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社会福祉施設における耐震性の確保の義務化等を図るための「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」等の一部改正について

ページ番号189309

2015年10月8日

1 条例の一部改正の概要

 阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な震災に備えるため,自力で避難が難しい障害のある方が多く利用される事業所及び施設については,耐震性が確保された建築物であることが求められています。

 このため,利用者が通い又は泊まりで利用する事業所及び施設(※1)の耐震性の確保及び被災時の利用者の安全性の確保を目的として,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」及び「京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準に関する条例」の一部改正を行い,平成27年7月1日から施行しましたのでお知らせします。

 平成27年7月1日以降,上記事業所及び施設を新しく開所又は移転する場合は,耐震性を有する(※2)建築物での事業実施を必須とし,平成27年7月1日以前に既に事業を開始している事業所及び施設においては,耐震性の確保に努めなければならないこととします。

 なお,既存の事業所及び施設の床面積を増加させる場合も耐震性を有する必要がありますので,御注意願います。

 

 ※1 「利用者が通い又は泊まりで利用する事業所及び施設」の詳細は,「2 対象となるサービス」を参照してください。

 ※2 「耐震性を有する」とは,次のア又はイをいいます。

  ア 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。

  イ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては,耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。

 

2 対象となるサービス

・障害者総合支援法に基づく療養介護,生活介護,短期入所,自立支援(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労移行支援B型,共同生活援助,障害者支援施設,地域生活支援センター及び福祉ホーム

・児童福祉法に基づく児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス及び障害児入所施設

 

3 条例本文(「京都市インターネット版広報」ホームページへのリンク)

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京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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