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建築基準法その他の法令に基づく許認可

ページ番号125221

2024年4月1日

 

 建築基準法その他法令による制限では、許認可による特例制度が設けられていることがあります。

 一般的に制限されている規制について特例許可等により例外を認めようとするものですから、その適用には慎重な判断を要します。また、そのために、申請に先立ち、十分な事前協議を行う必要があります。

 下に、建築指導課で扱う主な許認可を示しております。その他の条項による許認可についても、建築指導課までお問い合わせください。

 なお、法令の改正などにより規制の内容が見直されることがありますので、御注意ください。

 

※メールでの御相談も可能です。あらかじめ、お電話で連絡いただいた上で、次の事前相談調書(メール問合せ用)をメールで送付下さい。

  また、サーバーの容量や添付ファイルの容量等の問題により受信できない場合がございますので、恐れ入りますが、送付後にも確認のお電話を入れていただきますよう、お願いいたします。

事前相談調書(メール問合せ用)

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■ その他法令に基づく許認可

 ○京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例に基づく認定又は承認

 ○高度地区計画書による高さの特例許可については、平成19年9月1日より都市景観部が所管しています。

  ⇒ 美観地区・美観形成地区・建造物修景地区内の高度許可のお問い合わせ

    景観政策課(都市デザイン係)(電話075-222-3474)

  ⇒ 風致地区内の高度許可のお問い合わせ

    風致保全課(電話075-222-3475)

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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