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京都市消防局

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宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ(消防法令適合通知書の交付について)

ページ番号185126

2023年4月3日

宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ

消防法令適合通知書の交付について

 旅館業法の営業許可申請や住宅宿泊事業の届出を行う際は、届出窓口に消防法令適合通知書を提出する必要があります。(京都市旅館業法の施行に関する要綱、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を参照)

 消防法令適合通知書の交付を受けるためには、宿泊施設の所在地を管轄する消防署に交付申請を行い、消防署の検査により消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。

 消防法令適合通知書の交付は、消防署の検査後、1週間程度の期間を要します。

※なお、消防用設備等の設置に係る相談窓口は、令和5年3月までは各消防署でしたが、同年4月からは消防指導セン

ター(消防局本部庁舎1階)に変更となります。

  

御注意ください!

・消防法令適合通知書の交付申請に当たって、手数料は必要ありません

・消防法令適合通知書は、あくまで消防法令に適合していることを確認するものであり、他の法令(旅館業法、建築基準法等)に適合していることを証明するものではありません。

開業時の手続きについて

 消防法令に適合させるためには、自動火災報知設備をはじめとする消防用設備等が適法に設置されていることの確認が必要です。

 消防用設備等の設置義務及び必要な届出等に関しては消防指導センターに、そのほか防火管理に関する届出等については宿泊施設の所在地を管轄する消防署消防課で、事前に相談してください。


【受付時間】

午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで(土、日、祝日及び年末年始を除く)

※上記時間内に来庁いただきますよう、御協力をお願いします。

 

消防法令適合通知書以外の必要書類について

 消防用設備等の設置、防火対象物の使用開始に当たっては、消防法及び京都市火災予防条例に基づく届出必要になります。(詳しくは消防指導センター、消防署へ御相談ください。)


※ 必要となる届出の例(建物の状況により他の届出が必要となる場合があります。

【消防指導センター】

 ■ 工事整備対象設備等着工届出書

   消防設備士による工事を要する設備(自動火災報知設備やスプリンクラー設備など)は、工事の10日前までに届出が必要

  です。【消防法第17条の14】(消防設備士の資格を持つ設備業者が届出します。)

 ■ 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

   消防用設備等の設置工事が完了した後、消防検査を受けるために届出が必要です。

  【消防法第17条の3の2・消防法施行規則第31条の3】


【宿泊施設の所在地を管轄する消防署】

 ■ 防火対象物使用(変更)届出書

   建物全体若しくはその一部の使用を開始する7日前までに届出が必要です。【京都市火災予防条例第55条】

 ■ 防火管理者選任(解任)届出書

   宿泊施設の収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任が必要となります。【消防法第8条】

 ■ 消防計画作成(変更)届出書

   防火管理者が必要な建物は、法令により消防計画を作成する義務があります。【消防法第8条・消防法施行令第3条の2】

消防法令による規制のほか、消防局が指導する主な防火対策

1 出火防止に係る注意事項や火災発生時の初期対応の説明  

  次の事項を宿泊者に対面で説明し、防火管理を徹底してください。

  また、説明事項を記載した書面は、宿泊者が見やすく、火災が発生したときに速やかに確認できる箇所に掲示してください。

  (外国語による説明や記載が必要な場合は、外国語を用いてください。)

 (1) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法(喫煙の方法やコンロの使用方法など、出火防止に係る注意事

   項)

 (2) 火災発生時に適切に対応するために必要な事項(119番通報要領、初期消火、避難の方法など)

2 万が一の火災の発生に備えて、消火器を設置するようにしてください。

3 宿泊者が使用するコンロは、安全装置付きのものを使用するようにしてください。

4 ボタンを押すだけで自動的に119番通報ができる、「火災通報装置」の設置をお願いしています。

旅館業法・住宅宿泊事業法による宿泊施設の開設手続き

旅館業法や住宅宿泊事業法による宿泊施設を開設するに当たっての、相談窓口は以下のとおりです。

京都市医療衛生センター

 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階

     【旅館業法による宿泊施設】

      電話:075-746-7209  FAX:075-251-7235

     【住宅宿泊事業法による宿泊施設】

      電話:075-748-1313  FAX:075-251-7235 

 

御注意ください!

 用途地域によっては、旅館業施設を営業できない地域があるほか、住宅宿泊事業の営業期間の制限を受ける地域があります。

 分譲マンションでは管理規約等で宿泊事業を禁止されている場合や、管理組合に宿泊事業を禁止する意思がある場合は、宿泊事業を営むことができません。

 そのほか、旅館業法、住宅宿泊事業法、建築基準法、京都市独自ルール(民泊関連条例)などの法令により、消防法令の基準を満たしていても営業できない場合がありますので、それぞれ事前に御確認ください。

よくある御質問について

消防法における宿泊施設の基準等について

Q1.消防法における宿泊施設とは

A1.消防法における宿泊施設 ・・・ 「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」

⇒ 利用者を宿泊させるに当たり宿泊料を徴収するもののうち、1か月に満たない期間を単位として宿泊させる施設

 ※1 宿泊 ・・・ ベッド、ふとん、毛布、寝袋等の寝具を用いて建物を利用すること

         (用いる寝具については、建物に備え付けられたものに限らず、利用者が持参したものも含む。)

 ※2 宿泊料とは、宿泊の代価として徴収するもの。

         (その名称が宿泊料でないもの(賃貸料、利用料、御礼料等)でも該当します。)

 

Q2.民泊マッチングサイトに登録して利用してもらうことは、宿泊施設に該当するのですか?

A2.宿泊料を徴収して、1か月未満の期間で利用させることがあるときは、消防法令上は宿泊施設に該当します。

 

Q3.賃貸借契約により空き家を貸すと、宿泊施設に該当するのですか?

A3.宿泊料を徴収して、1か月未満の期間で利用させることがあるときは、消防法令上は宿泊施設に該当します。

 

Q4.個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、宿泊施設に該当しますか?

A4.個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、宿泊料を徴収して、1か月未満の期間で利用させることが

 あるときは、消防法令上は宿泊施設に該当します。

 

Q5.宿泊施設には消防法令上どのような基準がありますか?

A5.宿泊施設において、消防法令により義務付けられる事項は、主に次のとおりです。

宿泊施設における消防法令上の主な基準
 設備等の名称主な設置基準 
消火器延べ面積150㎡以上、無窓階50㎡以上     等
屋内消火栓設備延べ面積700㎡以上、無窓階150㎡以上    等
自動火災報知設備すべての宿泊施設
漏電火災警報機延べ面積150㎡以上
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上
非常警報設備収容人員20人以上
避難器具2階以上で収容人員30人以上  等
誘導灯すべての宿泊施設
防炎物品の使用すべての宿泊施設(カーテン、じゅうたん等)
携行用電灯、避難経路図すべての宿泊施設
防火管理者の選任収容人員30人以上

※ 建物の構造等により他にも必要な設備が生じることがあります。

※ マンションや長屋の一部に宿泊施設等が入居する場合、建物全体に設備の設置が必要となる場合があります。 

   ただし、長屋の場合、一定の措置をとれば、その他の住居部分の設備は免除できます。

※ 無窓階とは、法令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。

※ 消防用設備を設置する義務がある場合、6か月に1回の点検及び1年に1回の消防機関への点検報告が必要です。

 

宿泊施設に係る消防法令上の基準や防火ビラについて詳しく知りたい方は・・・

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お問い合わせ先

消防局 予防部 予防課
電話 075-212-6672
FAX 075-252-2076