新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱
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2020年12月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産又は新役務の提供(以下「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者(以下「新事業分野開拓者」という。)の認定に関し、地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)第12条の3に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)市内に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
(2)市税の未納がない者
(3)京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない者
(新商品又は新役務の定義)
第3条 新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)とは、前条に定める者が生産若しくは提供する商品又は役務であって、次の各号のいずれにも該当するもの(技術の提供は除く。)とする。
(1)別表1のいずれかに該当する新商品等であるもの
(2)商品化後概ね5年以内に次条による申請があったもの
(3)本市の機関において使途が見込まれるもの
(4)既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有するもの
(5)新事業分野開拓者の事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するもの
(6)関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの
(申請)
第4条 認定を受けようとする者は、新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画(第2号様式。以下「実施計画」という。)
(2)法人の場合にあっては、登記事項証明書又は登記簿謄本
(3)個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
(4)直前2事業年度の財務諸表(決算報告書又は貸借対照表及び損益計算書、収支決算書又は確定申告に添付したものの写し。これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容等の概要を記載した書類)
(5)納税証明書(法人市民税又は市・府民税、本市内における固定資産税及び都市計画税、事業所税)
(6)その他新商品等に関する資料
(認定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、実施計画を確認し、商品又は役務の新規性認定制度に係る有識者会議で意見を聴取したうえで、適当と認めるときは申請者を新事業分野開拓者と認定し、新商品の生産等による新事業分野開拓者認定書(第3号様式)を交付するものとし、適当と認められないときは、申請者に対して、新商品の生産等による新事業分野開拓者不認定通知書(第4号様式)によりその旨通知するものとする。
(認定期間)
第6条 認定の期間は、認定した日の翌日から起算して5年間とする。
(変更申請)
第7条 第5条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)が、実施計画を変更しようとするときは、新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更申請書(第5号様式)により、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更申請があったときは、申請内容について精査し、適当と認めるときは、当該変更を承認し、新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更承認通知書(第6号様式)により認定者に通知する。
(中止)
第8条 認定者は、実施計画に係る事業を中止したときは、遅滞なく、新商品の生産等による新事業分野開拓事業中止届(第7号様式)により、市長に対し届け出なければならない。
(取消)
第9条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の認定を取り消すものとする。
(1)認定者が、実施計画に従って新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認められるとき。
(2)認定者が、第2条で定める要件に合致しなくなったとき。
(3)新商品等が、第3条で定める要件に合致しなくなったとき。
(4)偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定による認定の取消しにより損失が生じたときは、認定者がその責めを負うものとする。
(報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、認定者に対し、実施計画の遂行状況について報告を求めることができる。
(認定後の事務等)
第11条 市長は、認定者及び認定を受けた新商品等について、公表するとともに、市の機関において購入が促進されるように、各機関への情報提供を行うものとする。
2 市長は、第7条の規定による変更申請を承認したとき、第8条の規定による中止の届出があったとき、又は第9条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(庶務)
第12条 この要綱の運用に関する事務については、産業観光局産業イノベーション推進室において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、産業観光局長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年11月26日から施行する。
(遡及適用)
2 改正後の第6条の規定は、平成29年3月6日以降に認定を受けた新商品等に適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月6日から施行する。
申請対象となる新商品等 | 公益財団法人京都高度技術研究所が実施するAランク認定を受けた企業が生産又は提供する新商品等 |
公益財団法人京都高度技術研究所が実施するオスカー認定を受けた企業が生産又は提供する新商品等 | |
地方独立行政法人京都市産業技術研究所が実施する知恵創出“目の輝き”認定を受けた企業が生産又は提供する新商品等 | |
京都市又は京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開発等を支援する機関等から助成や支援を受けて開発された新商品等 | |
その他、市長が特に必要と認めるもの |
新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱関連様式
- 第1号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書)(DOC形式, 38.00KB)
- 第2号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓の実施に関する計画)(DOC形式, 82.50KB)
- 第3号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓者認定書)(DOC形式, 36.00KB)
- 第4号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓者不認定通知書)(DOC形式, 37.50KB)
- 第5号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更申請書)(DOC形式, 36.50KB)
- 第6号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓計画変更承認通知書)(DOC形式, 35.00KB)
- 第7号様式(新商品の生産等による新事業分野開拓事業中止届)(DOC形式, 36.50KB)
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