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卸売市場等の用途に供する特殊建築物の敷地の位置の制限の概要

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2024年3月13日

制度の概要

 建築基準法では、「都市計画区域内においては卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物については、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築し、又は増築してはならない」とされています(建築基準法第51条)。

 

 これらは、いずれも都市にはなくてはならない重要な供給施設であると同時に周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれのあるものであり、都市内のどこにこれらの施設を配置すべきかは十分に検討されねばなりません。

 

 このため、施設の建設場所、すなわち敷地は、都市計画でその位置を決定したものでなければならないとされているものです。

 

 ただし、その施設の位置を都市計画で決定することが不適当な場合なども考えられるため、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には都市計画決定によらなくともよいという、例外的な措置も同時に用意されています。(建築基準法第51条ただし書)

 

 なお、この規定は、建築物の用途を変更する場合(同法第87条第2項及び第3項)や工作物(同法第88条第2項)に対しても準用されます。

規制の対象となる施設

 本規制の対象となる施設は次のとおりです。(建築基準法第51条本文及び建築基準法施行令第130条の2の2)

 

1.卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場及びごみ焼却場

2.廃棄物処理法施行令第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却施設を除く。)

3.次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)

  • 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設

 

※廃棄物処理法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

根拠条文

建築基準法第51条

手続の流れ

  ただし書許可を受けようとする場合は、附近見取図、建築計画図、施設の概要書等、計画の概要が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。

 ただし書許可を行うに当たっては、法第51条ただし書の規定により、京都市都市計画審議会の議を経る必要があります。

 

 標準処理期間:91日(ただし書許可におけるときで、事前協議をした場合)

 

注意

○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(まちづくり条例)による届出等の対象建築物及び京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例(中高層条例)による届出の対象建築物の場合は、各条例の規定により申請書の提出までにそれぞれの手続を終えておく必要があります。

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○都市計画審議会は概ね年2回から3回の開催とされているため、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

申請手数料

  160,000円

その他の法令による規制

  都市計画決定については、都市計画局都市計画課が所管していますので、直接お問い合わせください。

  ⇒ 都市計画局都市計画課(電話075-222-3505)

 

 建築基準法第51条の規定による制限を受ける施設は、廃棄物処理法の規定による処理業及び処理施設の許可等が必要になります。
 詳しくは、環境政策局廃棄物指導課まで直接お問い合わせください。
  ⇒ 環境政策局廃棄物指導課(電話075-222-3957)

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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