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宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱の概要

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2023年12月27日

目次

京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱について

 京都市では、宿泊施設の建築等に関し、地域との調和を図り、地域の活性化及び安心・安全の向上に資することを目的に、構想段階に行う事前説明等の手続を定めています。

 令和3年4月1日以降に建築確認申請(建築確認申請が不要な場合は、工事着手)を行うものから、手続(構想段階における周知、説明)が必要です。

 ただし、令和3年3月31日までに、京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「まちづくり条例」という。)に基づく開発構想の届出、京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例(以下「中高層条例」という。)に基づく標識設置の届出、京都市旅館業施設建築等指導要綱(以下「建築等指導要綱」という。)に基づく標識設置の報告、京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下「旅館業条例」という。)に基づく標識設置の報告を行っているものは除きます。

 令和4年4月1日から、建築等指導要綱について、標識の設置及び近隣住民への説明が合理化されています。下記のリンク及び案内チラシのフロー図を御確認下さい。

1 手続の対象

(1) 対象となる宿泊施設・行為

【対象となる宿泊施設】 旅館業法に基づく宿泊施設(旅館・ホテル、簡易宿所)

【対象となる行為】 宿泊施設の建築(新築、増築、改築、移転)、宿泊施設への用途の変更

※ 次の場合は、要綱の対象外です。詳しくは窓口まで御相談ください。

 ・住宅宿泊事業法に基づく届出住宅

 ・既存の宿泊施設の事業者の変更などで、建築行為を伴わないもの

 ・既存の宿泊施設で、増築に係る部分の床面積の合計が50平方メートル以下で、かつ新たに旅館業法の許可を要しない場合

 ・既存の宿泊施設の用途の変更で、宿泊施設への変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以下で、かつ新たに旅館業法の許可を要しない場合  など

※ まちづくり条例の対象となる開発事業については、まちづくり条例と本要綱の手続を同時に行っていただくことが可能です。

(2) 対象区域

 市街化区域全域が対象です。

※ 建築基準法において、宿泊施設の立地について制限がある地域(住居専用地域、工業地域、工業専用地域)は、対象外となります。こちらもご確認ください。(「旅館業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ」のページ)

 「宿泊施設対策重点区域」、「地域まちづくり協議区域」では、手続が異なります。

2 周辺の環境への配慮等

 事業者は、宿泊施設の建築等をしようとするときは、その建築等の計画について、次に掲げる事項に配慮しなければなりません。

 ・近隣住民等の住居の内部が容易に観望されないようにすること。

 ・騒音、臭気及び光害等について周囲への影響を軽減すること。

 ・火災等に対する安全対策を講じること。

 ・当該宿泊施設の敷地に隣接する道路の交通の安全を確保すること。

 ・宿泊施設の利用者等が近隣住民に迷惑を及ぼすことがないよう対策を講じること。

 ・その他周辺の環境の保全及び形成に配慮すること。

 また、事業者は、地域の活性化、安心・安全、地域文化の継承に貢献するよう努めなければなりません。

3 手続の内容・流れ

(1)京都市との協議

 宿泊施設の建築等をしようとする場合、事業者は、京都市と協議を行っていただきます。

 宿泊施設の建築等にあたって、必要となる周辺への配慮事項に対する措置や、地域への貢献事項を提示いただくとともに、地域の特徴等を共有します。

【提出図書】各1部

・事前協議書(第1号様式)

・事業概要書(第2号様式)

・付近見取図

・構想の内容を示す図書

・標識を設置する場所を示す図書

・敷地及びその周辺の状況を示す写真

・敷地境界線からの水平距離が15メートルの範囲内にある土地及び建築物の位置の状況を示す図書(以下「範囲図」という。)

(2)標識の設置

 事業者は、計画敷地の見やすい場所に、構想の概要を記載した標識を設置し、周知しなければなりません。

 標識は、構想段階の時期で、建築確認申請の90日前の日(建築確認申請が不要な計画は、旅館業法に基づく営業許可申請の50日前)より前に、設置してください。

 標識は、下記の参考様式をもとに作成してください。また、建築確認申請が不要な場合は、旅館業条例に基づく標識に同内容を記載して使用していただくことも可能です。

※ 標識に記載した事項に変更がある場合は、「変更申出書(第4号様式)」を提出してください。

(3)地域への説明

 事業者は、近隣住民等へ宿泊施設の構想の内容について、説明を行っていただきます。

・「宿泊施設対策重点区域」では、近隣住民等(※1)への説明が必要です。

・「地域まちづくり協議区域」では、近隣住民等に加えて、地域まちづくり組織(※2)にも説明が必要となります。

・上記以外の区域では、近隣住民等からの求めがあった場合に説明を行っていただきます。

※1 近隣住民等

 ア:宿泊施設の敷地の境界線からの水平距離が15mの範囲内にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者

 イ:アに規定する範囲内を活動範囲に含む自治会、町内会等及び商店会の代表者

※2 地域まちづくり組織

 事前協議時に連絡先をお伝えします。

(4)京都市への報告

 標識設置や説明の状況等について、京都市への報告が必要です。

 重点区域や地域まちづくり協議区域で説明を行った場合は、説明後速やかに、それ以外の区域では、標識設置後速やかに報告書を提出してください。

【提出図書】各1部

・説明状況等報告書(第3号様式)

・標識の設置の状況及び標識に記載された事項を容易に判読することができる写真

・範囲図に説明した近隣住民等が判別できるように示したもの

・説明に使用した資料

手続の流れ(イメージ)
市街化区域全域宿泊施設対策重点区域地域まちづくり協議区域
京都市との協議
標識設置
近隣住民等への説明

(求めがある場合)

地域まちづくり組織への説明
京都市への報告

4 要綱・様式

要綱一式:京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱(PDFが開きます。)

各様式は以下からダウンロードしてください。

様式(記入例)

5 地域まちづくり協議区域の指定

 地域まちづくり方針がある区域を、地域まちづくり組織の意向により、「地域まちづくり協議区域」として指定します。

 地域まちづくり協議区域では、建築協定地区計画地域景観づくり計画書路地・まち防災まちづくり計画など、地域の方が定めたまちづくりのビジョンがあります。

 地域まちづくり協議区域において、宿泊施設の建築等をしようとする事業者は、近隣住民等に加えて、地域まちづくり組織に説明を行っていただき、地域まちづくり方針に沿った計画としていただきますようお願いします。

 現在、以下の地域まちづくり組織から申請があり、地域まちづくり協議区域を指定しています。区域の詳細や代表者については事前協議時にお伝えします。

 区域の指定を希望される場合は、窓口まで御相談ください。

地域まちづくり協議区域
 番号行政区地域まちづくり組織
1東山区祇園新橋景観づくり協議会
2上京区一番町地区建築協定運営委員会

3

上京区選佛寺町南部地区建築協定運営委員会
4右京区仁和寺門前まちづくり協議会
5上京区妙覚寺町1・2組界隈地区建築協定営委員会
6北区紫野学区防災まちづくり委員会
7下京区有隣まちづくり委員会
8上京区聚楽学区自主防災会
9上京区一松町地区建築協定委員会
10下京区下木屋町まちづくり協議会
11伏見区納屋町商店街地区まちづくり委員会
12中京区明倫自治連合会
13東山区祇園町南側地区協議会
14

左京区

高野赤れんがまちづくり協議会
15北区柏野学区自治連合福祉協議会
16右京区太秦御所ノ内町地区建築協定運営委員会
17左京区下鴨第2住宅地区建築協定運営委員会
18下京区菊浜まちづくり推進委員会
19上京区正親学区防災まちづくり委員会
20東山区古門前通元町地区建築協定運営委員会
21東山区西之町まちづくり協議会
22上京区翔鸞学区防災まちづくり協議会
23中京区朱一学区防災まちづくり協議会
24中京区烏丸通まちづくり協議会
25東山区六原まちづくり委員会
26上京区出水学区自主防災会
27中京区京の三条まちづくり協議会
28右京区嵐山まちづくり協議会
29東山区今熊野学区自主防災会
30上京区仁和学区防災まちづくり協議会
31中京区本能学区自主防災会
32中京区梅屋学区自主防災会

よくある質問と回答

地域住民の皆さまへ(パンフレット)

旅館業法関連手続

旅館業開業の手続については、こちらを御覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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