【2】 定期報告の対象建築物について
ページ番号285300
2025年4月8日
あなたの建物は定期報告の対象ではありませんか?
定期報告には、建築物の定期報告と建築設備、防火設備、昇降機、工作物の定期報告があります。
それぞれの報告の対象となる建築物の要件、報告時期については、次のリーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」を御確認ください。
定期報告の対象建築物とは
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定期報告の対象面積等に関するよくある質問と回答
定期報告の対象建築物について
対象となる建築物は、下記ア~ウのいずれか1つ以上に該当するもののうち、リーフレットの表に該当するものです。
ア.リーフレット記載の用途番号1~9又は倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
イ.階数が3以上で、リーフレットに記載の用途番号1~9又は倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
ウ.リーフレットに記載の用途番号10の用途に供する建築物のうち階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
報告の対象外・所有者変更等の場合
今年の報告の対象外となる場合や、建築物の所有者や管理者が変更となった場合は、「変更・対象外等理由報告書」に必要事項を記入して、京都市へ提出してください。(※「変更・対象外等理由報告書」の様式は様式ダウンロードへ。)
■ 対象外: 用途・面積が該当しない、規模縮小により該当しなくなった、対象建築物を取り壊した 等
■ 変更等: 人事異動や建築物の売却等で所有者・管理者等が変更した 等
新たに定期報告対象建築物を建築等した場合
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
お問い合わせ及び事前通知受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
報告書提出:(建築物)午前9時00分から11時30分まで(建築設備、防火設備)午前8時45分から11時30分まで
概要書閲覧:午前9時00分から12時00分まで 午後1時00分から5時00分まで
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657