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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について

ページ番号320992

2024年3月29日

 本ページは、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の要件を定めている「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号)」の内容について本市においてまとめたものです。

1 サービス管理責任者等の要件について

(1)配置までの流れ

イメージ図

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※ 事業所において実際に配置する場合は、変更届が必要です。様式について、障害福祉サービスはこちら、障害児通所支援事業等はこちらからご確認ください。

(2)実務経験について

 下記の一覧は、京都府及び京都市が作成したものです。詳細は、下記の問合せ先にてご確認ください。

<実務経験に関する問合せ先>

・京都府内所管(京都市外)の事業所:所管の府保健所福祉室
・京都市内の障害福祉サービス事業所:京都市障害保健福祉推進室 事業者指定担当

                  (電話番号:075-222-4161)
・京都市内の障害児通所支援等事業所:京都市子ども家庭支援課 発達支援担当

                  (電話番号:075-746-7625)

(3)研修受講について

 サービス管理責任者等研修は、京都府において研修を実施しています(京都市では実施しておりません)。開催案内がありましたら、京都市情報館においてもお知らせします。

2 国通知等

サービス管理責任者等の研修体系の見直しについて

 令和元年度から、一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修を基礎研修、実践研修、更新研修と分ける等のサービス管理責任者等に係る研修制度が見直されています。

国からの通知等

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サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日事務連絡)

 令和5年度から、サービス管理責任者等に係る研修制度等が一部改正されています。詳細は、こちらをご確認ください。

3 サービス管理責任者等実践研修の受講に必要な実務経験について(例外措置)

要件等

 令和元年度から、サービス管理責任者等基礎研修(以下「基礎研修」という。)及び相談支援従事者初任者研修講義部分の両方を修了した者(以下「基礎研修修了者」という。)が、サービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。)を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされていますが、国の告示改正により(詳細はこちら)、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」とすることが認められています。

 なお、本改正は実践研修受講要件に関する例外措置です。例外措置の対象となる者は、次の要件(1)~(3)のいずれも満たすことが必要です。

(1)基礎研修受講時における実務経験

  基礎研修受講開始時(WEB講義視聴開始日又は集合研修日のいずれか早い日)において、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしていること。

(2)実務経験(OJT)の内容

  「基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」の双方を修了し、修了証の交付日以降において、「個別支援計画作成の一連の業務」(以下「OJT業務」という。)に従事した期間が6月以上あること。

  なお、個別支援計画は、概ね10回以上行うことが必要(延べ10人分以上(1人について計画を2回見直した場合は延べ2人))の計画作成が必要)であり、単にその業務に従事して6月以上経過するのみでは要件を満たしません。

(3)指定権者への届出

  上記業務への従事することについて、指定権者(京都市内の事業所は京都市)に届出を行うこと。

本市への届出等

 以下の事務連絡及び記入例を必ず確認のうえ、郵送にて届出を提出してください。

事務連絡

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様式及び添付書類

記入例

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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