【8】 定期報告対象建築物等の建築等に伴う京都市への事前の通知について
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2022年8月29日
京都市では,定期報告対象建築物等の建築等を行う場合の事前通知制度を設けています(京都市建築基準法施行細則第30条第1項)。
事前通知制度は,定期報告対象建築物等の所有者等に,建築当初から定期報告制度の対象であることを認識していただき,本市からの定期報告書の提出に係るお知らせを確実に受け取っていただくことで,円滑に定期報告を行っていただくための制度です。
定期報告対象建築物等の建築等に伴う京都市への事前の通知について
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1 通知が必要な定期報告の対象建築物等について
定期報告制度とは,建築基準法第12条に基づき,飲食店や物販店舗等の「不特定又は多数の方が利用する建築物等」の安全対策と維持管理の促進を目的に,その所有者又は管理者が,専門家に定期的に調査・検査させ,その結果を特定行政庁(京都市長)に報告する制度です。
定期報告の対象となる建築物については,こちらをご確認ください。
通知の対象となる行為について
(1) 新築・改築・移転 (定期報告対象建築物等である場合)
(2) 増築 (増築後に定期報告対象建築物等となる場合)
(3) 用途変更 (定期報告対象建築物等にする場合)
※1 上記のほか,定期報告対象の工作物の新設についても通知が必要です。
※2 上記(2)及び(3)について,該当する建築物等が既に定期報告対象建築物等である場合も対象です。
※3 上記(1)~(3)のいずれかの行為を行い,定期報告対象建築物になるもののうち,令和4年4月1日以降に建築計画概要書(第二面)を用いて建築確認申請を行うものについては,通知を提出していただく必要はありません。「建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否」の欄の「要」にチェックし,建築確認申請を行ってください。
2 通知方法
(1)提出について
建築主は,建築等行為の前に通知いただきますよう,お願いいたします。
※建築等行為により,定期報告の対象建築物となる建築物のうち,令和4年4月1日以降に建築確認申請を行うものについては,通知を御提出いただく必要はありません。
(2)様式について
※ 上記リンク先(「【6】 様式ダウンロード」)の「5 京都市建築基準法施行細則第30条関係」の項目を御確認ください。
(3)提出先
京都市 都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
(4)提出部数
1部
※ 2部御提出いただいた場合は,受付印を押印のうえ,1部を控えとして返却することが可能です。郵送により提出される場合は,返信用封筒(返却先の住所,氏名を明記のうえ,返信に必要な額の切手を貼付したもの)を同封ください。
(5)受付時間
午前9時から11時30分まで 午後1時から3時まで
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
お問い合わせ及び事前通知受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
報告書提出:(建築物)午前9時00分から11時30分まで(建築設備,防火設備)午前8時45分から11時30分まで
概要書閲覧:午前9時00分から12時00分まで 午後1時00分から5時00分まで
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657