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仮設建築物許可制度の概要

ページ番号125225

2024年3月13日

制度の概要

 

建築基準法(以下、「法」という。)第85条第6項では、工事期間中の代替建築物や仮設興業場、博覧会建築物などの仮設建築物で、その設置期間が1年を超えないもの(工事期間中必要と認める代替建築物についてはその工事期間)について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がない認めた場合、その建築を許可できるとされており、許可を受けることにより、建築基準法上の制限を緩和する規定が設けられています。

また、法第85条第7項では、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた場合、建築審査会の同意を得て、その建築を許可できるとされており、許可を受けることにより、建築基準法上の制限を緩和する規定が設けられています。

 

京都市では、この法第85条第6項又は第7項の規定による仮設建築物の許可に当たっては、建築の目的、用途、位置、規模等により、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。

 

根拠条文

 

建築基準法第85条第6項又は第7項

 

手続の流れ

 

仮設建築物許可を受けようとする場合は、事前相談書に一般図(配置図・平面図・立面図)を添えて、事前協議を行ってください。

 

・法第85条第6項の規定による仮設建築物許可について

 標準処理期間:15日(事前協議をした場合)

 

・法第85条第7項の規定による仮設建築物許可について

 特定行政庁は、建築基準法第85条第8項の規定により、許可をする場合においては、あらかじめ京都市建築審査会の同意を得なければなりません。 

 標準処理期間:58日(事前協議をした場合)

 

 

注意

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○建築審査会は通常月1回(8月は除く。)の開催であり、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

 

申請手数料

 

・法第85条第6項の規定による仮設建築物許可について

 存続期間が1月以内のもの:60,000円

 存続期間が1月を超えるもの:120,000円

 

・法第85条第7項の規定による仮設建築物許可について

 160,000円

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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