障害福祉サービス事業所等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
ページ番号222107
2017年6月28日
このたび,厚生労働省より,社会保険等の未適用事業所の加入促進について協力依頼がありました。(下記リンク参照)
つきましては,平成29年7月1日以降に障害福祉サービス事業所等の新規指定申請をされる際には,事業所の指定申請書に加えて,社会保険等が適用されていることの確認ができる書類等の提出をお願いすることとしましたので,お知らせいたします。
※新規指定申請の際に併せて提出していただくものであり,既に事業開始している事業所から改めて提出していただく必要はありません。
(参考)厚生労働省からの協力依頼
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提出書類
1 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
2 社会保険等への加入が確認できる資料
以下のア,イにおける各種証書類の具体的な様式例は,上記「厚生労働省からの協力依頼」のPDFファイルの中に示されています。
ア 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)関係
次のうちいずれか一点の写し
- 保険料の領収証書
- 社会保険料納入証明書
- 社会保険料納入確認書
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険適用通知書
イ 労働保険(労災保険及び雇用保険)関係
次のうちいずれか一点の写し
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 納付書・領収証書
- 保険関係成立届
提出先
新規指定申請書と同時にご提出ください。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 企画担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 障害児支援担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133