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民泊通報・相談窓口

ページ番号201777

2019年4月1日

民泊通報・相談窓口

 「民泊通報・相談窓口」は,「民泊」(インターネット上の仲介事業者を介し,住宅等の全部又は一部を宿泊場所として,旅行者に有料で提供するもの。旅館業法等に基づく許可のないものが多い。)に関することについて,「通報,苦情,相談,問合せ,意見等」を受け付ける窓口です。

 「民泊」に対する市民の皆さんの不安に,的確に対応するとともに,旅館業法等の許可を取得した宿泊施設を増やすために「民泊」に関する法制度等について説明していくことが必要と考え設置したものです。

 「民泊通報・相談窓口」は,電話,FAX,電子メールでご利用いただけます。

 お寄せいいただいた個人情報は,京都市個人情報保護条例に基づき,他の目的に利用しないとともに,厳重に管理します。

 なお,調査,指導には時間を要する場合がありますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 また,指導の経過については,お答えできない場合もありますので,あらかじめご了承いただきますようお願いします。

電話番号

075-223-0700

時間 午前10時~午後5時 (平日のみ)

※おかけ間違いのないよう,ご注意ください。

※内容によっては所管課からお答えさせていただく場合もあります。市役所等の業務が終了している場合は,開庁日に改めてお答えさせていただきます。

FAX番号(24時間,受け付けています。)

075-223-0701

※こちらからの回答が必要な場合は,その旨を記載いただくとともに,連絡先(電話番号)をお書きください。市役所等の業務が終了している場合は,開庁日に改めてお答えさせていただきます。

電話番号の記載がない場合,御連絡できない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。

電子メール (24時間,受け付けています。)

入力フォームは,お寄せいただく内容を暗号化する機能(SSL:secure soket layer)を備えています。

 ■SSL対応を御利用の方は,こちらをクリックしてください。

  (内容は暗号化して送信されます。通常はこちらを御利用ください。)

 ■SSL非対応を御利用の方は,こちらをクリックしてください。

  (SSL対応フォームでエラーが発生する場合は,こちらを御利用ください。)

  ※こちらを利用された場合は,送信する内容は暗号化されません。

  ※携帯電話からの送信はこちらのアドレスからお願いします。こちらからの回答が必要な場合は,その旨を記載いただくとともに連絡先(電話番号)をお書きください。市役所等の業務が終了している場合は,開庁日に改めてお答えさせていただきます。電話番号の記載がない場合,御連絡できない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。

  ※いただいたご意見によっては、本市として対応いたしかねることがありますので予めご了承ください。

外部サイトへリンクします

  [email protected]

 民泊通報・相談窓口の設置について,周知用チラシを作成しておりますので,必要に応じてご活用ください。

よくある御質問・御相談Q&A

(質問1) 京都市の「民泊」に対する考え方を教えてほしい。

(回答1)

 本市では,宿泊客と周辺住民の安心・安全の確保を前提として,周辺住民の生活環境との調和が図れ,宿泊客と周辺住民との間に「心のふれあい」が生まれてこそ最高の「おもてなし」であると考えています。

 インターネット上の仲介事業者等を介して,本来宿泊施設ではない住宅等の全部又は一部を宿泊場所として旅行者に有料で提供する,いわゆる「民泊」についても,既存の旅館・ホテルと同様に旅館業法をはじめ,建築基準法や消防法など関連法令の遵守は当然のこととして,周辺住民への配慮や宿泊客へのマナー対策などに事業者が自主的に取り組むことが欠かせないと考えています。

 このため,無許可営業など違法な宿泊施設に対しては,旅館業法等の関連法令に基づき,毅然と指導に当たり,営業を中止させます。その後の是正により,構造設備等の基準を満たすよう改善し,周辺住民への説明を行ったうえで,許可の取得が可能なものは速やかに手続を執るよう,強力に指導し,指導に従わない場合は厳正に対処していきます。

 また,周辺住民の生活環境との調和を図るための新たなルールを明確にし,事業者に取組を求めていきます。

 

(質問2) 近所で民泊が行われているようだが,許可があるのか知りたい。許可がなければ指導してほしい。

(回答2)

 本市では,平成28年2月から,下記ホームページにおいて,旅館業の許可を取得している施設の一覧を掲載し,月1回程度更新していますので,許可がある施設を確認していただくことができます。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000193116.html

 また,無許可営業の通報を受けた場合,保健福祉局や消防局,都市計画局などの関係局に情報を確実に伝達し,指導に当たっています。

 なお,通報いただく場合には,施設所在地の地番や部屋番号,建物の形状など詳細な施設情報をいただくと,より適切に調査を行うことにつながりますので,御協力くださいますようお願いいたします。

 

(質問3) 持っている空き家で民泊を営業したいと考えている。旅館業法の許可は必要ですか。必要であれば,許可を得るにはどのような手続が必要か教えてほしい。

(回答3)

 上記回答1のとおり「民泊」については,旅館業法の許可を受ける必要があり,建築基準法や消防法など関係法令も遵守する必要があります。

 建築基準法の規制により,原則として,住居専用地域,工業地域や工業専用地域(下表の「×」の用途地域)ではホテル・旅館等の立地が制限されていますので,まずは計画地がホテル・旅館等の立地が認められている地域かどうか確認してください。

 地域の確認は,こちらのホームページ外部サイトへリンクします又は都市計画局都市計画課(京都市役所 北庁舎2階)において確認することができます。

 用途地域

用途地域について

 ホテル・旅館等の立地が認められている地域であれば,許可取得までの具体的な手続を下記のホームページに掲載していますので,御覧ください。

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html

 

(質問4) マンションの一室で民泊を営業したいと考えている。可能でしょうか。

(回答4)

 マンションなど集合住宅では,宿泊者のごみ処理,騒ぎ声,喫煙による火災の心配,深夜にインターホンを間違って鳴らされたなどの具体的な迷惑を被っているという声やオートロックが解放されることで安心・安全面の不安を感じているという声が多数寄せられています。

 また,多くの場合,設備構造などの基準に適合させるのが困難です。

 このような問題が生じるおそれのあるマンションなどの一室では,旅館業の営業はすべきではないと考えます。

 このほか,マンションなどでは,管理規約や賃貸借契約書により住宅以外の用途での使用や転貸が禁止されていることも多く,これに反して営業を行った場合には,貸主から退去を求められることなどもありますので,御確認ください。

 なお,上記回答3のとおり,住居専用地域などでは,原則として,ホテル・旅館等の立地が制限されており,営業できません。無許可施設対しては,ただちに営業をやめるよう是正指導を行い,従わない場合は,罰則の適用も視野に厳正に対処します。

 

(質問5) 近隣で「民泊」が開業するようだが不安である。どうすればいいか。

(回答5)

 本市では,「民泊」が開業することに対して,不安に感じておられる方々が多いことから,事業者に対して,近隣住民の皆様に事業計画について説明を行うことや緊急時の連絡先を町内会長等に開示すること,また,宿泊者に対する迷惑行為の防止の徹底することなどを指導しているところです。

 周辺住民の皆様におかれましても,事業者に対して,説明会の開催など,事業計画について説明を求めてはいかがでしょうか。

 このほか,自治会・町内会等の単位で宿泊施設の運営等に関して協定を締結するなどの手段もあります。協定書の例を,「京都市自治会・町内会&NPO応援ポータルサイト」外部サイトへリンクしますに掲載していますので,必要に応じて御活用ください。

 また,ホームページ上に,営業者に対する苦情の窓口を開設している仲介事業者もあります。

 

(質問6) インターネット上の民泊仲介事業者に対して指導を行っていないため,無許可営業が蔓延しているのではないか。

(回答6)

 本市では,民泊仲介事業者に対して,次の内容の協力要請を文書により行っています。

 1 無許可営業を行っている施設をサイトから削除すること

 2 サイト上に旅館業の営業許可を受けている施設である旨を表示すること

 3 掲載施設の所在地等に関する情報を提供すること※

 4 京都市内における民泊運営者に対して,本市作成の法令遵守に向けた指導・啓発メールを送付すること

 を強く求めています。

    ※サイト上には,施設所在地が明らかにされていない場合が多い。

旅館業の営業に関するホームページを開設しています。

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-222-4272
ファックス:075-213-2997

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