障害福祉サービス事業等の指定審査手続について
ページ番号158513
2024年10月15日
障害福祉サービス事業等の指定審査手続について
本ページの目次
2 指定の要件等
(1) 指定基準
(2) 関係規定
(3) 法人格の必要性、定款
3 申請から指定までの流れ
(1) 事前相談
(2) 指定申請
(3) 受理
(4) 審査
(5) 指定
※指定特定相談・指定一般相談支援事業についてはこちらをご確認ください。
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター及び訪問入浴サービス)はこちらをご確認ください。

1 注意事項
事前相談、指定申請については、必ず事前に以下の時間帯に障害保健福祉推進室と日程調整のうえ、お越しください。
平日(国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
- 障害保健福祉推進室へのアクセス
障害保健福祉推進室は、市役所分庁舎の4階にあります。

2 指定の要件等

⑴ 指定基準
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設は、「京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」及び厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。
- 条例の内容については、以下のホームページで確認してください。
- 指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について
京都市独自の基準等について示しています。
- 社会福祉施設における耐震性の確保の義務化等を図るための「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」等の一部改正について
平成27年7月1日以降、利用者が通い又は泊まりで利用する事業所及び施設を新しく開所又は移転する場合は、耐震性を有する建築物での事業実施が必須となりました。
- 厚生労働省令で定める基準については、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(省令)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(省令)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(通知)等を参照してください。
- サービス管理責任者の要件については「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める者」(告示)を参照してください。
- 厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省ホームページ)
法令検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 と進んでください。 通知検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 と進んでください。
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知について
令和6年度の報酬改定に係る人員、運営基準等については、こちらをご確認下さい。
- 障害者虐待の防止及び身体拘束等の適正化、業務継続計画(BCP)の策定、感染症対策の強化について
令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、障害者虐待の防止及び身体拘束等の適正化の取組が令和4年4月1日から義務化されるとともに、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続計画(BCP)の策定等の業務継続に向けた取組の強化や感染症対策の強化について令和6年4月1日から義務化されています。詳細について、必ずこちらを御確認ください。

⑵ 関係規定等
- 建築基準法、消防法、バリアフリー条例等関係各法にも適合しているか、それぞれの所管部署に確認する必要があります。
- 所管部署は、建築基準法及びバリアフリー条例については京都市都市計画局建築審査課、消防法については消防局予防部指導課消防指導センターとなります。
消防相談票
社会福祉施設相談票(DOC形式, 55.00KB)
・消防指導センターに相談する時には、この書類を使用してください。

⑶ 法人格の必要性、定款
- 障害福祉サービス事業等の申請に当たっては、原則、法人格を有する必要があります。
- 法人の定款には「障害福祉サービス事業」を実施することについての記載が必要です。
例:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
- 社会福祉法人の定款への記載方法については、法人の所轄庁に御確認ください。
- 既に法人格を有している場合でも、新たな障害福祉サービス事業を始める場合など、定款の記載の変更手続が必要となる場合がありますので御注意ください。

3 申請から指定までの流れ
⑴事前相談 → ⑵申請 → ⑶申請書を受理 → ⑷審査 → ⑸指定
※申請書を受理してから指定まで概ね2か月の審査期間を要しますので、事前相談にあたっては、指定予定日の3か月前までに御相談ください。

⑴ 事前相談
- 指定申請の前に、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行いますので、障害保健福祉推進室にお越しください。
- 事前相談は予約制となっていますので、お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
- 事前相談には、サービス種別ごとに作成した事前相談票等を御持参願います(必要な添付書類は、事前相談票の2ページ目に記載しています)。事前相談票は、計画を踏まえ、可能な限り記入欄に必要事項を記載のうえ御持参ください。
- 事前相談に当たっては、申請者と対面のうえ、相談を行うことを基本としています。代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
- 建物については、設備に関する基準等に適合している必要がありますので、新築、増改築、賃借等を行う前に御相談ください。
- 既存事業者につきましては、新たな指定、既指定事業の拡大などに伴い、実地指導等が必要となる場合がありますので、時間的な余裕をもって事前相談に臨んでください。
- 実地指導の結果、改善等が求められた場合や自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんので、御注意願います。
- 既に他府県で指定済の事業者は、直近の実地指導等の結果報告を提出してください。
事前相談に係る様式
(様式1)事前相談票(XLS形式, 110.00KB)
※事前相談票には、平面図(寸法・間取り入り)、位置図(付近図)、事業所として使用する建物に係る検査済証(写)等の建築確認年月日が確認できる書類(※通所系・居住系サービスに限る)、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧(別紙1)を添付してください。また、相談票はサービス種別ごとに作成すること(ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は1枚で可)。
(別紙1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(XLS形式, 79.50KB)
※同行援護、行動援護については、居宅介護、重度訪問介護とは別に作成してください。(資格要件を満たした従業員を、常勤換算で2.5名以上配置できているか確認します。)

⑵ 指定申請
- 申請書の提出は事前相談終了後に行ってください。事前相談をせずに、申請書を提出された場合は、受理できませんので、御注意ください。
- 申請書は、事前に電話で予約のうえ、指定予定日の2か月前までに障害保健福祉推進室へ持参してください。
- 多数の記入漏れや不備があった場合には、受理できません。
- 申請書及び添付書類の様式については、下記のリンクからダウンロードできますので御利用ください。
- 面積基準のある居室等については、平面図に寸法を明記のうえ、有効面積を記載してください。
- なお、例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、原則、4月2日から5月31日付での新規指定は行いませんので、ご了承ください。
申請書様式
指定申請書様式(XLS形式, 52.00KB)
全サービス共通の様式です。
付表及び添付書類様式
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(XLS形式, 232.50KB)
療養介護(XLS形式, 218.50KB)
生活介護(XLS形式, 238.50KB)
生活介護(共生型)(XLS形式, 238.00KB)
短期入所(XLS形式, 224.00KB)
短期入所(共生型)(XLS形式, 224.00KB)
重度障害者等包括支援(XLS形式, 202.50KB)
障害者支援施設(XLS形式, 213.00KB)
自立訓練(機能訓練)(XLS形式, 232.50KB)
自立訓練(生活訓練)(XLS形式, 228.50KB)
就労移行支援(XLS形式, 227.00KB)
就労継続支援(A型・B型)(XLS形式, 228.50KB)
就労定着支援(XLS形式, 221.50KB)
自立生活援助(XLS形式, 221.50KB)
共同生活援助(XLS形式, 254.00KB)
共同生活援助(日中サービス支援型)(XLS形式, 300.00KB)
多機能型(XLS形式, 70.00KB)
協力医療機関との契約書参考様式(DOC形式, 32.50KB)
運営規程(参考例)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(DOC形式, 61.00KB)
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型(DOC形式, 124.00KB)
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)(共生型)(DOC形式, 108.50KB)
短期入所(DOC形式, 61.50KB)
就労継続支援A型(DOC形式, 98.50KB)
就労定着支援(DOC形式, 92.00KB)
自立生活援助(DOC形式, 56.50KB)
共同生活援助(介護サービス包括型)(DOC形式, 88.00KB)
共同生活援助(外部サービス利用型)(DOC形式, 91.00KB)
共同生活援助(日中サービス支援型)(DOC形式, 95.50KB)
指定申請書と併せて提出が必要なもの
事業開始届
事業開始届(DOC形式, 47.50KB)
指定申請書と同時に提出してください。
- 障害福祉サービス事業所等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
厚生労働省からの依頼により、障害福祉サービス事業所等の新規指定申請時に、社会保険及び労働保険の適用状況を確認します。必要な提出書類等については、リンク先を御覧ください。
- 給付費等に係る届出(加算等の届出、利用日数の特例の届出等)について
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等に係る様式については、このリンク先からダウンロードしてください。
- 業務管理体制の整備に係る届出について
指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 全ての事業所等が京都市内に存在する事業者は、届出先が京都市となります。 詳しくはリンク先を御覧ください。

⑶ 受理
- 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
- 申請書の受理から指定までの期間は、記入漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。

⑷ 審査
- 申請書が受理された後に、具体的な審査を行います。
- 申請内容が、京都市条例及び厚生労働省令等に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
- 書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」をお願いしますので、速やかに御対応願います(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除きます。)。
- 審査の一環として、共同生活援助、生活介護、短期入所(単独型)、宿泊型自立訓練については、面積要件の確認のため、指定予定日の前(約2週間前)に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整のうえ、事業所において、管理者及びサービス管理責任者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します(詳細は以下の「現地確認について」を参照してください。)。
- 上記以外のサービスについては、現地確認に代わり、障害保健福祉推進室において、管理者、サービス提供責任者又はサービス管理責任者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します。(詳細は以下の「面談について」を参照してください。)また、現地確認は行いませんが、事業所内部の状況把握のため、申請時に提出していただく事業所の写真については、平面図上のどの場所から撮影したものか等を記載していただくとともに、可能な限り詳細が分かる写真を添付していただきますようお願いします。
- なお、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護について、介護保険法に基づくサービスを同時申請する場合は、保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課にて合同で面談及び書類確認を実施します。
現地確認について
現地確認について(PDF形式, 299.71KB)
現地確認の詳細です。 ※対象サービス:共同生活援助、短期入所、宿泊型自立訓練、生活介護
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面談について
面談について(PDF形式, 293.11KB)
面談の詳細です。
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⑸ 指定
- 提出いただいた申請書類及び現地確認の結果を踏まえ、審査を行い、特に問題等がなければ指定障害福祉サービス事業者として指定します。
- 指定となった事業所に対しては指定通知書等をお渡ししますので、日程調整のうえ、障害保健福祉推進室へお越しください。
- 指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

4 公示
- 新規指定事業者は、京都市公報に掲載します。※インターネットで御覧いただけます。

5 参考(障害福祉サービス事業者自主点検表)
- 障害福祉サービス事業者等が、自らの事業所について指定・運営基準及び介護給付費等の算定要件を満たしているかを自主的に点検するためのものです。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940