指定特定相談・指定一般相談支援事業の指定に係る事前相談票及び申請書様式について
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2024年11月8日
指定特定・指定一般相談支援事業の指定に係る事前相談票及び申請書様式について
1 注意事項
(1)指定基準
・厚生労働省令等(※)で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解したうえで、以下に記載する申請に係る留意点を踏まえ、事業計画を検討してください。
・基準については、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。
※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(省令)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」(通知)
- 厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省ホームページ)
法令検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 と進んでください。 通知検索 → 目次(体系)検索へ → 第9編 社会・援護 → 第2章 障害保健福祉 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 と進んでください。
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知について
令和6年度の報酬改定に係る人員、運営基準等については、こちらをご確認下さい。
- 障害福祉サービス等報酬改定関連通知等について
これまでの報酬改定関連の通知等をまとめたページです。
- 障害者虐待の防止及び業務継続計画(BCP)の策定、感染症対策の強化について
令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、障害者虐待の防止の取組が令和4年4月1日から義務化されるとともに、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続計画(BCP)の策定等の業務継続に向けた取組の強化や感染症対策の強化について令和6年4月1日から義務化されています。詳細について、必ずこちらを御確認ください。
Q&A
- 京都市の相談支援事業の指定に関するQ&A(PDF形式, 198.40KB)
京都市の指定に関するQ&Aを掲載しています。事前相談の前に御覧ください。
- 相談支援事業に関するQ&A(令和6月4月5日改正)(PDF形式, 423.11KB)
令和6年4月5日に改正された国が発出している相談支援事業に関するQ&Aです。
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相談支援専門員について
- 相談支援専門員の研修制度等の見直しについて(PDF形式, 183.34KB)
令和2年4月からの相談支援専門員の研修制度等の見直しについての国資料です。
- 相談支援専門員の要件となる実務経験(PDF形式, 78.74KB)
相談支援専門員に必要な実務経験については、こちらの一覧をご確認ください。なお、「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(告示)も併せてご確認ください。
- 相談支援従事者現任研修の受講イメージ図(PDF形式, 47.33KB)
相談支援従事者現任研修の受講年度については、こちらからご確認ください。
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(2)定款
・法人の定款には「相談支援事業」を実施することについての記載が必要です。
例 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
・社会福祉法人の定款への記載方法については、法人の所轄庁に御確認ください。
2 事前相談
・指定申請の前に、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行いますので、事前相談票を作成のうえ、障害保健福祉推進室に御持参願います。
・指定予定日の3カ月前までに事前相談をお願いします。
・事前相談は予約制となっていますので、お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
・事前相談票の様式については、このホームページからダウンロードしてください。
ダウンロード
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3 指定申請
・申請書の提出は事前相談終了後に行ってください。事前相談をせずに、申請書を提出された場合は、受理できませんので、御注意ください。
・申請書は、事前に電話で予約のうえ、障害保健福祉推進室へ持参してください。
・多数の記入漏れや重要な不備があった場合には、受理できません。
・申請書が受理された後に、具体的な審査を行います。審査の一環として、指定予定日の前(約2週間前)に面談を行うことを基本としています。面談は、日程調整のうえ、障害保健福祉推進室において、従業予定者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します(詳細は以下の「面談について」を参照してください。)。
・申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、約2箇月間必要となりますので御留意ください。
・申請書及び添付書類の様式については、このホームページからダウンロードできますので御利用ください。
・運営規程は、作成例を参考に、作成してください。
・なお、例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、原則、4月2日から5月31日付けでの新規指定は行いませんのでご了承ください。
ダウンロード
- 障害福祉サービス事業所等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
厚生労働省からの依頼により、障害福祉サービス事業所等の新規指定申請時に、社会保険及び労働保険の適用状況を確認します。必要な提出書類等については、リンク先を御覧ください。
- 給付費等に係る届出(加算等の届出、利用日数の特例の届出等)について
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等に係る様式については、このリンク先からダウンロードしてください。
- 業務管理体制の整備に係る届出について
指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 全ての事業所等が京都市内に存在する事業者は、届出先が京都市となります。詳しくはリンク先を御覧ください。
面談について
- 面談について(PDF形式, 289.48KB)
面談についての詳細です。
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4 申請期限等
・事前相談の期限
指定予定日の3カ月前
・指定申請書類の提出期限
指定予定日の2カ月前
5 (参考)指定障害児相談支援の申請書様式等
指定障害児相談支援事業の申請書様式については、以下のページからダウンロードしてください。
- 指定障害児相談支援事業の指定に係る事前相談票及び申請書様式について
指定障害児相談支援の指定に関するページです。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940