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道路内建築物の許可制度の概要

ページ番号101570

2024年3月13日

制度の概要

 

建築基準法第44条第1項では「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路内に突き出して建築し、又は築造してはならない」とされています。ただし、本規定にはただし書の規定が設けられており、以下のいずれかに該当する建築物については緩和されています。

 

○地盤面下に設ける建築物(第1号)

○公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物(第2号)

○地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(第3号)

○公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(第4号)

 

京都市では、この道路内建築物の第2号又は第4号の規定による許可、第3号の規定による認定に当たっては、道路内に設ける必要性や安全上、防火上及び衛生上の支障の有無などを判断し、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。

 

また、アーケード、上空通路などの道路内建築物の許可を行うに当たっては、申請に先立ち、道路管理者、消防、警察などの関係機関による連絡協議会を開催する必要があります。

 

根拠条文

 

建築基準法第44条第1項

 

手続の流れ

 

道路内建築物の許可を受けようとする場合は、附近見取図、一般図(配置図・平面図・立面図)等、計画が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。

 

特定行政庁は、建築基準法第44条第1項第2号による許可をする場合は同号の規定により、同項第4号の規定による許可をする場合は同条第2項の規定により、あらかじめ京都市建築審査会の同意を得なければなりません。

 

標準処理期間:58日(事前協議をした場合)。ただし、建築基準法第42条第1項第2号による許可について京都市建築審査会が定める包括同意基準に適合する場合については、標準処理期間を、合議期間10日(京都市建築審査会)、計38日とする。

 

注意

○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(まちづくり条例)による届出等の対象建築物及び京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例(中高層条例)による届出の対象建築物の場合は、各条例の規定により申請書の提出までにそれぞれの手続を終えておく必要があります。

○標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

○建築審査会は月1回(8月は除く。)の開催であり、申請時期によっては、上記処理期間を超える場合があります。

 

申請手数料

 

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可 33,000円

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく認定 27,000円

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく許可 160,000円

その他法令による規制

 

道路内に建築物等を建築しようとする場合、法第44条第1項の道路内建築許可等とは別に、道路管理者の占用許可等が必要となります。詳しくは、道路管理者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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