スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【9】 定期報告に関するよくある質問(Q&A)

ページ番号316505

2023年10月10日

定期報告に関して、よく寄せられる御質問への回答を掲載しています。

1.制度について

2.対象建築物について

3.報告の方法等について

4.対象建築物の変更等について

5.報告書の作成、提出について(調査者・検査者の方向け)

6.定期報告の電子申請について(調査者・検査者の方向け)

1.制度について

Q1-1:定期報告制度とはどんな制度ですか。なぜ報告が必要なのですか。

 多数の方が利用する建築物では、地震や火災等の災害が発生したときに、不適切な維持管理が原因で、惨事につながることがあります。

 建築基準法に基づく定期報告制度とは、こうした事態を防ぎ、建築物を安心して使い続けるため、多数の方が利用する建築物やその建築設備等について、それらの所有者等が専門の技術者に定期的に点検させ、その結果を特定行政庁(京都市)に報告いただく制度です。

 建築物が関わる事故から人命を守り、いつまでも建築物を安心安全で快適に維持していくためには、建築物も定期的に「健康診断」を受ける必要があります。

Q1-2:定期報告制度はいつから始まったのですか。

 建築物の定期報告制度は昭和35年から開始した制度です。対象建築物の範囲は順次拡大しており、最近では、平成28年に拡大されました(法改正による。)。

Q1-3:定期報告にはどんな種類がありますか。

 建築基準法に基づく定期報告は、以下の4種類があります。報告の対象となる範囲は、それぞれ以下のとおりです。

 1. 特定建築物 定期調査報告
   敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等

 2. 建築設備 定期検査報告
  ・ 換気設備(自然換気設備を除く。)で風道を有するもの
  ・ 排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
  ・ 非常用の照明装置

 3. 防火設備 定期検査報告
  ・ 防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。))

 4. 昇降機等 定期検査報告
   エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、観光用エレベーター等、遊戯施設

 なお、1~3については、一定の規模・用途の建築物及びその中に設置されている設備が対象となります。(関連質問:Q2-1

 詳しくは、こちらのページ(【1】定期報告制度について)を御確認ください。

Q1-4:いつまでに提出すればよいのですか。

 報告期限は、報告年の12月25日です。また、報告は、建築物は3年に一回(報告年は用途別に定まっています。詳しくは、 リーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」を御確認ください。)、建築設備と防火設備は1年に一回(毎年提出)です。

Q1-5:新築した年は報告が免除されますか。

 新築 (又は全部改築)で、検査済証(※)の交付を受けた直後の報告は免除されます。詳しくは、お問い合わせください。

 (※)建築基準法第7条又は第7条の2に基づく検査済証

Q1-6:定期報告書は必ず提出しないといけないのですか。

 定期報告は、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき義務付けられているものですので、対象に該当する場合は、必ず御提出ください。

 期限を過ぎても定期報告が提出されない場合、京都市から所有者・管理者に対して、定期報告提出の督促や、その建築物の立入調査(査察)を行うことがあります。

 定期報告を提出せず、又は虚偽の報告をした場合は、建築基準第法101条において、100万円以下の罰金に処すると規定されています。


Q1-7:消防の点検はこれまでも行っています。定期報告は不要ですか。

 定期報告制度は建築基準法に基づく制度であって消防法に基づく報告制度とは異なります。 消防設備点検は、消火活動等に必要な設備について点検するものですが、この定期報告は建築基準法に基づく制度で、建築物の劣化等の状況や建築設備・防火設備の作動等の状況について報告いただくものです。そのため、別途報告いただく必要があります。

Q1-8:定期報告の提出状況について、確認する方法はありますか。

 定期報告書が提出された建築物に係る情報を、以下のとおり公開しています。

 ◆定期報告提出建築物一覧【ホームページで公開】

  こちらのページ(【0】定期報告提出建築物一覧)で、提出建築物の一覧を掲載しています。

  ・ 対象となる種別
    建築物、建築設備、防火設備(昇降機等は掲載していません。)
  ・ 対象となる建築物
    直近前回の報告対象年(※)に定期報告がされている建築物について掲載
     (※)建築物の報告:直近3年、建築設備・防火設備の報告:前年

 ◆定期報告概要書の閲覧【窓口で閲覧】

  これまで提出された定期報告書について、「定期報告概要書」として窓口で閲覧が可能です。
  ・ 閲覧できる定期報告概要書
    建築物、建築設備、防火設備、昇降機等

  詳しくは、こちらのページ(【7】定期報告概要書の閲覧等について)を御確認ください。

2.対象建築物について

Q2-1:対象となる建築物はどのようなものですか。

 定期報告が必要な建築物は、建築物の用途や面積によって決まります。詳しくは、こちらのページ(【2】定期報告の対象建築物について)を御確認ください。

 対象建築物は、リーフレット 「建築基準法に基づく定期報告制度について」に記載している「対象用途」のうち、「対象建築物の規模等」に該当するものです。報告の種別ごと(建築物・建築設備・防火設備)に、「対象用途」、「対象建築物の規模等」が異なりますので、それぞれリーフレットの一覧表で御確認ください。

Q2ー2:一つの建築物に対象用途が複数ありますが、どうなりますか。

 それぞれの用途ごとに、リーフレット 「建築基準法に基づく定期報告制度について」の用途番号1~10の「対象建築物の規模等」に該当するかを確認してください。

  ⇒【該当する場合】
    定期報告の対象建築物です。(関連質問:Q2-11

  ⇒【該当しない場合】
    用途番号1~10に供する部分の床面積を合計し、その合計床面積が用途番号11(複合用途)の「対象建築物の
   規模等」に該当するか確認してください。
    該当する場合は、定期報告の対象建築物です。

Q2-3:報告義務について案内が送られてくるのですか。

 京都市では、所有者又は管理者の方がスムーズに報告していただけるよう、定期報告対象の建築物に対して、事前に案内を送付しています。

 しかし、所有者等や建物の用途を変更されていて、京都市への申し出がない場合など、最新の状況が把握できていない建築物もあるため、全ての対象建築物に必ず案内が送付されるわけではありません。

 また、建築計画概要書等の情報を基に、定期報告の対象となる可能性が高い建築物に対しても、案内を送付しています。「案内を受け取ったが対象要件に該当しない」という場合は、「変更 ・対象外等理由報告書」を御提出ください。

Q2-4:京都市から案内が送られてこないので、報告義務はないと考えてよいですか。

 建築基準法第12条に基づき、所有者又は管理者に報告義務が課せられていますので、京都市からの案内がなくても、対象に該当する場合は報告義務があります。

Q2-5:敷地内に複数棟の建物がある場合、報告対象かどうか、どのように判断しますか。

 建築物ごとに対象の規模等に該当するかの判断を行います。

 渡り廊下で接続している等で、一の建築物である場合、一の建築物全体で対象建築物の規模等に該当するかの判断を行います。

 敷地内に別々の建築物がある場合は、各建築物の面積を合計して対象要件に該当するかどうかを考える必要はありません。

Q2-6:建築物の規模が対象面積に満たないのですが、報告は必要ですか。

 明らかに対象要件に満たない場合は、報告書の提出は不要です。

 京都市から定期報告の案内が送付されている場合は、「変更・対象外等理由報告書」の提出をお願いたします。

Q2-7:未使用ですが、報告は必要ですか。

 建築物を完全に閉鎖して使用していない場合は、「変更・対象外等理由報告書」に「使用休止(全部)」中であることを記載して提出してください。

Q2-8:現在増築や改修の工事中ですが、報告は必要ですか。

 建築物を使用しながら工事をされている場合は、報告は必要です。

 建築物を全館休業して工事をされている場合は、「変更・対象外等理由報告書」に改修工事等により「使用休止(全部)」中であることを記載して提出してください。(関連質問:Q2-7

Q2-9:用途変更をした場合、免除期間はありますか。

 免除期間はありません。用途ごとに指定している報告年に報告が必要です。(関連質問:Q1-4Q1-5

Q2-10:解体予定の建物であれば報告は不要ですか。

 解体予定により建築物を完全に閉鎖して使用していない場合は、「変更・対象外等理由報告書」に解体予定のため「使用休止(全部)」中であることを記載して提出してください。

 なお、解体工事完了後には「除却」したことを記載した「変更・対象外等理由報告書」を提出してください。(関連質問:Q2-7Q4-3

Q2-11:建築物の一部に報告対象の用途がある場合、対象の用途の部分だけを調査すればよいですか。

 対象の用途が建築物の一部のみであっても、建築物の防災性能や維持保全の観点から、建築物全体で調査・検査を行い、報告が必要です。

Q2-12:共同住宅は対象ですか。

 共同住宅(マンション、アパート等)については、「床面積が1,000㎡超」で「昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの」を報告対象としています。

 ただし、共同住宅のうち、「サービス付き高齢者向け住宅」及び「認知症高齢者・障害者グループホーム」については、着工時期に関わらず、規模により対象となる場合があります。

 また、共同住宅に、報告対象となる用途を併設(※)している場合は、共同住宅部分も含めて建築物全体で報告対象となります。(関連質問:Q2-11

  (※)報告対象となる例
     ・地階に飲食店(床面積100㎡超)がある
     ・1階部分にピロティ駐車場(床面積1,000㎡超)がある 等

Q2-13:テナントビルで、テナントの入替時等の用途はどう考えればよいですか。

 テナント貸しの事務所ビル等で、建築物の新築等やテナントの入替時等、特定の用途で使用していない期間がある場合の考え方については、次のとおりです。

 建築物の新築等により建築確認申請を行う場合は、建築確認申請書に記載する用途・規模により、報告対象に該当するか確認してください。

 テナントの入替時等による場合は、従前の用途で使用しているものとして、対象建築物の規模等に該当するかを確認してください。

 いずれの場合も、具体的な用途が確定した段階で、上記の用途から変更があった場合は「変更・対象外等理由報告書」を、報告対象外であったものが報告対象となった場合は「定期報告対象建築物等の建築等の通知」を提出してください。

 「定期報告対象建築物等の建築等の通知」については、こちら のページを御確認ください。

Q2-14:施設の管理のために設けている室(事務室、倉庫等)や、施設の共用部分は対象面積に含まれますか。

 いずれも全て対象面積に含まれます。

 例えば、物販店舗の場合、商品の売場面積だけでなく、店舗のバックヤード部分(事務室、倉庫、従業員控室等)も対象面積に含みます。(関連質問:Q2-15

Q2-15:Q2-14について、複合用途の建築物の場合はどのように算入すればよいでしょうか。

 対象用途が複数ある場合は、以下のように対象面積に算入してください。

  (1) 施設の管理のために設けている室(事務室、倉庫、機械室等)の面積
     主たる用途の面積に算入してください。

  (2) 施設の共用部分(廊下や階段等)の面積
     各階ごとに、その階にある用途の床面積の比で按分して算入してください。

(以下の図も御参照ください。)


Q2-16:定期報告制度リーフレットの対象建築物の規模等には、白抜きの丸数字(❶、❷…)と黒字の丸数字がありますが、何か違いがあるのでしょうか?

 リーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」の白抜きの数字(❶、❷…)で示すものは、該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外となります。

(以下の図も御参照ください。)


Q2-17:建築設備・防火設備の定期報告の対象要件に該当する建築物で、建築物内に該当する設備がない場合は、どうすればよいですか?

 「変更・対象外等理由報告書」に、対象設備がないことを記載いただき、御提出ください。

Q2-18:防火設備の定期報告の対象ではありませんが、随時閉鎖式防火設備が設置されている場合は、どうすればよいですか?

 建物が、「建築物」の定期報告の対象要件に該当している場合は、「建築物」の定期報告において、調査して報告してください。「建築物」「防火設備」の定期報告の対象要件にどちらも該当しない建物であれば、報告は不要です。

3.報告の方法等について

Q3-1:所有者と管理者が異なる場合は、どちらが報告するのですか。

 建築基準法において、所有者と管理者が異なるときは、管理者が報告すると規定されていますので、管理者が報告してください。

Q3-2:管理者とはどういった者ですか。

 管理者とは、「所有者とは別に建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面も含め、主体的に関与している者」のことで、清掃やメンテナンス等を行ういわゆる「管理会社」ではありませんので、御注意ください。

 建物の管理者が複数おられる場合は、協議のうえ、代表者又は連名で御報告ください。分譲マンション等区分所有建物の場合は、管理組合(代表者としては理事長)が報告者になります。

Q3-3:定期報告のための調査・検査を行うには資格は必要ですか。

 定期報告のための調査・検査を行うには次の資格が必要です。

調査・検査に必要な資格
  資格種別

報告種別 

一級建築士、
二級建築士 

特定建築物
調査員 
 
建築設備
検査員

防火設備
検査員

昇降機等
検査員
 建築物
 建築設備 〇  〇
 防火設備
昇降機、工作物

Q3-4:具体的には誰に調査・検査を依頼すればいいのですか。

 お知り合いの設計事務所や建物管理会社、工務店等に定期報告業務を依頼することが可能か、御相談ください。

Q3-5:調査・検査業務の依頼先を紹介してください。

 京都市では、以下の団体を事業者紹介窓口として、御案内しています。

  ◆一般社団法人 京都府建築士事務所協会【電話番号:075-334-5277】
   ホームページに、協会で行われている定期報告講習会の受講者一覧が掲載されているので、参考にしてください。
    京都府建築士事務所協会ホームページ外部サイトへリンクします

  ◆京都ビルメンテナンス協同組合【電話番号:075-341-0231】

Q3-6:調査・検査の費用はどの程度かかりますか。

 建物の規模、状態、図面の有無等によって費用は大きく変わることがあり、京都市では費用の目安はお示ししていません。建物ごとに相見積等により御確認いただくことをお勧めします。

Q3-7:建物IDが分かりません。

 こちらのページ(【0】定期報告提出建築物一覧)で「定期報告提出建築物一覧」を公開しており、建物IDも記載しています。公開対象は、直近前回の報告対象年(建築物の報告:直近3年、 建築設備・防火設備の報告:前年)に定期報告がされている建築物です。

 上記の方法で確認ができない場合は、建物名称や所在地等、建物を特定できる情報を準備していただき、以下へお問い合わせください。

  ◆問合せ先 京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課 安全対策係
         (京都市役所 分庁舎2階) 電話 075-222-3613  

Q3-8:報告に必要な提出書類は何ですか。

 報告に必要な提出書類は、報告の種別ごとに、それぞれ以下のページで御確認いただけます。

  ・建築物(【3】定期報告書類作成について(建築物))

  ・建築設備(【4】定期報告書類作成について(建築設備))

  ・防火設備(【5】定期報告書類作成について(防火設備))

Q3-9:定期報告の提出に手数料はかかりますか。

 京都市では、手数料は不要です。

Q3-10:定期報告書を提出した後にすべきことはありますか。

 調査・検査の結果、

 【「指摘なし」の場合】
   これからも良好な維持管理に努めてください。

 【「既存不適格の指摘あり」の場合】
   既存不適格の項目については、現行の建築基準法で規定されている性能を満たしていないため、計画的に改善してください。

 【「既存不適格以外の指摘あり」の場合】
   〇改善予定あり
     「要是正」項目を改善し、「改善完了報告書」を提出してください。

   〇改善予定なし
     「要是正」項目に対する改善の早期実施を検討し、定期報告の提出から1ヶ月以内に、「改善計画報告書」を提出して
    ください。

  「改善計画/完了報告書」については、電子申請システム(改善計画/完了報告用)により提出してください。

4.対象建築物の変更等について

Q4-1:対象となる建物を売却(又は購入)しましたが、どうすればよいですか。

 対象建築物の所有者が変更となった場合は、「変更・対象外等理由報告書」を御提出ください。

Q4-2:対象となる建物の管理者が変わりましたが、どうすればよいですか。

 対象建築物の管理者が変更となった場合は、「変更・対象外等理由報告書」を御提出ください。

Q4-3:対象となる建物を解体しましたが、何か報告が必要ですか。

 「変更・対象外等理由報告書」に、解体済であることを記載して御提出ください。

Q4-4:用途変更等により、定期報告の対象要件に該当しなくなった場合は、どうすればよいですか。

 「変更・対象外等理由報告書」に、非該当であること及びその理由(各階の用途・面積等)を記入して御提出ください。

Q4-5:新築、増築及び用途変更により、新たに定期報告の対象建築物の規模等に該当する場合は、どのような手続きが必要ですか?

 ◆建築確認申請を行う場合

  原則として手続きは不要です。
  (建築計画概要書(第二面)に「建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否」及び「建築基準法第12条第3項の
  規定による検査を要する防火設備の有無」を記載する項目がありますので、記載のうえ建築確認申請を行ってください。)

 ◆建築確認申請を行わない場合(建築確認申請が不要な用途変更等)

  「定期報告対象建築物等の建築等通知」を御提出ください。
  手続きについて、詳しくはこちらのページを御参照ください。

5.報告書の作成、提出について(調査者・検査者の方向け)

Q5-1:報告様式はどのように入手すればよいですか。

 報告書の様式は、こちらのページ(【6】様式ダウンロード)でダウンロードしていただけます。

Q5-2:報告書の様式に変更はありますか。古い様式を使用してもよいですか。

 報告書は最新の様式を使用するようにしてください。(令和4年1月1日から、建築物の定期報告において、警報設備についての調査項目が追加されています。)

 最新の様式はこちら(【6】様式ダウンロード)

Q5-3:報告書に押印は必要ですか。

 令和3年1月1日から、定期報告書への押印は不要となっています。(令和2年国土交通省令98号による省令改正)

Q5-4:図面の記入内容はどの程度まで必要ですか。

 報告書及び添付図面への具体的な記載内容については、報告の種別ごとに、それぞれ以下の解説書を御確認ください。

建築物の定期調査報告書の解説

建築設備の定期検査報告書の解説

防火設備の定期検査報告書の解説

Q5-5:前回の報告日が分かりません。教えてもらえますか。

 直近の提出状況の確認方法については、こちらのページ(【情報公開】建築物の安全性等に係る情報の公開について)を御参照ください。(関連質問:Q1-8

 前回の報告日については、こちらでお調べして回答することはしていません。前回の提出状況は、御自身で確認していただくようお願いいたします。

Q5-6:定期報告はいつまでに報告すればよいですか。

 報告期限は、報告年の12月25日です。また、報告は、建築物は3年に一回(※)、建築設備と防火設備は1年に一回(毎年提出)です。

 (※)建築物の報告年は用途別に定まっています。詳しくは、リーフレット「建築基準法の基づく定期報告制度について」を御確認ください。

Q5-7:定期報告の提出方法を教えてください。

 電子申請システム(定期報告用)により提出してください。やむを得ず、窓口に持参される場合は、午前9時から11時30分の間の来庁に御協力をお願いします(午後からは現場調査等で、お越しいただいても対応できない場合がございます。)。

Q5-8:郵送や電子メールでの定期報告は可能ですか。

 郵送や電子メールでの定期報告は原則として受け付けていません。電子申請による提出をお願いいたします。(関連質問:Q5-7

Q5-9:副本は必要ですか。

 副本は不要です。(令和4年9月の電子申請開始に伴い、副本は不要となりました。)

Q5-10:副本がない場合、管理者等への受付完了の報告はどのようにすればよいですか。

 電子申請で提出された場合、受付完了については、システム利用者(報告提出者)へ電子メールでお知らせします。このメールが、報告が完了したことの通知となりますので、必要に応じて、印刷やPDFで御活用ください。

 また、「入力支援ファイル」で入力した内容は、定期報告の様式にあわせて印刷することが可能です。

 なお、電子申請で提出された定期報告の内容については、電子申請システムから確認とダウンロードが可能です(※)。内容確認とダウンロードには、受付完了の電子メールに記載の問合せ番号等が必要です。管理者等は、電子申請システム利用者(報告提出者)から問合せ番号等を確認しておくことで、御自身で定期報告の内容確認及びダウンロードを行うことができます。

 (※)報告内容の確認ができるのは、受付から約一年間です。

Q5-11:誤った内容で報告してしまいました。受付後の修正は可能ですか。

 受付が完了した報告書は、修正や内容変更等をすることができません。報告に際しては、内容について十分御確認のうえ、御提出ください。誤った内容で報告してしまい、再提出を希望される場合は、お問い合わせください。

Q5-12:事務所登録をしていない建築士ですが、定期報告の依頼を受けられますか

 定期調査・検査業務ができる一級建築士、二級建築士は、建築士事務所の登録を受けた建築士事務所に所属している建築士に限ります。(ただし、所有者・管理者の自社内の一級建築士、二級建築士が行う場合は除きます。)(建築士法第23条参照)

6.定期報告の電子申請について(調査者・検査者の方向け)

Q6-1:定期報告の「電子申請」とは具体的に何をするのですか。

 「京都府・市町村共同電子申請システム」の「【京都市】定期報告」専用ホームページからアクセスして、電子申請用に作成したデータを送信していただきます。電子メールでは受付しておりませんの御注意ください。

 電子申請についての詳細は、こちらのページ(定期報告の電子申請による受付について)を御参照ください。

Q6-2:夜間や休日等の開庁時間外に提出した場合、報告日はいつになりますか。

 重大な不備がない場合、報告が京都市のサーバー上に到達した日が報告日となるため、夜間や休日等であっても申請された日が報告日となります(受付完了をお知らせするメールに、「到達日時」として記載されます。)。

Q6-3:京都府下の建築物についての定期報告も「京都府・市町村共同電子申請システム」を利用して提出できますか。

 電子申請システムを利用できるのは、京都市内の対象建築物における京都市への報告に限られます。京都市以外の府下市町村や府外については、その建物が存在する自治体にお問い合わせください。

Q6-4:定期報告の電子申請のために作成すべきデータは何ですか。

 次の2種類のデータの作成が必要です。

 (1) 報告作成の専用のエクセルファイル(「入力支援ファイル」といいます。)に、必要事項を入力したもの
   (関連質問:Q6-6

 (2) 報告書添付図面(付近見取図・配置図・各階平面図等)をPDF形式で保存(作成)したもの

Q6-5:これまでの定期報告と様式が変わるのですか。

 定期報告の様式に変更はありませんが、重複する情報の入力手間の省力化に対応した「入力支援ファイル(エクセル形式)」を準備しています。最新の「入力支援ファイル」をダウンロードして、報告書を作成してください。

 「入力支援ファイル」に入力した情報については、定期報告の様式にあわせて印刷することが可能です。

Q6-6:定期報告の「入力支援ファイル」とはどのようなものですか。

 「入力支援ファイル(エクセル形式)」は、報告作成の専用のエクセルファイルで、基本情報や調査・検査した結果を指定の欄に入力することで、定期報告の様式を作成することができるものです。(「入力支援ファイル」は、報告の種別ごとに3種類(建築物・建築設備・防火設備)あります。提出される報告の種別にあったファイルをダウンロードして御利用ください。))

 「入力支援ファイル」を開くと、入力用シート及びチェックシートが用意されています。

◆チェックシート
 入力内容と提出における最終確認のため、データの添付漏れなどを防止するためのものです。忘れずに入力してください。

◆入力シート【基本情報】、【用途面積】(建築物)、【検査結果表】(建築設備・防火設備)
 指定の順に必要事項を入力していくことで、必要事項が漏れなく、かつ、同じ内容のところは自動で転記されるものとなっています。
 このシートに入力すると、定期報告の様式にあわせて印刷することが可能です。

◆入力シート【写真】(別添2様式(関係写真))
 写真データを添付してください。

Q6-7:「入力支援ファイル」内のチェックシートとはどのようなものですか。その目的は何ですか。

 チェックシートとは、「入力支援ファイル」の作成の最初と最後に確認を行うためのリストです。定期報告の提出にあたり、所有者・管理者が注意の必要な項目として御認識いただくとともに、データの添付漏れ等を防止し、電子申請を円滑に行うことを目的としています。

Q6-8:必ず入力支援ファイルで申請しなければいけませんか。

 正確な事務処理のため、必ず最新の「入力支援ファイル」を用いて申請してください。データ処理に不具合が生じるため、「入力支援ファイル」の改変は絶対に行わないでください。

Q6-9:電子申請の利用後に、報告書を印刷したいのですが(所有者等に控えを渡したい)。

 「入力支援ファイル」で入力した内容については、定期報告の様式にあわせて印刷することが可能です。

Q6-10:受理された報告書を確認することはできますか。

 電子申請で提出された定期報告の内容については、電子申請システムから確認とダウンロードが可能です(※)。内容確認とダウンロードには、受付完了の電子メールに記載の問合せ番号等が必要です。管理者等は、電子申請システム利用者(報告提出者)から問合せ番号等を確認しておくことで、御自身で定期報告の内容確認及びダウンロードを行うことができます。

 (※)報告内容の確認ができるのは、受付から約一年間です。

Q6-11:定期報告以外の報告書(改善完了報告書等)の提出も、電子申請が可能ですか。

 定期報告に関連する、電子申請が可能な報告書等は以下のとおりです。

 ◆電子申請で提出可能
  定期報告書、改善計画/完了報告書

 ◆電子申請で提出不可(提出方法は都度案内(電子メール、窓口、郵送等))
  変更対象外等理由報告書、その他書類

Q6-12:定期報告の電子申請で、図面PDFの容量が10MBを超えてしまいます。

 ファイルのサイズが大きい場合は、縮小してください。ファイルのサイズの縮小方法は、使用ソフトやOS等、環境により異なりますので、お答えいたしかねます。

 (ファイルのサイズを小さくする方法の一例)
  ・図面等は、スキャンするとデータサイズが大きくなりますので、可能であればCADソフト等から直接PDF化してください。

 大規模建築物等で、10MB以内に収めることが難しい場合は、別途お問い合わせください。

お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部
建築安全推進課(制度全般、建築物)電話:075-222-3613
建築審査課 (建築設備・防火設備)電話:075-222-3616
お問合せ・事前通知提出:午前8時45分から11時30分 午後1時から3時
報告書提出:(建築物)午前9時から11時30分(建築設備・防火設備)午前8時45分から11時30分
概要書閲覧:午前9時から12時 午後1時から5時

フッターナビゲーション