【7】 定期報告概要書の閲覧等について
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2023年5月16日
1 概要
定期報告の内容については、定期報告概要書として窓口での閲覧が可能であり、どなたでも建築物の状況を確認することができるようになっています。(建築基準法第93条の2、規則第11条の4)
定期報告制度については【1】定期報告制度とはでご確認ください。
また、窓口閲覧システムの詳細については、建築計画概要書等窓口閲覧システムについてでご確認ください。
2 閲覧できる概要書の種類
- 建築物の定期調査報告概要書
- 建築設備の定期検査報告概要書
- 防火設備の定期検査報告概要書
- 昇降機等の定期検査報告概要書
(参考)建築物の定期調査報告概要書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 閲覧場所
都市計画局建築指導部(京都市役所分庁舎2階)各課の窓口に設置している「建築計画概要書等窓口閲覧システム」で閲覧できます。
【建築安全推進課】
- 建築物の定期調査報告概要書
【建築審査課】
- 建築設備の定期検査報告概要書
- 防火設備の定期検査報告概要書
- 昇降機等の定期検査報告概要書
4 閲覧日時
閲覧時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
受付時間は、午前9時から11時半まで、午後1時から4時30分まで(ご協力をお願いいたします。)
5 料金(閲覧・複写)
- 閲覧・・・・・・無料
- 複写・・・・・・300円/件
6 注意事項
京都市では、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅等を除く)について、昭和56年5月31日以前に工事に着手したもののみを対象としており、その他の共同住宅については、他に定期報告対象用途部分がない場合、対象外となります。対象となるかどうかについては、定期報告リーフレット「建築基準法に基づく定期報告制度について」の「対象一覧表」をご確認ください。
電話やFAX等による概要書の内容や存在の有無についてはお答えできませんので、ご了承ください。
定期報告概要書等を閲覧される皆様におかれましては、個人情報の取扱いに十分に留意していただき、個人の権利利益を損害することのないようにお願いいたします。
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部
建築安全推進課(制度全般、建築物)電話:075-222-3613
建築審査課 (建築設備・防火設備)電話:075-222-3616
お問合せ・事前通知提出:午前8時45分から11時30分 午後1時から3時
報告書提出:(建築物)午前9時から11時30分(建築設備・防火設備)午前8時45分から11時30分
概要書閲覧:午前9時から12時 午後1時から5時