旅館業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ
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2021年4月20日
既存の建物を宿泊施設として利用する場合の建築基準法等の遵守について
既存の建物の用途を変更して,宿泊施設(ホテル,旅館,簡易宿所)として使用する場合は,建築確認の手続きが不要な場合でも(対象面積200㎡以下,増改築や大規模な修繕・模様替を伴わない等),用途地域のほか,建築基準法のさまざまな規定に適合させる必要があります。また,宿泊施設として使用する前に,バリアフリー条例に基づく手続きが必ず必要です。
用途地域について
下表の「×」の用途地域では,建築基準法の規制により宿泊施設(施設外玄関帳場を含む)の建築ができません。御計画の場所の用途地域をご確認ください。用途地域の確認は,こちらのホームページ又は都市計画局 都市計画課(京都市役所 分庁舎2階)において検索できます。

用途地域以外の規制について
用途地域以外にも,建築基準法では,旅館等として使用する建物の構造や設備について,床面積や階数に応じた制限があります。
建築基準法の用途規制やその他の主な規定等については,下の資料を参考にしてください。
旅館業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ(令和2年3月更新)
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建築物が建築基準法に適合しているか否かの確認には,専門的な知識が必要です。建築確認の手続きが不要な場合であっても,必要に応じて,建築士等の専門家にご相談のうえ,適法に計画・工事を行っていただくようお願いします。
また,空き家や共同住宅の空室等を,法律の基準に合わない状態で不特定の方が利用する宿泊施設とすることは,防災上の危険を伴う場合があります。
京都市で違反を把握した場合は,開業後であっても使用禁止や移転等の是正指導により厳正に対応します。
その他
お問い合わせ先
京都市 都市計画局 建築指導部 建築審査課・建築安全推進課
電話:075-222-3616(建築審査課),075-222-3613(建築安全推進課)
ファックス:075-212-3657