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固定資産税(償却資産)の申告について

ページ番号52941

2025年12月3日

 固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

 償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産の所有状況について、申告していただくことが義務付けられています。申告の方法等について、詳しくは「令和8年度固定資産税(償却資産)申告の手引(前半) / (後半)をご覧ください。                                     

※ 前年度の申告をされた方(電子申告を除く)等には、毎年12月中旬に申告書類を送付しますので、申告書を作成のうえ、提出していただきますようお願いいたします。

※ 混雑緩和のため、電子申告又は郵送による申告にご協力をお願いいたします。

1.対象者

賦課期日(1月1日)現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方

※ 建物賃借人(テナント)が家屋に取り付けた内装など(特定附帯設備)

 建物賃借人など、家屋所有者以外の方(以下「テナント」という。)が、自らの事業を営むために家屋に取り付けた内装・造作や建築設備(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備など)などの家屋の附帯設備は、特定附帯設備といいます。特定附帯設備は、本来、家屋の評価に含めるものであっても、テナントから償却資産として申告をいただき、償却資産として固定資産税を課税するため、家屋の固定資産税の対象から除外します(地方税法第343条第10項、地方税法施行規則第10条の2の15、京都市市税条例第38条第5項)。


2.申告期間(令和8年度分)

令和8年1月5日(月曜日)~2月2日(月曜日)

※ 申告期間を過ぎた場合、納税通知書の送付が5月以降となることがあります。

※ 申告の義務がある方が申告しなかったこと、又は虚偽の申告をしたことにより、不足税額が発生した場合は、その不足税額に延滞金額を加算して徴収されることがあります。また、正当な事由がなく申告されない場合は、過料が科されることがあります。

※ 令和6年能登半島地震の被災者の方に関する申告期限はこちら

3.申告書の提出先・問合せ先

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市役所 分庁舎地下1階

行財政局市税事務所法人諸税室(償却資産担当) 電話(075)222-3170

4.申告書類等のダウンロード

償却資産の申告概要及び申告書・種類別明細書の記入例はこちらをご覧ください。

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5.電子申告(eLTAX)について

 eLTAX(地方税ポータルシステム)により、所定の手続きに従いインターネット上から便利に申告していただく方法です。

詳しくは、税制課の「電子申告のページ」をご確認ください。

6.課税標準の特例について

 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

 該当する資産を所有されている方は、「課税標準の特例が適用される資産に関する届出書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料と共にご提出ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産の例(主なもの)

適用条項

特例対象資産/概要

特例率

地方税法附則

第15条第25項

特定太陽光発電設備*1

 (令和6年4月1日以降に取得したもの)

1: 1,000kW未満

2: 1,000kW以上

1:最初の3年度分 3分の2

2:最初の3年度分 4分の3

同法附則

第15条第43項

中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づいて

取得した設備*2 

(令和7年4月1日以降に取得したもの)

1: 1.5%以上の賃上げ表明あり

2: 3%以上の賃上げ表明あり

詳しくはこちら

1:最初の3年度分 2分の1

2:最初の5年度分 4分の1 

 

(旧)同法附則

第15条第44項

中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づいて

取得した設備*2

(令和7年3月31日までに取得したもの)

1: 賃上げ表明あり

2: 賃上げ表明なし

詳しくはこちら

1:最初の4年度分 3分の1

2:最初の3年度分 2分の1

 

*1 (1)~(4)のいずれかの補助金等を受けて取得した設備で、(1)~(3)の場合は50kW以上、(4)の場合は1,000kW未満

(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る) (2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資 (4)グリーンイノベーション基金補助金

*2 先端設備等導入計画の認定等については「京都市産業観光局地域企業振興室」のホームページを参考にしてください。

7.耐用年数について

8.固定資産税(償却資産)Q&A

お問い合わせが多い質問については、こちらに掲載しています。

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9.京都市内で事業をされている方への参考情報

 事業を行う場合、一定のルールや手続がありますので、以下のリンク先を御確認ください。詳しい内容をお知りになりたい場合は、各担当の部署へ直接お問い合わせください。

 ○事業開始や変更、更新時の相談部署や手続に関する情報です。

建物使用の開始・変更前の届出及び検査(消防局予防部指導課)

食品衛生に関する許可申請・届出(保健福祉局医療衛生センター)

生活衛生に関する許可申請・届出(保健福祉局医療衛生センター)

病院・診療所等に関する許可申請・届出(保健福祉局医療衛生企画課)

薬局等に関する許可申請・届出(保健福祉局医療衛生企画課)

旅館業法に関する許可申請(保健福祉局医療衛生センター)

住宅宿泊事業法に関する新規届出(保健福祉局医療衛生センター)

 

 ○入札参加手続に関する情報です。

入札参加資格の申請・変更(行財政局契約課)

 *参加資格要件の一つに、本市の市税(市民税及び固定資産税)等を滞納してないことが規定されています。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室(償却資産担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 分庁舎地下1階
電話:075-222-3170
FAX:075-213-5305

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