【3】 定期報告書類作成について(建築物)
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2023年6月23日
●注意事項●
下記の事項により、受付ができない場合や訂正にお時間がかかることがよくありますので、くれぐれも御注意ください!
調査・検査資格者について
定期調査・検査業務ができる一級建築士、二級建築士は、建築士事務所の登録を受けた建築士事務所に所属している建築士に限ります。 詳細は、【1】定期報告制度についての、「3 定期調査・検査や定期報告をするには?」の「調査・検査者とは」を御確認ください。
建築物の報告書の添付図面について
報告書の添付図面に、特定防火設備、防火設備、延焼ライン、凡例等が記載されていないことがよくあります。
報告書作成用の入力支援ファイルの注釈を御覧のうえ、図面を含め報告書に不足、不備がないよう、御注意ください。
1 調査方法及び判定基準
調査方法や判定基準は、平成20年国土交通省告示第282号に示されています。
また、一般財団法人日本建築防災協会から特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)が発行されていますので参考に御活用ください。
2 報告に必要な図書
提出図書一覧
(1) 定期報告提出チェックシート
(2) 受付管理票
(3) 定期調査報告書(第36号の2様式)
(4) 定期調査報告概要書(第36号の3様式)
(5) 調査結果表(別記)
(6) 調査結果図(別添1様式)
(7) 関係写真(別添2様式)
(8) 添付図面(付近見取図、配置図、各階平面図)
※ (1)から(7)の様式については、様式ダウンロードの入力支援ファイルに含まれています。
※ (6)調査結果図に別紙による旨を記載し、(8)添付図面(各階平面図)に調査結果図の内容(「要是正」の指摘)を記載することで、(6)調査結果図と(8)添付図面を兼ねることができます。
【重要】報告書作成の際に必ず御確認いただきたい事項
「定期報告の電子申請マニュアル」
報告書作成用の入力支援ファイルの操作方法、電子申請システムによる提出方法等を記載しています。
定期報告の電子申請マニュアル
- 定期報告の電子申請マニュアル(PDF形式, 3.56MB)
入力支援ファイルの操作方法、電子申請システムによる提出方法等
参考
「建築物の定期調査報告書の解説」
参考資料として、「よくある質問と回答」「タイル等の外壁調査について」「主な既存不適格・よく見られる指摘事項」を掲載しています。よりスムーズな受付にお役立てください。
建築物の定期調査報告書の解説
- 建築物の定期調査報告書の解説(R4年9月版)(PDF形式, 4.32MB)
報告書への記載内容等についての説明書
調査項目等の告示
国土交通省告示
- 平成20年国土交通省告示第282号(令和5年4月1日施行)(PDF形式, 880.22KB)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
京都市告示
- 平成30年京都市告示第500号(平成31年1月1日施行)(改正 令和元年京都市告示第435号(令和元年11月21日施行))(PDF形式, 50.67KB)
京都市建築基準法施行細則に基づき付加する調査項目等の指定
3 報告書の提出期日と提出先
提出期日
毎年12月25日までに報告が必要です。
新築又は全部の改築で検査済証の交付を受けた建築物、建築設備等については、交付後の初回報告のみ免除されることがあります。
提出先
建築安全推進課安全対策係(電話075-222-3613)
電子申請システム(定期報告用)による提出をお願いします。
受付方法等についてよく御確認ください!
- 電子申請システム(定期報告用)による提出をお願いします。やむを得ず、窓口に持参される場合は、午前9時から11時30分の間の来庁に御協力お願いします。午後からは現場調査等で、お越しいただいても対応できない場合がございますので御了承ください。
- 5件以上同時に提出される場合は、事前にお電話ください。
【注意点】
- 報告期日(12月25日)が近づくと調査・検査が混み合うことが予想され、また報告期日直前は受付が大変混み合いますので、早めに御提出ください。
- 電子申請の開始に伴い、副本は不要となります。それに伴い、副本への受付印の押印についても廃止します。
- 電子申請システムによる受付の完了は、電子メールにてお知らせします。
- 報告の際の手数料は不要です。
4 報告書提出後の対応
指摘項目の改善、適切な維持管理
調査者は、建築物の所有者又は管理者に京都市からの連絡・指示事項を伝えると同時に、有資格者として、建築物の適切な維持管理に関する説明や、改善に関するアドバイスをしてください。
所有者・管理者の主な確認事項
所有又は管理する建築物について、特に以下の点を確認し、引き続き適切な維持管理をしてください。
- 報告内容に「要是正」となっている項目(既存不適格を除く。)がある場合、以下「改善計画/完了の報告」のとおり改善及び報告をしてください。
- 既存不適格項目については、防災上好ましくない状態ですので、計画的に改善してください。
- 昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、耐震診断、耐震改修のいずれかを行っていない場合、耐震診断を実施し、建物の安全性を確認するとともに、必要に応じて耐震改修を行ってください。
- 吹付けアスベスト(石綿)等の使用状況が未調査の場合、調査を行い、含有が判明した場合、除去などの措置を検討してください。
- 外壁の全面打診について、竣工又は直近の全面打診から10年を経過しているものや、部分打診の結果、要是正項目があったものは、全面打診等を早急に行ってください。
- 建築物に関する事件・事故が相次いでいます。近年発生した事件・事故に係る情報とその対策を以下に掲載していますので、今回報告された建築物の現状と照らし合わせ、対策を検討してください。
事件・事故に係る情報
「命を守る建物にする心得集」
- ※報告内容に応じて、京都市から所有者又は管理者に、維持管理や改善予定の状況等について確認をすることや現場調査を行うことがあります。
- ※提出された定期報告の概要書は閲覧の対象です。また、定期報告提出建築物一覧を公開しています。
改善計画/完了の報告
「要是正」となっている調査項目(既存不適格を除く。)がある場合、以下のとおり改善及び報告をしてください。
改善計画の報告
定期報告から1か月以内に、改善計画を定め、報告してください。(改善計画が定期報告の時点で未定であった場合のみ)
改善完了の報告
改善計画のとおり是正のうえ、その結果を報告してください。
各報告の方法
改善計画/完了報告書は電子申請で受付をしています。電子申請システム(改善計画/完了報告用)による提出をお願いします。
○提出に必要な添付図書
- (1) 図面 要是正箇所が示されている平面図を作成し、添付してください。要是正箇所以外の平面図は不要です。
- (2) 写真 要是正箇所が改善されたことが分かる写真を作成し、添付してください。※改善計画の報告では不要
お問い合わせ先
都市計画局 建築指導部 建築安全推進課
お問い合わせ及び事前通知受付時間:午前8時45分から11時30分まで 午後1時00分から3時00分まで
報告書提出:(建築物)午前9時00分から11時30分まで(建築設備、防火設備)午前8時45分から11時30分まで
概要書閲覧:午前9時00分から12時00分まで 午後1時00分から5時00分まで
電話:075-222-3613 ファックス:075-212-3657