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用途許可制度の概要

ページ番号125222

2024年3月13日

制度の概要

 

市街地にいろいろな用途の建築物が無秩序に建築されると住みにくいまちになってしまうため、市街化区域に、住みよいまちづくりのために都市計画で用途地域が定められています。

 

現在、市街地では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の12種類の用途地域に分けられており、用途地域の種類ごとに建築することのできる建築物の用途又は建築することができない建築物の用途が定められています。(建築基準法第48条第1項から第14項まで、法別表第2)

 

用途地域内で建築することができない用途の建築物を建築しようとするときには、特定行政庁が、それぞれの用途地域の環境や利便を害するおそれがないと認めるものや公益上やむを得ないと認めるものについて、ただし許可を要します。(建築基準法第48条第1項から第14項まで)

 

このただし書許可にあたっては、それぞれの用途地域の環境や利便を害するおそれがないことや公益上やむを得ないことのほか、その場所での必要性、周辺の住環境への影響などを十分に検討し、ただし書許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。

 

なお、ただし書許可に際しては利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意が必要となります。(建築基準法第48条第15項)

 

根拠条文

 

建築基準法第48条第1項から第14項まで各項ただし書

 

手続の流れ

 

用途許可を受けようとする場合は、附近見取図、一般図(配置図・平面図・立面図・断面図)、趣意書等の計画の概要が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。

 

特定行政庁は、建築基準法第48条第15項の規定により、許可をするに当たり、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意を得なければなりません。

 

標準処理期間:88日(事前協議をした場合)

 

 

注意

○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(まちづくり条例)による届出等の対象建築物及び京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例(中高層条例)による届出の対象建築物の場合は、各条例の規定により申請書の提出までにそれぞれの手続を終えておく必要があります。

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○建築審査会は月1回(8月は除く。)の開催であり、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

 

申請手数料

 

180,000円

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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