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京都市バリアフリー条例による協議

ページ番号24803

2024年12月5日

1 京都市バリアフリー条例について

 京都市では、バリアフリー法(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律外部サイトへリンクします)に対応したバリアフリー条例(京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例)を定め、誰もがあらゆる施設を円滑に利用できるよう、建築物等のバリアフリー化を推進するための手続等を定めています。(平成16年10月施行)

条例・規則

条例(令和6年11月8日施行)

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規則(令和4年4月1日施行)

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2 京都市バリアフリー条例及び同施行規則の一部改正について

 近年の急速な高齢化の進行への対策として、高齢者、障害者を含む全ての人が安心して利用できる良質な宿泊施設の充実を図るとともに、宿泊施設以外の建築物も含む全ての建築物において、より一層のバリアフリー対応を促進することが求められています。

 これらを踏まえ、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例及び同施行規則を改正しました。(令和3年4月、10月の二段階に分けて施行)

(1) 宿泊施設に関する改正の概要

※宿泊施設に関しては、原則、整備基準の緩和を認めていません。ただし、京町家を宿泊施設に用途変更する場合については、京都市京町家の保全及び継承に関する条例に基づき、建築物の保全・活用を促進しており、構造上やむを得ない場合、本市と協議のうえ、代替措置を講じていただくことにより、整備基準の緩和を認めています。

 まずは京町家かどうかを判断させていただく必要があるため、協議申請に先立って、下記の「京町家チェックシート」に必要事項をご記入のうえ、各項目を証明できる資料をご提出ください。

京町家チェックシート(京町家を宿泊施設とする場合のみお使いください)

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(2) 改正に関する解説書

3 手続が必要な行為について

京都市域で以下の対象建築物等の建築等を行う際には、バリアフリー条例による協議が必要です。

ア 対象建築物一覧表に掲げる用途・規模の建築物

 新築、増築、改築、用途変更、大規模な修繕又は大規模な模様替え

 (増築等においては、当該増築等に係る部分の床面積による)

 ※ 確認申請を要しない小規模な増築や用途変更も対象です。

イ 遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの

 設置

ウ 地下街

 設置

エ 旅客施設(駅舎等)

 建設又は規則に定める改良

4 整備基準について

 対象建築物や整備基準に関する解説を、バリアフリー条例の整備マニュアルにまとめていますので、ご覧ください。

 ⇒京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例(整備マニュアル

5 各手続について

(1) 協議申請

  • 確認申請(確認申請を要しない増築等の場合は工事着手)の30日以上前に協議申請を行ってください。確認申請・工事着手までに協議を完了させる必要があるため、余裕をもって提出してください。
  • 協議が完了したものについて協議書を交付します。
※これまで、建築確認申請の際に、バリアフリー条例に基づく手続き済みであることを明確にするため、当課で「確認申請事前調査報告書」の関係部署押印欄への押印を行ってきましたが、確認申請書の第三面【14.許可・認定等】の欄に協議書交付日・協議番号、届出番号等を記載することで、同報告書への押印に代えることとしましたので、ご留意ください。
また、各指定確認検査機関から、協議書等の写しの添付を求められた場合は、ご対応ください。

(2) 変更協議申請

  • 協議後、協議内容に変更が生じる場合には、変更協議申請が必要です(軽微な変更を除く。)。
  • <軽微な変更の例>
  • 対象施設に係る計画の変更であって、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用するための機能を充実又は強化させるもの
  • 対象施設に係る計画の変更であって、変更後の計画に条例第13条第1項に規定する基準に適合させなければならない事項がないもの
  • 対象施設以外の部分の計画の変更

  ※ 申請者等の変更、工事の取りやめについては、届出が必要です。 ⇒様式はこちら

(3) 完了検査・部分検査申請

  • 工事完了後4日以内に完了検査申請が必要です。
  • 検査日程については、事前に窓口又はお電話でご相談ください。なお、用途・規模(コンビニエンスストア等)によっては写真提出による検査とする場合があります。
  • 検査によりバリアフリー整備が確認できたものについて、検査済証を交付します。また、「みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度」により、義務基準に適合している場合には適合ステッカーを、義務基準を超えて優良プレート交付基準に適合している場合には優良プレートを併せて交付します。
  • 工事の工程上やむを得ず対象建築物等の一部を先行して使用開始しようとする場合には、部分検査の制度がございますので、ご相談ください。

(4) (宿泊施設のみ)バリアフリーに関する情報の公表

  • 旅館業法に基づく旅館、ホテル、簡易宿所のうち、令和3年10月1日以降にバリアフリー条例に基づく協議申請を行い、建築等されるものについては、「宿泊施設のバリアフリーに関する情報(人にやさしいお宿情報)」の公表義務があります。以下のページから手続等についてご確認のうえ、施設のバリアフリー情報について、届出を行ってください。
  • なお、令和3年9月30日以前に協議申請を行った宿泊施設や既存の宿泊施設についても、「宿泊施設のバリアフリーに関する情報(人にやさしいお宿情報)」の公表をお願いしています。公表の取組については、以下のページからご覧ください。
  ⇒ 「宿泊施設のバリアフリーに関する情報(人にやさしいお宿情報)」の公表に係る取組の概要

6 提出書類について

(1) 協議申請<正副2部>

  • 協議・変更協議申請書
  • 委任状(任意様式)
  • チェックリスト(バリアフリー法特別特定建築物用又はバリアフリー条例用)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 断面図
  • 詳細図(整備対象の昇降機、便所、浴室等、ホテル又は旅館の客室)
  • 制限の緩和に係る認定申請書(基準への適合が困難であり、制限の緩和に係る認定を併せて申請する場合)

  ⇒様式,各図書に明示すべき事項はこちら

(2) 変更協議申請<正副2部>

  • 協議・変更協議申請書
  • 委任状(任意様式、協議申請時の委任事項に変更協議申請が含まれる場合は不要)
  • チェックリスト(バリアフリー法特別特定建築物用又はバリアフリー条例用)
  • 変更項目一覧表
  • 変更に係る図面等(変更箇所を着色等で示してください)

  ⇒様式はこちら

(3) 完了検査・部分検査申請<正のみ1部>

  • 完了検査・部分検査申請書
  • 委任状(任意様式、協議申請時の委任事項に完了検査申請が含まれる場合は不要)
  • みやこユニバーサルデザイン適合・優良建築物マーク交付申請書(基準に適合している場合→具体的な基準は5(3)を参照してください)
  • 完成写真(協議の中で写真提出による検査を行うこととなった場合)

  ⇒様式はこちら

(4) (宿泊施設のみ)バリアフリーに関する情報の公表<正のみ1部>

  • 「宿泊施設のバリアフリーに関する情報(人にやさしいお宿情報)」の届出書
  • 委任状(任意様式、協議申請、完了検査申請時の委任事項にバリアフリーに関する情報の届出が含まれる場合は不要)

  ⇒ 様式はこちら

7 押印が不要となる図書について(令和3年4月1日~)

 令和3年1月1日に「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、国交省関連省令又は国交省関連要綱の様式について、押印が廃止されることとなりましたのでお知らせします。

 また、令和3年4月1日から、本市の規則等により定められた以下の図書についても,押印及び署名を不要とすることとしましたのでお知らせいたします。

 なお、委任状については、押印のあるものの添付をお願いしております。押印のないものの添付も可能ですが、必要に応じ、委任者に委任事項を確認させていただく場合がございます。

(1) 押印不要の図書

  • 協議・変更協議申請書
  • 完了検査・部分検査申請書
  • 制限の緩和に係る認定申請書
  • 申請者等変更届
  • 取りやめ届
  • 認定申請書(バリアフリー法第17条の規定によるもの)
  • みやこユニバーサルデザイン適合建築物マーク交付申請書
  • みやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク交付申請書

(2) 事務連絡

8 郵送での申請について(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大予防のため、臨時措置として以下の対応を実施します。

(1) 協議申請の郵送受付について

 臨時措置として申請を郵送にて受付いたします。

 以下のエクセルファイルをダウンロードし、郵送される申請書に該当するチェックリストの内容を記入のうえ、申請書にあわせて送付してください。

 郵送方法はチェックリストをご覧ください。

バリアフリー協議申請等チェックリスト

(2) 完了検査の円滑な実施について

 トイレ、ユニットバス等の設備が未設置の状態で工事を完了させる場合における、完了検査の取扱いにつきましては、個別に御相談に応じることとしますので、お問合せいただくようお願いいたします。

バリアフリー条例における完了検査の円滑な実施について(新型コロナウイルス感染症関連)

(3) 完了検査申請のFAX対応について

臨時措置として完了検査の申請をFAXにて受付いたします。

  1. 完了検査申請書を作成してください。
  2. 完了検査の検査日を予約し、申請書をFAXする旨を伝えてください。(連絡先TEL:075-222-3616
  3. 検査前日までに完了検査申請書をFAXにて送信してください。(送信先FAX:075-212-3657)
  4. 検査時に完了検査申請書の原本を検査員に提出してください。

(4) 完了検査済証の郵送対応について

臨時措置として完了検査済証を郵送にて交付いたします。

以下のエクセルファイルをダウンロードし、チェックリストの内容を記入のうえ、返信用封筒をご用意ください。

バリアフリー検査済証郵送依頼チェックリスト

完了検査の申請をFAXで行う場合

完了検査申請書に併せて本チェックリストを送信してください。返信用封筒を検査時に検査員へ提出してください。

完了検査の申請を窓口で行う場合

完了検査申請書に併せて本チェックリストと返信用封筒を提出してください。

9 参考情報

更新履歴

  • 内容を全面的に見直し、整理しました。(令和2年1月30日)
  • 条例及び規則の改正に対応する更新を行いました。(令和3年4月1日)
  • 条例及び規則の改正に対応する更新を行いました。(令和3年10月8日)
  • 確認申請事前調査報告書に係る協議済みの押印を廃止しました。(令和3年10月8日)
  • 規則の改正に対応する更新を行いました。(令和4年4月1日)
  • 条例改正に伴う経過措置適用のための着工報告のお願いを削除しました。(令和4年4月15日)
  • 京町家を宿泊施設に活用する場合の京町家チェックシートを追加しました。(令和4年6月13日)
  • 整備マニュアルの改訂を行いました。(令和4年9月2日)
  • 整備マニュアルの改訂を行いました。(令和5年4月11日)

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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