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指定特定相談・指定一般相談支援事業の指定に係る事前相談票及び申請書様式について

ページ番号154182

2024年11月8日

指定特定・指定一般相談支援事業の指定に係る事前相談票及び申請書様式について

1 注意事項

(1)指定基準

・厚生労働省令等(※)で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解したうえで、以下に記載する申請に係る留意点を踏まえ、事業計画を検討してください。

・基準については、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(省令)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」(通知)

  • 厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします

    法令検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 と進んでください。              通知検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 と進んでください。

Q&A

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相談支援専門員について

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(2)定款

・法人の定款には「相談支援事業」を実施することについての記載が必要です。

 例 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業

・社会福祉法人の定款への記載方法については、法人の所轄庁に御確認ください。

2 事前相談

・指定申請の前に、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行いますので、事前相談票を作成のうえ、障害保健福祉推進室に御持参願います

・指定予定日の3カ月前までに事前相談をお願いします。

事前相談は予約制となっていますので、お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

・事前相談票の様式については、このホームページからダウンロードしてください。

ダウンロード

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3 指定申請

・申請書の提出は事前相談終了後に行ってください。事前相談をせずに、申請書を提出された場合は、受理できませんので、御注意ください。

・申請書は、事前に電話で予約のうえ、障害保健福祉推進室へ持参してください。

・多数の記入漏れや重要な不備があった場合には、受理できません。

・申請書が受理された後に、具体的な審査を行います。審査の一環として指定予定日の前(約2週間前)に面談を行うことを基本としています。面談は、日程調整のうえ、障害保健福祉推進室において、従業予定者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します(詳細は以下の「面談について」を参照してください。)。

・申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、約2箇月間必要となりますので御留意ください。

・申請書及び添付書類の様式については、このホームページからダウンロードできますので御利用ください。

・運営規程は、作成例を参考に、作成してください。

・なお、例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、原則、4月2日から5月31日付けでの新規指定は行いませんのでご了承ください。

  • 業務管理体制の整備に係る届出について

    指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 全ての事業所等が京都市内に存在する事業者は、届出先が京都市となります。詳しくはリンク先を御覧ください。

面談について

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4 申請期限等

・事前相談の期限       

 指定予定日の3カ月前

・指定申請書類の提出期限

 指定予定日の2カ月前

5 (参考)指定障害児相談支援の申請書様式等

 指定障害児相談支援事業の申請書様式については、以下のページからダウンロードしてください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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