旅館業法関係手続
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2024年11月20日
1 旅館業開業の手続について
(1)旅館業許可取得の手続について(窓口:医療衛生センター(旅館業審査担当))
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は、旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し、その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。
ご相談で来庁される場合には、必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査)(電話: 075-746-7209)
旅館業取得のための手続の概要
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旅館業法関係法令
- 【参考】京都市旅館業施設建築等指導要綱(PDF形式, 144.89KB)
- 【参考】京都市旅館業法の施行及び旅館業の適切な運営を確保するための措置に関する条例・規則,京都市旅館業法の施行に関する要綱(PDF形式, 605.00KB)
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(2)関係法令の遵守について
旅館業の開業に当たっては、旅館業法以外にも、建築基準法、消防法、廃棄物処理法などの関係法令も遵守していただく必要があります。
また、施設や営業の内容に合わせて、様々な許可や届出が必要になります。 ※以下の資料を参考にしてください。
関係法令の所管部署に対しても、併せてご相談していただきますようお願いします。
旅館・ホテル等を計画中の皆様へ
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(3)旅館業ができない地域について
都市計画法で定められた用途地域により、建築基準法の規制において旅館業のできない地域が決まっています。
宿泊施設を計画される際には、営業予定地の用途地域を確認してください。
用途地域は、インターネットでも確認することができます。 京都市都市計画情報等検索ポータルサイト
また、建築基準法に基づく建築協定、都市計画法に基づく地区計画において規制がある場合がありますので、以下のページで規制がないかを確認してください。
(4)京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例について
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例及び同施行規則の改正に伴い、令和3年10月1日以降に建築等※を行うすべての宿泊施設を対象にバリアフリー基準が強化されます。
※ 宿泊施設の新築、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替え並びに宿泊施設へ用途変更することをいいます。
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例については、以下のページ及び資料を確認してください。
【お問合せ・窓口】 都市計画局 建築指導部 建築審査課 (電話:075-222-3616)
受付時間:午前8時45分〜11時30分,午後1時〜3時
「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」改正のお知らせ
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(5)京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱に基づく手続について
令和3年4月1日以降に建築確認申請(建築確認申請が不要な場合は,工事着手)を行うものは、「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」に基づく手続(構想段階における周知,説明)が必要です。
京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱については、以下のページ及び資料を確認してください。
【お問合せ・窓口】 都市計画局 建築指導部 建築指導課 (電話:075-222-3620)
受付時間:午前8時45分〜11時30分、午後1時〜3時
宿泊施設の新たなルールがスタートします
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2 京都市旅館業施設建築等指導要綱に基づく手続について
旅館業施設を新築又は増築等、あるいは既存の建物を利用して旅館業施設とする場合(建築確認申請を伴うものに限る。)で、京都市旅館業施設建築等指導要綱(以下「建築等指導要綱」という。)の適用を受ける場合には、建築確認申請の前に京都市長の承認を受ける必要があります。
建築等指導要綱に基づく手続きの流れ、必要書類については、下記ページをご確認ください。
3 旅館業法に基づく学校等への意見照会について
施設の設置場所が、学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園など)、児童福祉施設(保育園,児童館など)、社会教育施設(都市公園(街区公園に限る。)、図書館、博物館、公民館等)の敷地の周囲110mの区域内の場合、当該施設の長に意見を求める必要があります。
学校等意見照会提出書類について
- 学校等意見照会必要図書(PDF形式, 190.51KB)
- 【参考】学校等意見照会処理票及び構造の概要(DOCX形式, 34.66KB)
- 【参考】学校等意見照会処理票及び構造の概要(PDF形式, 270.70KB)
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4 旅館業許可申請について
旅館業の許可申請についての手続の流れ、必要書類については、下記ページをご確認ください。
また、旅館業法以外にも、消防法、建築基準法、廃棄物処理法などの関係法令についても遵守していただく必要がありますので、関係法令の許可等を受けたうえで、旅館業の許可申請を行ってください。
5 変更等の手続について
営業者の地位を承継する場合、申請事項に変更が生じる場合には、医療衛生センター(旅館業審査担当)での手続が必要です。
手続についての必要書類につきましては、下記ページをご確認ください。
6 停止、廃止及び証明書発行の手続について
営業を停止・廃止する場合、営業許可に関する証明書の交付を受ける場合には、医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)での手続が必要です。
手続についての必要書類につきましては、下記ページをご確認ください。
旅館業の適正な運営について
旅館業の運営に当たっては、旅館業法関係法令等を遵守し、下記事項について留意してください。
1 施設の外部から見やすい場所に、営業者の氏名(法人にあっては名称)、施設の名称及び営業の種別を記載した標識を掲げてください。
2 施設に宿泊者名簿を備え付けてください。
3 玄関帳場等で面接の方法によって、宿泊者の本人確認及び人数確認を行ってください。
4 3の面接時には、宿泊者に対し、周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項と施設の使用方法を説明してください。また、必要に応じて外国語を用いて説明してください。
5 客室以外に宿泊客を宿泊させないでください。
6 客室には、定員を超えて宿泊させないでください。
7 ホームページ等の情報媒体を活用して施設の案内を行う場合は、客室数及び収容定員を申請事項の範囲内とするように注意してください。
8 施設の内部及び周辺は、清潔で衛生的に保ってください。
9 周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備してください。
10 避難通路に避難の支障になる物件を置かないように注意してください。
11 申請書記載事項に変更が生じた場合は、届け出てください。
12 地域の生活環境との調和の確保に努めてください。
施設に掲示する標識,宿泊者名簿,ハウスルールの例
- 旅館業施設・施設外玄関帳場に掲示する標識の例(PDF形式, 106.23KB)
旅館業施設・施設外玄関帳場に掲示する標識の例です。
- 宿泊者名簿の記載例(PDF形式, 359.77KB)
宿泊者名簿の例を添付しました。
- この宿泊施設を御利用いただく皆様へ(PDF形式, 1.78MB)
迷惑行為防止の周知チラシの参考例です。
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住民組織等への緊急対応の委任に係る指針について
宿泊施設における適正な運営を確保するため、原則として、施設に人を宿泊させる間、使用人等を施設内に駐在させなければなりません。
小規模宿泊施設(※)や住宅宿泊事業を営む住宅(家主不在型に限る。)については、施設内ではなく、施設におおむね10分以内に到着できる場所(道のりで800m以内の場所)に使用人等を駐在させ、周辺住民等からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応すること(以下「緊急対応等」という。)が可能です。
※小規模宿泊施設:宿泊者を9名以下の1組に限定し、施設全体を1室として利用する簡易宿所営業施設
緊急対応等については、宿泊施設の事業者が雇用した従業員等により行うことが原則となりますが、事業者が地域との信頼関係の構築に積極的に取り組んでいる場合、緊急対応等の一部について、当該宿泊施設周辺の町内会、自主防災会その他住民組織(以下「住民組織等」という。)に委任することで、初動対応の確実性が高まることが期待されます。また、住民組織等に委任することによって、施設の運営状況に係る情報が住民組織等とも共有されることから、地域住民と宿泊者にとって安全かつ安心な宿泊環境の確保につながり、さらに、施設運営に住民組織等が関わることにより、施設との関係性が深まり、市民生活との調和の向上に寄与することが期待されます。
そこで、宿泊施設の運営者が施設周辺の住民組織等に緊急対応等を委託するに当たっての要件を示した指針を定めましたので、住民組織等に緊急対応等の一部を委託する場合には、当該指針を参考に検討していただくようお願いいたします。
住民組織等への緊急対応の委任に係る指針
- 住民組織等への緊急対応の委任に係る指針(PDF形式, 141.93KB)
- (参考)協定書例(DOC形式, 50.00KB)
- (参考)協定書例(PDF形式, 216.58KB)
- (参考)協定書別紙(連絡網等)例(DOC形式, 39.00KB)
- (参考)協定書別紙(連絡網等)例(PDF形式, 97.54KB)
- (参考)イメージ図(PDF形式, 188.19KB)
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「民泊通報・相談窓口」について
京都市では、違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。
この窓口は、
1 違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め、適正化をはかることで、市民の皆様の不安に的確に対応すること
2 適法に民泊を始めるための相談等に対応していくこと
を目的に、設置したものです。
詳しくは下記ページをご覧ください。
いわゆる『民泊』とは?
~「簡易宿所営業」と「住宅宿泊事業」の違いについて~
旅館業法で定められている「簡易宿所営業」の許可と
住宅宿泊事業法で定められている「住宅宿泊事業」の届出の違いについては、
こちらのリンク先をご参照ください。⇒『京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へ』
≪相談等の窓口≫
「簡易宿所営業」の許可 : 医療衛生センター 旅館業審査担当(電話:075-746-7209)
「住宅宿泊事業」の届出 : 医療衛生センター 住宅宿泊事業審査担当(電話:075-748-1313)
旅館業手続の窓口について
医療衛生センター旅館業審査担当の窓口は以下のとおりです。
窓口にお越しの際は、担当者と日程調整したうえでご来庁いただきますようお願いいたします。
京都市医療衛生センター旅館業審査担当
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
TEL:075-746-7209
その他関連事項
事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒償却資産の申告に関するチラシ
⇒償却資産の申告
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235