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日影許可制度の概要

ページ番号125224

2024年3月13日

制度の概要

 

高い建築物が建築されますと、その北側の建築物の日当たりが悪くなるなど、周囲の住環境に影響を与えますので、その建築物によってできる日影を一定の時間以内になるように規制して、周囲の日照を一定確保することを目的とした「日影による建築物の高さの規制」があります。

 

建築基準法では、「地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定規模以上の建築物について、冬至日の午前8時から午後4時までの間において、指定する区域ごとの平均地盤面からの高さの水平面に、敷地の境界線から5メートルを超える範囲において地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない」とされています。

 

京都市では、京都市建築基準条例第42条の規定により、日影の規制を受ける用途地域と指定容積率による日影時間を定めています。

 

また、日影の規制にはただし書の規定が設けられており、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでないとされています。

 

京都市では、ただし書の規定による許可に当たっては、日影の制限について既存不適格部分を有する建築物について増築等を行う場合で、既存不適格部分の日影の範囲や時間が増加しない場合などについて適用しており、その他に建築の目的、用途、位置、規模等により、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。

 

根拠条文

 

建築基準法第56条の2第1項ただし書

 

手続の流れ

 

日影許可制度による許可を受けようとする場合は、事前相談書に附近見取図、一般図(配置図・平面図・立面図・断面図)、日影図(現況図、計画図、計画部分のみ)を添えて、事前協議を行ってください。

 

特定行政庁は、建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定により、許可をする場合においては、あらかじめ京都市建築審査会の同意を得なければなりません。

 

標準処理期間:58日(事前協議をした場合)。ただし、京都市建築審査会が定める包括同意基準に適合する場合については、標準処理期間を、合議期間10日(京都市建築審査会)、計38日とする。

 

 

注意

○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(まちづくり条例)による届出等の対象建築物及び京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例(中高層条例)による届出の対象建築物の場合は、各条例の規定により申請書の提出までにそれぞれの手続を終えておく必要があります。

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○建築審査会は通常月1回(8月は除く。)の開催であり、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

 

申請手数料

 

160,000円

 

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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