことが確認できる資料 |
CASBEE京都について
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657