【2】 定期報告の対象建築物について
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2026年8月25日
あなたの建物は定期報告の対象ではありませんか?
定期報告には、建築物の定期報告と建築設備、防火設備、昇降機、工作物の定期報告があります。
それぞれの報告の対象となる建築物の要件、報告時期については、次のリーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」を御確認ください。
定期報告の対象建築物とは

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定期報告の対象面積等に関するよくある質問と回答
定期報告の対象建築物について
対象となる建築物は、下記ア~ウのいずれか1つ以上に該当するもののうち、リーフレットの表に該当するものです。
ア.リーフレット記載の用途番号1~9又は倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
イ.階数が3以上で、リーフレットに記載の用途番号1~9又は倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
ウ.リーフレットに記載の用途番号10の用途に供する建築物のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
報告の対象外・所有者変更等の場合
今年の報告の対象外となる場合や、建築物の所有者や管理者が変更となった場合は、「変更・対象外等理由報告書」に必要事項を記入して、京都市へ提出してください。(※「変更・対象外等理由報告書」の様式は様式ダウンロードへ。)
■ 対象外: 用途・面積が該当しない、規模縮小により該当しなくなった、対象建築物を取り壊した 等
■ 変更等: 人事異動や建築物の売却等で所有者・管理者等が変更した 等
新たに定期報告対象建築物を建築等した場合
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部
建築安全推進課(制度全般・建築物)電話:075-222-3613
建築審査課 (建築設備・防火設備)電話:075-222-3616
【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで
(事業者のみなさまからのお問合せは受付時間内でのご協力をお願いします。)
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




