令和4年度 固定資産税(償却資産)の申告について
ページ番号52941
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2021年12月10日
固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で,税務会計(法人税・所得税)において,減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は,毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。
申告の方法等について,詳しくは「令和4年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。
※ 令和3年度の申告をされた方(電子申告を除く。)等には,令和3年12月中旬に申告書類を送付しておりますので,令和4年1月1日現在の償却資産の状況について申告書を作成のうえ,提出していただきますようお願いいたします。
※ 令和2年以前に取得され,京都市内で事業用に使用していた資産がある場合は,過去に遡って課税をします(最大過去4年度分)。他の市町村から移動した資産等については,申告書にその旨を記載してください。
申告書の提出先・問い合わせ先
申告期限
令和4年1月31日(月曜日)
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,郵送又は電子申告による申告にご協力をお願いいたします。
申告書類等のダウンロード
償却資産申告書・種類別明細書
償却資産の申告概要及び申告書・種類別明細書の記入例はこちらをご覧ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書(XLS形式, 45.00KB)
地方税法第349条の3,同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた資産には,課税標準の特例が適用されます。新たに申告される場合は,上記の届出書の提出が必要です。
電子申告(eLTAX)について
eLTAX(地方税ポータルシステム)により,所定の手続きに従いインターネット上から申告していただく方法です。
詳しくは,税制課の「電子申告のページ」をご確認ください。
課税標準の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については,課税標準の特例が適用され,固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有されている方は,「課税標準の特例が適用される資産に関する届出書」に必要事項を記入し,特例内容に係る資料と共にご提出ください。
適用条項 | 特例対象資産 | 特例率 |
---|---|---|
地方税法第349条の3第27項,第28項及び第29項 | 家庭的保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する資産 | 3分の1 |
同法附則第15条第2項第1号 | 水質汚濁防止法による汚水又は廃液処理施設 | 2分の1 |
同法附則第15条第2項第2号 | ごみ処理施設 | 2分の1 |
同法附則第15条第2項第3号 | 一般廃棄物の最終処分場 | 3分の2 |
同法附則第15条第2項第4号 | 産業廃棄物処理施設(石綿含有物等処理施設) | 2分の1 |
同上 | 産業廃棄物処理施設(上記以外の処理施設) | 3分の1 |
同法附則第15条第2項第5号 | 下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 4分の3 |
同法附則第15条第27項第1号 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備(10kw以上 1,000kw未満) | 3分の2 |
同法附則第15条第27項第2号 | 同上(1,000kw以上) | 4分の3 |
同法附則第15条第34項 | 企業主導型保育事業の用に供する資産 | 最初の5年間 3分の1 |
同法附則第64条 | 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づいて取得した機械装置等 | 最初の3年間 ゼロ |
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
新たに太陽光発電設備を設置した場合は,こちらを参考にしてください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
なお,再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助等については,「一般社団法人環境技術普及促進協会」のホームページを参考にしてください。
先端設備等に係る課税標準の特例について
先端設備等に係る課税標準の特例については,こちらを参考にしてください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
企業主導型保育事業に係る課税標準の特例について
企業主導型保育事業に係る課税標準の特例については,こちらを参考にしてください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

耐用年数について
耐用年数表を掲載しています。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
固定資産税(償却資産)Q&A
お問い合わせが多い質問については,こちらに掲載しています。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課 償却資産担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5214
FAX:075-213-5301