旅館業許可申請について
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2023年6月9日
旅館業許可申請について
※窓口は、医療衛生センター(旅館業審査担当)です。
旅館業法以外にも、消防法、建築基準法、廃棄物処理法など関係法令についても遵守していただく必要がありますので、関係法令の許可等を受けたうえで、旅館業の許可申請を行ってください。
主な手続の流れは以下のとおりです。
事前相談 → 計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明) → 許可申請(標識の掲示後20日間経過以降) → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始
・審査手数料 通常一般の旅館・ホテル、簡易宿所:52,800円
・標準処理期間:30日(土曜、日曜、祝日、年末年始の休日等の閉庁日および書類の補正に要する期間は含まれません。)
(1)事前の標識設置に関する様式
- 第5号様式(標識の様式)(PDF形式, 109.26KB)
報告があった日を設置日としますので、標識を設置した際は、必ず医療衛生センター(旅館業担当)に御報告ください。
- 第5号様式(標識の様式)(DOC形式, 58.50KB)
報告があった日を設置日としますので、標識を設置した際は、必ず医療衛生センター(旅館業担当)に御報告ください。
- 第2号様式(標識設置報告書)(PDF形式, 91.64KB)
- 第2号様式(標識設置報告書)(DOC形式, 52.00KB)
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(2)旅館業許可申請に関する様式
- 【参考】必要書類一覧チェックリスト(PDF形式, 446.21KB)
- 第1号様式(許可申請書等)(PDF形式, 368.97KB)
- 第1号様式(許可申請書等)(DOC形式, 180.50KB)
- 第3号様式(旅館業報告書)(PDF形式, 210.82KB)
- 第3号様式(旅館業報告書)(DOC形式, 150.00KB)
- 参考第2号様式(委任状)(PDF形式, 62.22KB)
- 参考第2号様式(委任状)(DOC形式, 44.50KB)
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(3)条例に基づく住民説明について
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づき、申請者は、申請をしようとする日の20日前から許可を受けるまでの間、申請を使用とする施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません。
標識を設置した場合には、直ちに医療衛生センターに報告してください。
また、標識の設置と同時期に、以下のとおり、旅館業の内容について近隣住民(下図のとおり)に説明しなければなりません。
自治会、周辺住民及び近隣住民等から説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは、真摯に応じてください。
○説明すべき内容
・施設の所在地・名称
・申請者の住所・氏名・連絡先
・申請施設の建築物の規模及び構造、施設の面積、客室の数、宿泊者の定員
・申請予定日、営業開始予定日
・管理者の氏名・住所・連絡先
・施設外玄関帳場を設置する場合は、その所在地
・説明会に関する情報
・問い合わせに対応する者の連絡先
・宿泊者に説明するハウスルール
(4)平面図の例
【参考】旅館業法関係法令等
旅館業法関係法令
- 【参考】旅館業営業許可取得のための手続フロー図(PDF形式, 226.73KB)
- 【参考】旅館業施設の構造設備基準について(PDF形式, 1.06MB)
- 【参考】京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例・規則,京都市旅館業法の施行に関する要綱(PDF形式, 605.00KB)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235