大規模の修繕・模様替に伴う道路内建築物制限の適用除外に係る認定制度の概要
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2024年4月1日
制度の概要
建築基準法では、「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路内に突き出して建築し、又は築造してはならない」とされています。(建築基準法第44条第1項・道路内建築制限の規定)
また、建築基準法施行以前から建っている京町家など、道路に突き出して建っている建築物について大規模の修繕・模様替を行う際は、突き出している部分を撤去する必要があります。(建築基準法第3条第3項第3号及び第4号・法の遡及適用の規定)
そこで、そのような建築物について、建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕・模様替であって、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路内建築制限の適用を除外することができます。(建築基準法第86条の7第1項、建築基準法施行令137条の12第7項)
認定制度について
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根拠条文
手続の流れ
大規模の修繕・模様替に伴う道路内建築物制限の適用除外に係る認定を受けようとする場合は、附近見取図、一般図(配置図・平面図・立面図)等、計画が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。
標準処理期間:21日(事前協議をした場合)
注意
○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。
申請手数料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657