業務管理体制の整備に係る届出について
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2022年6月20日
平成24年度から,指定障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
全ての事業所等が京都市内に存在する事業者は,届出先が京都市となります。
※令和3年4月1日から届出様式の押印欄が削除されました。
1 対象となる事業者
(1) 障害者総合支援法に基づくもの
ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(第51条の2)
イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第51条の31)
(2) 児童福祉法に基づくもの
ウ 指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25)
エ 指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)
オ 指定障害児相談支援事業者(第24条の38)
2 業務管理体制の整備の内容及び届出事項
業務管理体制の整備の内容は,事業所等の数に応じて定められています。
指定事業所の数(※) | 法令遵守責任者の選任 (法令遵守責任者の 氏名・生年月日) | 法令遵守規程の整備 (規程の概要) | 業務執行の状況の 監査の実施 (監査の方法の概要) |
---|---|---|---|
19以下 | 届出が必要 | - | - |
20~99 | 届出が必要 | 届出が必要 | - |
100以上 | 届出が必要 | 届出が必要 | 届出が必要 |
※ 事業所数の数え方
- 障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに数えます。
- 事業所番号が同じでもサービス種別が異なる場合は,それぞれを1つと数えます。
例)同一事業所番号で居宅介護,重度訪問介護,同行援護を実施…3事業所
生活介護と就労継続支援B型を実施する多機能型事業所…2事業所 - 障害者支援施設は施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて1つと数えます。
例)施設入所支援,生活介護,自立訓練を実施する障害者支援施設…1事業所 - 一般相談支援事業所は,地域定着支援,地域移行支援をそれぞれ1つと数えます。
- 同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。
- 地域生活支援事業(移動支援,訪問入浴,日中一時支援等)や基準該当事業所は数えません。
3 届出先
届出先は,事業所等の所在地によって決まるものであり,事業者(運営法人)の主たる事務所の所在地ではありませんのでご注意ください。
(1) 全ての事業所等が京都市内に所在する事業者
以下の送付先へ郵送又は持参してください。
収受印を押した控えが必要な場合,持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は,書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。
(障害者総合支援法に基づくもの)
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(児童福祉法に基づくもの)
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 障害児支援担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
(2) 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
厚生労働省本省 社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室
(3) (1)及び(2)以外の事業者
4 届出様式等(京都市に届け出る場合)
届出が必要となる事由及び根拠法令に応じて,以下の様式にて届け出る必要があります。
(1) 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規)
第1号様式又は第2号様式によって届出を行います。
事業所数は,障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに数え,根拠条文ごとに体制の整備及び届出が必要です。
例)居宅介護5,重度訪問介護5,生活介護7,障害者支援施設3,特定相談支援事業3,児童発達支援3,放課後等デイサービス3箇所を運営する事業者
居宅介護5,重度訪問介護5,生活介護7,障害者支援施設3 ⇒20事業所,第1号様式(第51条の2)で届出
特定相談支援事業3 ⇒3事業所,第1号様式(第51条の31)で届出
児童発達支援3,放課後等デイサービス3 ⇒6事業所,第2号様式(第21条の5の25)で届出
(2) 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
第1号様式又は第2号様式によって届出を行います。
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の両方に届け出る必要があります。
例)京都市内のみで事業を実施していた事業者が,新たに宇治市において事業を開始した場合
届出先を「京都市」から「京都府」に変更
届出様式及び記入例((1)及び(2)に係るもの)
- 様式第1号(DOC形式, 52.00KB)
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設(第51条の2)及び指定一般相談支援事業者,指定特定相談支援事業者(第51条の31)の届出様式です。
- 様式第2号(DOC形式, 53.50KB)
指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25),指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)及び指定障害児相談支援事業者(第24条の38)の届出様式です。
- (記入例)第1号様式(PDF形式, 248.94KB)
第1号様式の記入例です。
- (記入例)第2号様式(PDF形式, 249.74KB)
第2号様式の記入例です。
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(3) 届出事項に変更があった場合
第3号様式又は第4号様式によって届出を行います。
以下の場合は届け出る必要はありません。
- 事業所等の数に変更が生じても,整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
届出様式及び記入例((3)に係るもの)
- 第3号様式(DOC形式, 33.50KB)
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設(第51条の2)及び指定一般相談支援事業者,指定特定相談支援事業者(第51条の31)の届出様式です。
- 第4号様式(DOC形式, 33.50KB)
指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25),指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)及び指定障害児相談支援事業者(第24条の38)の届出様式です。
- (記入例)第3号様式(PDF形式, 157.02KB)
第3号様式の記入例です。
- (記入例)第4号様式(PDF形式, 153.83KB)
第4号様式の記入例です。
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お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133