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京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へ

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2023年5月10日

京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へ

 戸建て住宅や共同住宅等を活用した宿泊業、いわゆる「民泊」を実施するには、旅館業法の許可を受けるか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

 また、京都市におきましては、市民と宿泊客の安心安全及び地域住民により形成されてきた生活環境との調和の確保を図ることを目的に、法に基づく規制のほか、条例等に基づき民泊の適正な運営等についての京都市の独自ルールを定めています。

 旅館業(簡易宿所営業)と住宅宿泊事業の制度概要及び主な違いは以下のとおりとなります。

旅館業(簡易宿所営業)と住宅宿泊事業の制度概要及び主な違い


旅館業(簡易宿所営業)

住宅宿泊事業

根拠法

旅館業法

住宅宿泊事業法

許認可等の区分

許可制(手数料(52,800円)あり)

届出制(手数料なし)

営業日数

制限なし

年間180日まで

住居専用地域では原則1月15日正午~3月16日正午

用途地域に基づく立地制限

住居専用地域、工業地域、工業専用地域等では原則不可

住居専用地域の営業日数制限を除き、原則制限なし

居住

原則居住不可

居住要件として以下のいずれかへの該当が必要

1 現に人の生活の本拠として使用されている家屋

2 入居者の募集が行われている家屋

3 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

集合住宅での実施

原則不可

(管理規約等により禁止されている場合は不可)

バリアフリー条例(※)の適用

あり

なし

客室面積

延床面積33㎡以上 

(定員10人未満では定員×3.3㎡以上)

宿泊者が占有する面積が定員×3.3㎡以上

寝室(宿泊室)面積

1 寝台を用いる場合 1人当たり3㎡以上

2 階層式寝台を用いる場合 1人当たり2.25㎡以上

3 布団を用いる場合 1人当たり2.5㎡以上

入浴設備・トイレ・洗面

必要

台所

不要

必要

玄関帳場(フロント)

必要(京町家の場合は不要)

不要

管理体制

使用人の駐在が必要

家主が不在となる住宅は、現地対応管理者の駐在が原則必要

使用人・現地対応管理者の駐在場所

施設の内部(施設内玄関帳場を有する施設)又は徒歩10分で到着できる場所(宿泊施設から道のりで、おおむね800m以内))

住宅、住宅が存する建築物の内部又は徒歩10分で到着できる場所(宿泊施設から道のりで、おおむね800m以内))

近隣住民への事前説明

必要

宿泊実績の報告

(定期報告)

不要

必要(2か月ごとに宿泊日数、宿泊者数等を報告)

 詳細については、以下のページをご覧いただき、各所管の窓口にお問い合わせください。

○ 旅館業(簡易宿所営業)⇒ 旅館業法関係手続

○ 住宅宿泊事業 ⇒ 住宅宿泊事業法の新規届出について

(※)バリアフリー条例:京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例

  詳細は、建築審査課にお問い合わせください。⇒ 京都市バリアフリー条例による協議

旅館業及び住宅宿泊事業の問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 旅館業審査担当、住宅宿泊事業審査担当

電話:075-746-7209(旅館業審査担当)、075-748-1313(住宅宿泊事業審査担当)

所在地:京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階

時間:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

     午前9時~正午、午後1時~午後5時

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
電話番号:075-748-1313
FAX :075-251-7235

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