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旅館業の変更等の手続について

ページ番号243998

2024年2月2日

旅館業の変更等の手続について(窓口:医療衛生センター旅館業審査担当)

以下の場合は、医療衛生センター(旅館業審査担当)での手続が必要です。

1 営業者の地位の承継

(1)事業譲渡による営業者の承継 

 ※事業譲渡の効力発生日前に手続が必要です。

 ※承継の承認を受けた後、地位が承継(事業譲渡)されたこと(譲渡年月日)を「地位の承継の完了報告書」により報告願います。

(2)法人の合併又は分割による営業者の承継 

 ※法人の合併又は分割の登記前に手続が必要です。

(3)相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)

 ※死亡後60日以内に手続が必要です。


 ・承継手続の場合、申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認するため、関係機関に意見照会を行う場合があります。

 ・審査手数料:8,900円

参考資料

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2 変更届

 許可申請の申請事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。 

 主な変更の内容と必要な書類は以下のとおりです。

 その他の変更については、お問い合わせください。

 なお、変更届の内容によっては電子メール又は郵送による提出が可能ですので、詳細は医療衛生センター旅館業審査担当(電話:075-746-7209)にお問い合わせください。

(1) 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は営業者の氏名(法人の名称,代表者氏名)

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
  • 欠格事項の照会用資料(第1面)
  • 【法人の場合】登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの。原本)
  • 【個人の場合】住民票の写し(発行から3ヵ月以内のもので変更の前後がわかるもの。原本)
  • 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
  • 宿泊施設に掲げる標識(営業者の氏名(法人の名称)の変更の場合)

(2) 管理者の氏名又は住所

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
  • 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
  • 宿泊施設に掲げる標識(記載事項に変更があった場合)

(3) 施設の名称

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
  • 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等)
  • 宿泊施設に掲げる標識

(4) 構造設備

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)

※ 構造設備の変更に当たっては、事前に窓口でご相談いただき、基準に適合していることを確認してから施工してください。

※ 添付書類は変更の内容によって異なりますので、窓口でご相談ください。消防法令適合通知書の添付が必要な場合があります。

※ 変更の規模によっては、新規許可が必要な場合があります。

※ 構造設備の変更のうち、(a)施設外玄関帳場を設置する場合、(b)京町家として玄関帳場の特例を受ける場合、(c)京町家における使用人等の駐在場所を変更する場合の手続の詳細については、以下のページをご確認ください。

(5) 使用人の氏名又は駐在場所(京町家以外)

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
  • 構造設備の概要(第2面)
  • 使用人の駐在場所を示す付近見取図(小規模宿泊施設の場合) ※ 使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示
  • 宿泊施設に掲げる標識(記載事項に変更があった場合)

(6) 代理人の氏名、住所又は連絡先

  • 旅館業変更届・報告書(第3号様式)
  • 委任状(参考第2号様式)
  • 【代理人が法人の場合】登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの。原本)
  • 【代理人が個人の場合】住民票の写し(発行から3ヵ月以内のもの。原本)

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既存許可施設に対する許可条件の付与・解除について

 旅館業の許可の際には、施設の構造設備の状況に応じて、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な条件を付与することがあります。

 また、既存許可施設における構造設備の変更に伴い、条件を新たに付与する場合や、既に付与している条件を解除する場合があります。

 構造設備の変更により条件の付与・解除を行う場合に該当した際は、以下の事務取扱基準に基づき手続を行いますので、ご承知おき願います。

既存許可施設に対する旅館業法第3条第6項の規定に基づく許可条件の付与・解除に関する事務取扱基準

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235

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