事業ごみとは
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2024年6月21日
事業ごみについて
事業ごみとは
「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいいます。
「廃棄物」は、発生の原因となった活動によって分類すると、一般的に、「事業系廃棄物(事業ごみ)」と「家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)」に分けられます。
さらに、「事業系廃棄物(事業ごみ)」は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
〇 事業系廃棄物(事業ごみ)・・・事業活動に伴って生じた廃棄物
・事業系一般廃棄物・・・産業廃棄物以外のもの
・産業廃棄物・・・ 廃棄物処理法に基づいて定められた20種類のもの
〇 家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)・・・家庭での日常生活に伴って生じた廃棄物
事業ごみについての基本的なルール
事業ごみは京都市の収集及び資源物の拠点回収には出せません
「事業系廃棄物(事業ごみ)」は、京都市の収集(定点)及び資源物の拠点回収に出すことはできません。
「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」により、事業者は、「事業系廃棄物(事業ごみ)」については、生活環境の保全上支障が生じないように自ら処理し、又は廃棄物処理業者(廃棄物の収集運搬又は処分を業として行うことができる者をいう。)に処理させなければならないと定められています。
「事業系一般廃棄物」については、京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託するか、クリーンセンターに自己搬入するなどして、適切に処理してください。
京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可のない不用品回収業者や清掃業者等に「事業系一般廃棄物」の処理を委託することは犯罪となりますので、十分御注意ください。こちらも御参照ください。
「事業系一般廃棄物」に係る収集運搬業者をお探しの場合は、京都環境事業協同組合(京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地)に、御相談ください。(電話:075-691-5516(月~金:午後1時~午後5時))
事業系一般廃棄物は無色透明又は白色透明の袋でお出しください
「事業系一般廃棄物」の袋は、袋の中のものが判別できる程度の透明で、90リットルまでの丈夫な袋をお使いください。お使いいただける袋は無色透明又は白色透明に限ります。有色袋や紙袋(米袋など)、ダンボール箱は使用できません。こちらも御参照ください。
産業廃棄物は、事業系一般廃棄物と分別して出してください
「産業廃棄物」は、産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を、産業廃棄物処分業者に処分を委託するなどして、適切に処理してください。市のクリーンセンターへの搬入はできません。
「産業廃棄物」について、詳しくは京都市産業廃棄物ポータルサイト「京さんぱいポータル」を御参照ください。
「産業廃棄物」は、「事業系一般廃棄物」と分別することが、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」で義務化されています。こちらも御参照ください。
「産業廃棄物」のうち、びん、缶、ペットボトルなどは分別すれば再資源化することができます。詳細は下記のパンフレットを御参照いただくか、収集を委託している収集運搬業者等にお尋ねください。
「産業廃棄物」に係る収集運搬業者や処分業者をお探しの場合は、京都府産業資源循環協会(京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル2F)に、御相談ください。(電話:075-694-3402)
パンフレット類等の啓発物について
事業者のみなさまへ 事業所から出る廃棄物は適正に処理しましょう!
「事業系廃棄物(事業ごみ)」を正しく出すための分別ルールや、具体的な取組方法、よくある質問などを掲載しております。
事業系廃棄物の正しい出し方
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事業者のみなさまへ 廃棄物の適正処理ガイドブック
廃棄物の排出ルールや、ごみ減量化の取組方法など様々な事項を初心者にも分かりやすく掲載しております。
廃棄物の適正処理ガイドブック
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お問い合わせ先
環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948、ファックス:213-0453