【特定緑化建築物】緑化計画書
ページ番号172307
2023年4月3日
概要
京都市では、「京都市地球温暖化対策条例」により、緑化重点地区において、その敷地面積が1000㎡以上である建築物の新築又は改築をしようとする者(特定緑化建築主)は当該建築物及びその敷地に緑化施設を設けなければならない(第67条)。また、特定緑化建築主には上記に関する事項の届出を義務付けしています(第69条)。
対象建築物及び地域
- 対象となる建築物
敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築、改築が対象となります。
※この場合の改築とは、敷地内の建物を全部除去して、同じ場所に従前と構造、規模及び用途が著しく異ならないものを建てることをいいます。
- 対象となる地域
京都市の定めた緑化重点地区(都市緑地法第4条に基づき指定定する地区)
⇒市街化区域全体
緑化面積の算出方法
緑化計画の手引書
提出書類
緑化計画書 ※建築確認の申請を行う日の30日前までに提出
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 緑化計画書(第8号様式)
- 委任状(届出者と緑化計画書作成者が異なる場合)
- 樹木等一覧表(別紙)
- 付近見取図(行為地又は建築物等の位置及び方位を示すもの)
- 求積図(敷地面積・建築面積・屋上面積・緑化面積)
- 緑化計画平面図
- 緑化計画断面図
- 建築物立面図(2面以上)
- 屋根伏図
緑化計画変更届出書 ※変更後速やかに
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 緑化計画変更届出書(第9号様式)
- 変更後の緑化計画書(第8号様式)
- 委任状(変更届出書の手続に関するもの)
- 変更に係る図表
緑化工事完了届 ※工事完了後速やかに
提出は正本1部です。副本の提出があれば届出印を押して返却します。
- 緑化工事完了届出書(第10号様式)
- 委任状(完了届の手続に関するもの)
- 緑化完了平面図(緑化計画平面図に写真撮影位置を記載した図)
- 緑化施設施工後の写真
関連事業
「京都市緑の基本計画」について
京都市では、「環境モデル都市・京都」として、地球温暖化対策の推進、ヒートアイランド対策の推進、新景観政策の推進などの視点を反映させた「京都市緑の基本計画」を策定し、大切な緑を守り増やし、緑あふれるまちを実現するため、様々な取組を進めています。
詳しくはこちら(担当:建設局 みどり政策推進室)をご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657