建築基準法その他の法令に基づく許認可
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2024年4月1日
建築基準法その他法令による制限では、許認可による特例制度が設けられていることがあります。
一般的に制限されている規制について特例許可等により例外を認めようとするものですから、その適用には慎重な判断を要します。また、そのために、申請に先立ち、十分な事前協議を行う必要があります。
下に、建築指導課で扱う主な許認可を示しております。その他の条項による許認可についても、建築指導課までお問い合わせください。
なお、法令の改正などにより規制の内容が見直されることがありますので、御注意ください。
※メールでの御相談も可能です。あらかじめ、お電話で連絡いただいた上で、次の事前相談調書(メール問合せ用)をメールで送付下さい。
また、サーバーの容量や添付ファイルの容量等の問題により受信できない場合がございますので、恐れ入りますが、送付後にも確認のお電話を入れていただきますよう、お願いいたします。
事前相談調書(メール問合せ用)
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■ 建築基準法に基づく主な許認可
○接道認定・許可(法第43条第2項第1号、法第43条第2項第2号)
○用途許可制度(法第48条第1項から第14項まで各項ただし書)
○卸売市場等の用途に供する特殊建築物の敷地の位置の制限(法第51条)
○総合設計制度(法第59条の2第1項、法第86条第3項及び第4項)
○一団地の総合的設計・連担建築物設計制度の概要(法第86条第1項及び第2項、第86条の2関係)
○既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和の認定(段階改修認定、法第86条の8関係)については、都市計画局建築審査課が所管していますので、直接お問い合わせください。
⇒ 都市計画局建築審査課(電話075-222-3616)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657