スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【10㎡以上の建築物】再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明

ページ番号295756

2023年6月26日

概要

 「京都市地球温暖化対策条例」により,次の事項について建築士による再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を義務付けています(第65条)。

  • 建築主に対する再生可能エネルギーの導入・設置に関する説明
  • 説明書面の保管(工事完了後3年間)

義務対象者

 京都市内で床面積(建築物の増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計が10平方メートル以上の建築物の設計を行う建築士

本制度の手引

 本制度の概要や説明の流れ、説明内容及び説明書の記載例等をまとめた「京都府・京都市条例に基づく再生可能エネルギーの導入・設置等に係る建築士の説明義務制度の手引」を更新しました。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション