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一団地の総合的設計制度・連担建築物設計制度の概要【法第86条第1項及び第2項、第86条の2関係】

ページ番号262830

2024年3月27日

制度の概要

 建築基準法(以下「法」という。)では、原則として1つの敷地に1つの建築物(以下「一敷地一建築物」という。)とし、敷地毎に法に適合させる必要がありますが、一団地の総合的設計制度・連担建築物設計制度では、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に一団の土地の区域を一の敷地とみなして接道規定などの一定の規定を適用することができます。

主な条項

一団地の総合的設計制度(法第86条第1項に基づく認定)

 複数敷地などの一団地内において、総合的設計によって建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする1又は2以上の建築物について、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなして法の一部の規定を適用するものです。

連担建築物設計制度(法第86条第2項に基づく認定)

 複数敷地などの一定の一団の土地の区域内において、既存建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地からした設計によって建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなして法の一定の規定を適用するものです。

 また、本市では別途袋路(幅員4m未満の通り抜けができない路地)の再生を目的とした京都市連担建築物設計制度<袋路再生>の適用も行っております。

公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築に係る認定(法第86条の2第1項に基づく認定)

 一団地の総合的設計制度又は連担建築物設計制度により認定された区域(公告認定対象区域)内において、建築物を新築する場合又は一の敷地内にあるものとみなされる建築物(一敷地内認定建築物に増築等をする場合は、当該新築又は増築等に係る建築物の位置及び構造が他の建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定が必要となります。

認定又は許可の取消し(法第86条の5第1項に基づく認定又は許可の取消し)

 用途地域等の都市計画の変更等の理由により、一団地の総合的設計制度又は連担建築物設計制度を適用し続けることが不合理となる場合があります。

 こうした制度適用後における事情変更により結果的に過剰な制限となることのないよう、両制度に基づく認定の取消しをすることができます。

 これにより、複数の建築物について一体的に建築規制が適用されていた特別な区域が解消され、一敷地一建築物の原則による通常の建築規制の適用を受けることとなります。

認定基準

 建設省通達「一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の運用指針外部サイトへリンクします」(平成11年4月28日建設省住指発第201号、住街発第48号内の別紙4)の第3認定準則を準用します。

 なお、袋路に面する住宅の建替え等については、別に定める「京都市連担建築物設計制度<袋路再生>取扱要領」によります。

 詳しくは、京都市 都市計画局 建築指導部 建築指導課(TEL075-222-3620)までお問い合わせください。

手続の流れ

窓口相談

 事業概要、附近見取図、配置図、平面図、立面図など計画が分かる資料を持って窓口までお越しください。

 計画の内容やスケジュールを確認させていただき、必要に応じて助言等をさせていただきます。

事前相談書の提出

 事前相談は、本申請を行う前に認定の方針を確定するためのものです。

 窓口相談を踏まえ事前相談書に申請書、申請理由書、附近見取図、全体配置図、一般図(配置図、平面図、立面図、断面図)、建物リスト、求積図、日影図、その他必要な資料を添えて提出して下さい。

本申請

 事前相談の完了後、申請書と必要な書類をそろえて法に基づく申請を行っていただきます。

 標準処理期間:21日(事前協議をした場合)


注意

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

事前相談書又は申請書の様式

 事前相談書又は申請書の様式は「様式・書式・書例」のページをご確認下さい。

根拠条文及び申請手数料

法第86条第1項の規定に基づく認定

 78,000円 ただし、建築物の数が2を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条第2項の規定に基づく認定

 78,000円 ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の2第1項の規定に基づく認定

 78,000円 ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の5第1項の規定に基づく認定又は許可の取消し

 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額

過去に認定を受けた区域等の確認方法

 認定された区域の範囲、認定番号、認定年月日、地名地番、申請者は、京都市役所 分庁舎2階に設置の建築計画概要書等窓口閲覧システム(4号機)で閲覧できます。

 なお、平成11年5月1日以降に認定されたものについては、建築指導課の窓口で認定計画書(認定の計画概要が記載されたもの)が閲覧できます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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