【1】 定期報告制度について
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2025年4月28日
1 定期報告制度(建築物の健康診断)とは?
多数の方が利用する建築物では、火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で、惨事につながっている場合があります。
こうした事態を防ぎ、建築物を安心して使い続けるためには、建築物や建築設備等の定期的な点検が重要であり、建築基準法第12条第1項及び第3項では、多数の方が利用する建築物やその建築設備等について、その所有者又は管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(京都市長)に報告するように定めています。
この制度を「定期報告制度」といいます。 京都市の定期報告対象建築物は、こちらをご確認ください。

建築物にも健康診断が必要です
定期報告制度の説明資料
建物の定期報告制度について(PDF形式, 3.06MB)
制度の説明資料を掲載しますので、御確認ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 制度の対象となる建築物は何をするの?
制度の対象となる建築物等の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)には、法令により、その建築物等の定期調査・検査の実施と報告の義務が課せられています。
また、それぞれの報告の対象となる範囲は下記のとおりです。
■ 建築物の定期調査
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
■ 建築設備の定期検査
- 換気設備で風道を有するもの
- 排煙設備で排煙機を有するもの
- 非常用の照明装置
■ 防火設備の定期検査
- 随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)
■ 昇降機の定期検査
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機
■ 工作物の定期検査
- 観光用エレベーター等
- 遊戯施設
※ 京都市からのお知らせの到着の有無に関わらず、対象建築物であれば、定期調査・検査と定期報告が必要です。
※ 未報告の場合や、虚偽の報告をした場合は、その所有者・管理者は法令により罰せられることがあります。
3 定期調査・検査や定期報告をするには?
調査・検査者とは
定期調査・検査の業務ができるのは、一級建築士・二級建築士※又は以下の資格を有している人と法令により定められています。
■ 建築物の調査者 ⇒ 特定建築物調査員
■ 建築設備の検査者 ⇒ 建築設備検査員
■ 防火設備の検査者 ⇒ 防火設備検査員
■ 昇降機・工作物の検査者 ⇒ 昇降機等検査員
※ 定期調査・検査業務ができる一級建築士、二級建築士は、建築士事務所の登録を受けた建築士事務所に所属している建築士に限ります。(ただし、所有者・管理者の自社内の一級建築士、二級建築士が行う場合は除きます。)
【参考】
(建築士法第23条)
一級建築士、二級建築士(略)は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計(略)、建築物の調査(略)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所(略)を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
報告書の様式・作成方法について
定期報告書の様式・作成方法については下記を御参照ください。
■ 報告書の様式: 様式ダウンロード
■ 報告書の作成方法: 定期報告書類作成について(建築物)、定期報告書類作成について(建築設備)、定期報告書類作成について(防火設備)
4 定期報告書の報告期日と提出先
報告期日
それぞれの報告期日は、以下のとおりです。
■ 建築物 ⇒ 報告年の12月25日
■ 建築設備・防火設備 ⇒ 毎年12月25日
■ 昇降機・観光用エレベーター等 ⇒ 毎年検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末日
■ 遊戯施設 ⇒ 毎年2月末日
提出先
窓口は報告の種別により異なります。
■ 建築物の定期報告: 建築安全推進課安全対策係(電話 075-222-3613)
■ 建築設備・防火設備の定期報告: 建築審査課設備審査係(電話 075-222-3616)
受付方法等についてよく御確認ください!
- 電子申請システムによる提出をお願いします。やむを得ず、窓口に持参される場合は、午前9時から11時30分の間の来庁に御協力お願いします。午後からは現場調査等で、お越しいただいても対応できない場合がございますので御了承ください。
- 5件以上同時に提出される場合は、事前にお電話ください。
- 報告期日(12月25日)が近づくと調査・検査が混み合うことが予想され、また報告期日直前は受付が大変混み合いますので、早めに御提出ください。
- 電子申請の開始に伴い、副本は不要となります。それに伴い、副本への受付印の押印についても廃止します。
- 電子申請システムによる受付の完了は、電子メールにてお知らせします。
- 報告の際の手数料は不要です。
【注意点】
(参考) 関連法規
- 建築基準法 第12条、第12条の2、第12条の3
- 建築基準法施行令 第14条の2、第16条
- 建築基準法施行規則 第5条、第6条
- 平成20年国土交通省告示 第282号、第285号
- 平成28年国土交通省告示 第723号
- 京都市建築基準法施行細則 第28条、第29条、第30条
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部
建築安全推進課(制度全般、建築物)電話:075-222-3613
建築審査課 (建築設備・防火設備)電話:075-222-3616
お問合せ・事前通知提出:午前8時45分から11時30分 午後1時から3時
報告書提出:(建築物)午前9時から11時30分(建築設備・防火設備)午前8時45分から11時30分
概要書閲覧:午前9時から12時 午後1時から5時