事業ごみとは
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2021年11月19日
事業ごみについて
事業ごみとは?
廃棄物とは,占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
京都市では,ご家庭から出た廃棄物については,一般廃棄物の「家庭ごみ」として一部を除いて京都市が収集しています。
一方で,オフィスや飲食店,商店,宿泊施設等の事業所から出た廃棄物のことを,「事業系廃棄物」といいます。事業系廃棄物はさらに「事業系一般廃棄物(事業ごみ)」と産業廃棄物に分類され,そのうちの産業廃棄物以外のごみを,いわゆる事業ごみとしています。
事業ごみについての基本的なルール
事業ごみは京都市の収集には出せません
事業所から出るごみは,有料指定袋を使用したとしても,資源物であったとしても,「家庭ごみ」として京都市の収集に出すことはできません。
市施設に自己搬入するか,一般廃棄物の許可業者に収集を運搬を依頼するなどして,適切に処理してください。
京都環境事業協同組合(京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地)にも,ご相談いただけます。(電話:075-691-5516)
「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第32条により,事業者は,事業系廃棄物については,生活環境の保全上支障が生じないように自ら処理し,又は廃棄物処理業者(廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行うことができる者をいう。)に処理させなければならないと定められています。
許可のない不用品回収業者や清掃業者等に事業ごみの処理を委託することは犯罪となりますので,十分ご注意ください。こちらも御参照ください。
事業ごみは透明袋でお出しください
事業ごみの袋は,透明な袋に限定しています。透明袋であれば,スーパー等で販売している市販の袋で構いません。京都市の燃やすごみ用ごみ袋はご使用いただけません。
詳細はこちらを御参照ください。
産業廃棄物やリサイクル可能な紙類は,燃やすごみと分別して出してください
プラスチック類などの産業廃棄物やリサイクル可能な紙類は,燃やすごみと分別することが,「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」で義務化されています。こちらも御参照ください。
新聞,雑誌,ダンボール,雑がみなどの古紙類,びん,缶,ペットボトルなどは分別すれば再資源化することができます。詳細は下記のパンフレットを御参照いただくか,収集を依頼している許可業者等にお尋ねください。
パンフレット類等の啓発物について
事業者のみなさまへ 事業所から出る廃棄物は適正に処理しましょう!
事業系廃棄物を正しく出すための分別ルールや,具体的な取組方法,よくある質問などを掲載しております。
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事業系廃棄物の正しい出し方
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事業者のみなさまへ 廃棄物の適正処理ガイドブック
廃棄物の排出ルールや,ごみ減量化の取組方法など様々な事項を初心者にも分かりやすく掲載しております。
廃棄物の適正処理ガイドブック
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お問い合わせ先
環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948,ファックス:213-0453