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地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター及び訪問入浴サービス)に係る申請書及び届出書について

ページ番号119052

2025年6月2日

地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター及び訪問入浴サービス)に係る申請書及び届出書について

注意事項

  • 新規の指定申請書は事前相談を行った後に提出してください。事前相談をせずに、申請書を提出された場合は、受理できませんので、御注意ください。
  • 申請者以外の方が申請、届出等を行う際※1には、代理権限の有無を確認するため、委任状(※2)を必ず御提出ください(電子申請及び郵送含む)。また、必要に応じて、資格証の御呈示をお願いする場合があります。
    ※1 行政書士法により、行政書士は「他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類等を作成することを業とするもの」と定められており、行政書士でない者は、他の法律に別段の定める場合等を除き、業として官公署に提出する書類等の作成(訂正を含む)や書類提出手続の代理等の業務を行うことはできない旨が規定されています。
    ※2 様式の定めはありませんので、任意の様式で結構です。ただし、「委任者氏名(申請法人名)」、「代理人名(行政書士)」、「委任事項(届出書名等)」及び「日付(委任日)」は必要です。
  • 指定予定日の3か月前までに事前相談をお願いします。
  • 事前相談は予約制となっていますので、お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
  • 事前相談には、サービス種別ごとに作成した事前相談票等を御持参願います(必要な添付書類は、事前相談票の2ページ目に記載しています)。事前相談票は、計画を踏まえ、可能な限り記入欄に必要事項を記載のうえ御持参ください
  • 新規の指定申請書の受理から指定までの期間は、記入漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2か月を標準処理期間として設定しています。
  • 新規の指定申請を行う場合、法人の定款には「地域生活支援事業」を実施することについての記載が必要です。例:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」
  • なお、例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、原則、4月2日から5月31日付での新規指定は行いませんので、御了承ください。
  • 変更届については、原則、変更日から10日以内に提出してください。
  • 廃止又は休止届については、廃止又は休止の1か月前までに提出してください。(要事前相談)

事前相談に関する書類

事前相談に係る様式

地域生活支援事業所の指定申請等に関する書類

指定申請書類(移動支援)

※京都市移動支援事業におけるグループ支援型、放課後支援の届出については、こちらのページからご確認ください。

指定申請書類(日中一時支援、地域活動支援センター及び訪問入浴サービス)

提出方法及び送付先

事前相談及び指定申請書類は、事前に日程を調整の上、持参してください(京都市外の事業所については、まず電話にてご連絡ください)。

その他については、以下の送付先に郵送してください。 

※ 収受印を押した控えが必要な場合、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。


〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
          京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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