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京都市中小企業デジタル化・DX推進事業実施要綱

ページ番号324843

2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、デジタル技術を活用し、持続可能な経営に向けた生産性の向上のために行うデジタル化や、新たなビジネスモデルを創出するDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む京都市内の中小企業等を支援する「京都市中小企業デジタル化・DX推進事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業等」とは、別表1に掲げる法人又は個人とする。

 

(支援内容)

第3条 支援内容は、専門家の派遣及び補助金の交付とする。

2 本事業の支援区分は次の各号のとおりとする。

(1)デジタル化枠

デジタル化を推進する中小企業等に対する支援

(2)DX枠

デジタル化に取り組んでおり、さらに業務・組織を変革するDXに向けて、DX推進計画を策定している中小企業等に対する支援

 

(対象者)

第4条 本事業における対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)京都市内に主たる事業所又は事業拠点を有する中小企業等

(2) 主たる事務所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、本事業の対象としない。

(1)令和6年2月27日現在において、開業又は設立後1年未満の者

(2)次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)

 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等

イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等

(3)国又は地方公共団体から出資等を受けている者

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)

(5)営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(6)市町村税を滞納している者

(7)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

(8)前条に定める「デジタル化枠」に申請した者のうち、令和2年度京都市予算「中小企業等IT利活用支援事業」、又は令和3~5年度京都市予算「中小企業デジタル化推進事業」において補助金の交付を受けた者

(9)前各号に規定するもののほか、市長が不適当であると認める者

 

(支援の申請)

第5条 本事業による支援を受けようとする者は、中小企業デジタル化・DX推進事業支援申請書(デジタル化枠にあたっては第1号様式、DX枠にあたっては第2号様式。以下「支援申請書」という。)及び次に掲げる書類によって、別に定める期間に申請するものとする。

(1)対象者の事業内容がわかるもの(定款、規則、会則、会社パンフレット等)

(2)法人等については直近1期分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)、個人事業者については直近1期分の確定申告書(写し)

(3)法人登記事項証明書(発行後3ヵ月以内のもの)(写し)【法人のみ】

(4)個人事業の開業・廃業等届出書(税務署受領済の控え)(写し)【個人のみ】

(5)直近年度分の京都市民税、固定資産税(土地・建物のみ)及び都市計画税の市税に関する納税証明書(発行後3ヵ月以内のもの)(写し)

※令和6年1月1日時点において住所が京都市外の場合、他市町村の発行する納税証明書。(写し)

(6)その他市長が必要と認めるもの

 

(支援の決定)

第6条 市長は、前条に規定する支援申請書の受付期間終了後から、40日以内に、内容を審査のうえ、採択、不採択又は次点候補者を決定するものとする。

2 採択、不採択又は次点候補者を決定したときは、審査結果通知書(第3号様式)により通知する。

3 採択を決定した者から辞退等が発生した場合、次点候補者を繰り上げて採択することとする。その場合は採択通知書(第4号様式)を令和6年7月31日までに通知する。

 

(専門家の派遣)

第7条 市長は、別に定める専門家派遣実施要領に基づき、専門家を派遣する。

 

(補助対象期間)

第8条 補助金の交付の対象となる期間は、第13条第2項に規定する交付決定通知日から令和7年2月14日までとする。

  

(補助率及び補助金の額)

第9条 第6条第1項及び第3項に規定する支援の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請する補助金交付額の上限は、デジタル化枠は100万円(補助率3分の2以内)、DX枠は200万円(補助率2分の1以内)とする。

 

(補助対象事業の内容)

第10条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、支援申請書に記載された内容をもとに、専門家派遣を通じて経営課題や業務課題を整理し、デジタル化計画又はDX推進計画(意見書に記載された内容)を実施するために行う次の各号に掲げる事業とする。

(1)デジタル技術を活用した基幹システムの構築

(2)デジタル技術を活用した新たなシステムの構築

(3)販路の拡大を目的としたWEBサイト・ECサイトの構築及びコンテンツの作成

(4)業務改善を目的としたPOSレジシステム等の導入

(5)前号までに掲げるもののほか、デジタル化・DXに資する事業で、市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1)京都市以外の場所で行う事業

(2)テレワークの導入及び利用促進のために行う事業

(3)事業効果に継続性が欠けると認められる事業

(4)当該補助対象期間外に発注・納品、及び支払いが完了した事業

 

(補助対象経費)

第11条 補助対象経費は、デジタル化・DXに資するもので、別表2に掲げる経費とする。

 

(交付の申請)

第12条 補助事業者で、条例第9条の規定による申請は、中小企業デジタル化・DX推進事業補助金交付申請書(デジタル化枠にあたっては第5号様式、DX枠にあたっては第6号様式。以下「交付申請書」という。)に当該派遣に係る専門家からの意見書(第7号様式)及び次に掲げる書類を添えて、令和6年8月30日までに申請するものとする。

  ただし、繰り上げて採択された場合は、本市が定める日までに申請するものとする。

(1)専門家が作成する、取組内容の全容がわかる構成図等

(2)見積書等、経費のわかる書類

(3)その他市長が必要と認めるもの

 

(交付の決定)

第13条 市長は条例第9条による申請があった場合は、内容を審査のうえ、20日以内に条例第10条各項の決定をする。

2 市長は補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、条例第12条の規定に基づき中小企業デジタル化・DX推進事業補助金交付決定通知書(第8号様式)又は中小企業デジタル化・DX推進事業不交付決定通知書(第9号様式)により、通知する。

 

(申請の取下げ)

第14条 条例第13条の規定による申請の取下げは、前条の規定による交付決定通知書を受領した日から起算して30日以内に行わなければならない。

 

(変更等の承認の申請)

第15条 補助事業者が条例第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づく補助事業の内容又は経費配分の変更等に係る市長の承認申請を行う場合は、中小企業デジタル化・DX推進事業補助金変更等(変更・中止・廃止)承認申請書(第10号様式)によって行う。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。

(1)補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

(2)補助金額の変更が3分の1以内の減額であるもの

3 市長は、前項に規定する変更等の申請があったときは、内容を精査のうえ、その承認又は不承認を決定し、中小企業デジタル化・DX推進事業補助金変更等承認(不承認)通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知する。

 

(補助事業遂行の義務)

第16条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長からの求めに対し、速やかに遂行状況報告書を市長に提出しなければならない。

 

(実績報告)

第17条 条例第18条の規定による実績報告は、事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は令和7年2月20日のいずれか早い日までに、中小企業デジタル化・DX推進事業補助金実績報告書(デジタル化枠にあたっては第12号様式、DX枠にあたっては第13号様式。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業を着手したことが確認できる書類(発注書、契約書等)の写し

(2)経費の支払いを確認できる書類(請求書、領収書、振込書等)の写し

(3)事業の実施内容及び成果物を確認できる書類・写真等

(4)その他市長が必要と認めるもの

 

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条による報告を受け、条例第19条の規定により、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、中小企業デジタル化・DX推進事業補助金の額の確定通知書(第14号様式)により通知する。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることとする。

3 前項による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がなされない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

 

(補助金の概算払)

第19条 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

なお、概算払の請求額は、第13条第2項に規定する交付決定金額の半額とし、残りの金額は事業終了後に請求するものとする。

 

(補助金の支払)

第20条 補助金の支払は、前条で規定する概算払を除き、補助金の額を確定した後に、補助事業者に対して支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、市長の指定する日までに請求書(第16号様式)により、市長に補助金の支払請求を行うものとする。

 

(財産の管理等)

第21条 補助事業者は、本事業による取得財産等について、本事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、市長が定める期間は処分してはならない。また、市長が定める期間を経過する前に取得財産等を処分することにより収入があったときは、市長に書面で報告し、市長の請求に応じその収入の一部を市長に納付しなければならない。

 

(財産の処分制限)

第22条 前条第2項に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)に準じるものとする。

2 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書(第17号様式)を市長へ提出し、承認を得なければならない。

 

(交付決定の取消及び返還)

第23条 市長は、補助事業者が第4条2項又は条例第22条1項各号に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

2 条例第22条第1項にかかわらず、市長は、補助事業者において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、交付予定額若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1)この要綱又はこれに基づく交付条件若しくは指示に違反したとき

(2)この要綱に基づいて提出された書類に虚偽の記載があったとき

(3)補助金を使用せず、又は補助金の交付の目的に反して使用したとき

(4)その他不正があったとき

(5)廃業、解散、破産等事業の継続が不可能となったとき

 

(立入検査等)

第24条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又はその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 

(その他必要な条項)

第25条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は産業観光局長外部サイトへリンクしますが別に定める。

 

附 則

この要綱は令和6年2月16日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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