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【重要】令和3年度報酬改定における基準省令の改正に伴う運営基準の見直しについて

ページ番号294472

2022年9月5日

 

 令和3年度報酬改定に伴う各種改定内容については,既に「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知について」においてお知らせしているところですが,運営基準に関する主な改正事項について改めて周知します。

 各障害福祉サービス等事業所におかれましては,以下の改正内容を御確認いただき,運用について遺漏のないよう,よろしくお願いします。

虐待防止対策の強化(全サービス共通)【令和4年4月1日から義務化】

 障害者虐待防止の更なる推進のため,虐待の防止等のための責任者及び委員会(虐待防止委員会)を設置するとともに,従業者に対する研修を実施する等の措置が義務付けられました。

[令和3年度]

 (1) 従業者への研修実施(努力義務)

 (2) 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)

[令和4年度から]

 (1) 従業者への研修実施(令和4年度から義務化)

 (2) 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに,委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(令和4年度から義務化)

 (3) 虐待の防止等のための責任者の設置(令和4年度から義務化)

 虐待の防止等のための責任者及び委員会の設置や研修の実施の義務化に関する運営基準(解釈)については,「別紙1」を御参照ください。

<運営基準(解釈)抜粋>

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参考資料

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障害者虐待防止に向けた体制整備等の参考事例

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身体拘束等の適正化(全サービス共通)【令和4年4月1日から義務化】

1 身体拘束等の適正化(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援)

 訪問系サービスについても,知的障害者や精神障害者も含め対象としており,身体拘束が行われることも想定されるため,運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定が設けられるとともに,「身体拘束廃止未実施減算」が創設されました。

 これに伴い,現在,その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録」については,令和3年4月から義務化されています。また,身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合,令和5年4月から「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。

2 身体拘束等の適正化(就労定着支援,自立生活援助,一般・特定相談支援を除く全サービス)

 身体拘束等の適正化のため,その対策を検討する委員会(身体拘束等適正化検討委員会)の開催や,指針の整備研修の実施等の措置が義務付けられました。

 身体拘束等の適正化を図る措置((1)やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録(※),(2)委員会の定期開催,(3)指針の整備,(4)研修の実施)を講じていない場合,令和5年4月から「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。

 (※)(1)に係る減算については,居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,重度障害者等包括支援は,新設。それ以外のサービスでは既に実施されている。

 身体拘束等の適正化に関する運営基準(解釈)については,「別紙2」を御参照ください。

<運営基準(解釈)抜粋>

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身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の参考事例

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感染症対策の強化(全サービス共通)【令和6年4月1日から義務化】

 感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から,委員会(感染対策委員会)の開催指針の整備研修の実施等に加え,訓練(シミュレーション)の実施が義務付けられました。

 なお,3年間の経過措置(準備期間)が設けられているところですが,現在の新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ,早期に取組を進めていただくようお願いします

 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化に関する運営基準(解釈)については,「別紙3」を御参照ください。

<運営基準(解釈)抜粋>

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業務継続に向けた取組の強化(全サービス共通)【令和6年4月1日から義務化】

 感染症や災害が発生した場合であっても,必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から,業務継続に向けた計画等の策定研修の実施訓練(シミュレーション)の実施等が義務づけられました。

 以下のページに掲載されているガイドラインやひな形を参考に,感染症や災害発生時等においても必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するため「業務継続計画(BCP)」を作成いただきますようお願いいたします

 なお,3年間の経過措置(準備期間)が設けられているところですが,現在の新型コロナウイルス感染症の状況や,台風やゲリラ豪雨等に伴う風水害,近い将来の発生可能性が指摘されている南海トラフ巨大地震等に備えるため,早期に取組を進めていただくようお願いします

 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化に関する運営基準(解釈)については,「別紙4」を御参照ください。

【業務継続ガイドライン,業務継続計画(BCP)ひな形等】

 〇新型コロナウイルス感染症関係

  障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等【厚生労働省】外部サイトへリンクします

  

 〇自然災害関係

  障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等【厚生労働省】外部サイトへリンクします

  

<運営基準(解釈)抜粋>

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地域と連携した災害対策の強化(療養介護,生活介護,短期入所,施設入所支援,共同生活援助,自立訓練(機能訓練・生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型)

 災害への対応においては,地域との連携が不可欠であることを踏まえ,運営基準において非常災害対策(計画策定,関係機関との連携体制の確保,避難等訓練の実施等)が求められる施設系,通所系,居住系サービス事業者を対象に,訓練の実施に当たって,地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないことが規定されました。

ハラスメント対策の強化(全サービス共通)

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等に基づき,事業者には,職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ,運営基準に「適切な職場環境維持(ハラスメント対策)」の規定が設けられました。

 適切な職場環境維持(ハラスメント対策)に関する運営基準(解釈)については,「別紙5」を御参照ください。

<運営基準(解釈)抜粋>

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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