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旅館業の停止、廃止及び証明書発行の手続について

ページ番号287877

2024年1月5日

旅館業の停止、廃止及び証明書発行の手続について(窓口:医療衛生センター宿泊施設適正化担当)

以下の場合は、医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)での手続が必要です。

※ 電子メールによる提出の場合はメールタイトル先頭に【廃止届】又は【停止届】と明記していただきますよう、よろ 

 しくお願いします。

1 停止・廃止の届

 営業の全部又は一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内に下記様式にて届け出てください(停止届、廃止届共に事実が生じてから届出いただくものになります。「停止する予定」若しくは「廃止する予定」であるとして届出いただくことはできません。)。

※ 停止届・廃止届は郵送、電子メール、FAX、窓口による提出が可能です。

 提出の際、御担当者様の氏名及び連絡先(電話番号)を備考欄等に記載いただくようお願いいたします(いただいた書類に不備等がある場合、御連絡させていただくことがあります。)。

 届出書の記載方法や提出方法等に御不明点がございましたら、宿泊施設適正化担当(075-585-5653)へお問合せください。

※ 廃止届の場合は、許可書(原本)を返却いただきますようお願いいたします。

※ 停止届の場合は、停止期間を記載していただく必要がありますが、予定していた停止期間よりも再開時期が早まっ    

 た場合は、再開の連絡を宿泊施設適正化担当(075-585-5653)までしてください。

【郵送先】

〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階

 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当

【メールアドレス】

 [email protected]

廃止・停止届出に関する様式

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2 証明書の請求

 許可を受けていること又は許可を受けていたことを証明する書類として、「営業許可済証」、「営業許可証明書」を請求することができます。

  • 「営業許可済証」:現在許可を受けていることを証明するもの(掲示用)
  • 「営業許可証明書」:現在許可を受けていること、又は過去に許可を受けていたことを証明するもの(提出用)

 ※ 証明書は、窓口での請求及び交付となります。

 ※ 証明書の請求から交付までは1週間ほどかかります。

 ◎ 手数料  1通につき350円

 

 請求に必要なものは、以下のとおりです。

営業者である法人の代表者又は従業員等が窓口に来る場合 【営業者が法人の場合】

  • 生活衛生営業関係証明書交付請求書
  • 請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類
  • 請求者(窓口に来られる方)が従業員等の場合は、健康保険証や社員証など、その関係性が分かるもの

営業者本人又は住所が同一である家族が窓口に来る場合 【営業者が個人の場合】

  • 生活衛生営業関係証明書交付請求書
  • 請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類

上記以外の代理人が窓口に来る場合

  • 生活衛生営業関係証明書交付請求書
  • 営業者本人の委任状
  • 請求者(窓口に来られる方)の本人確認書類

お問い合わせ先

保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)
電話: 075-585-5653
ファックス: 075-251-7235
メールアドレス:[email protected]

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