スマートフォン表示用の情報をスキップ

障害福祉サービス事業者 自主点検表

ページ番号312496

2024年8月15日

障害福祉サービス事業者 自主点検表について

 サービスの提供に当たる障害福祉サービス事業者(以下、「事業者」という。)は、厚生省令等に定められた人員、設備、運営に関する基準及びサービスに要する費用の算定に関する基準を遵守することが必要です。この「障害福祉サービス事業者自主点検表」は、これらの基準並びにこれまでに厚生労働省から示された解釈通知・Q&A等の主な内容を盛り込んだうえ、各項目についてのチェックポイントを示し、事業者自身が、障害福祉サービス事業者が、自らの事業所について指定・運営基準及び介護給付費等の算定要件を満たしているかを自主的に点検するためのものです。事業者におかれましては、この点検表を積極的に活用し、より質の高いサービスの提供のために役立てていただきたいと思います。

 ※ 令和6年度版については、更新完了したサービスから、順次ホームページに掲載しています。

 ※ 国からのQ&A等の発出等により、後日必要な改訂を行う場合があります。

自主点検表に係る留意事項について

〔1〕 自主点検を実施する事業

 事業者として指定を受けた全サービスについて、点検を行ってください。

〔2〕自主点検を実施する時期

 事業者自らが必要と思う時期に定期的に点検を行ってください。ただし、少なくとも年1回定期的に点検を行ってください。

〔3〕自主点検を行う者

 自主点検は事業所の管理者、法人の法令遵守責任者等、当該事業の運営について責任を負う者を中心に原則として複数の者で行うこととしてください。 

〔4〕実施の方法

 事業所ごとに、かつサービス種別ごとに自主点検表を作成してください。人員、設備、運営の各基準及びサービス費用の算定方法について確認を行い、各項目ごとのチェックポイント等に照らして基準等を満たしているかどうかについて自己評価を行ってください。

〔5〕 自主点検表の記入上の留意事項

 <1>「評価」欄・「備考」欄への記入

 各主眼事項毎に基準等及び備考欄のチェックポイント等を確認のうえ、例えば、基準を満たしているものについては「適」に、満たしていないものについては「否」に丸印を付け、基準の一部を満たしているものの十分でないものについては当該欄に△印を付け、備考欄の余白に不十分な内容について各項目ごとに記載してください。(各項目で該当がないものについては、該当がない旨が分かるように備考欄に記載ください。)

 <2>点検実施者等は、<1>による点検実施後、「自主点検表(表紙)」(別途ファイル様式あり)に点検年月日日等必要な事項を記入のうえ、自主点検表に添付してください。

〔6〕 自主点検後の対応等について

 点検を行った結果、基準を満たしていない事項又は基準の一部しか満たしていない事項があった場合には、速やかに必要な改善策を講じるとともに、改善の経過が分かる書類を作成(任意様式)してください。なお、改善がされず、基準を満たさない状態が続く場合、指導監査及び指定取消しの対象となります。

〔7〕 自主点検表の保管

 作成した自主点検表及び改善経過が分かる書類については、事業所にて保管し、市が行う事業者等に対する指導・監査及びその他市が求める際には、提示できるようにしてください。

障害福祉サービス自主点検表

■自主点検表 表紙

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

フッターナビゲーション