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商品又は役務の新規性認定制度に係る有識者会議開催要綱

ページ番号151068

2020年12月11日

 (趣旨)

第1条「新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱」第4条に基づき申請のあった商品又は役務(以下「商品等」という。)の新規性について、有識者から幅広く意見を求めることを目的として、商品又は役務の新規性認定制度に係る有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。

 

(定義)

第2条 この要綱において「新規性」とは、既に企業化されている商品等とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範ちゅうに属するもの又は既に企業化されている商品等と同一の範ちゅうに属するものであっても既存の商品等とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範ちゅうに属するものであると認められるものをいう。

 

(委員)

第3条 有識者会議に参加する委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が依頼し、又は任命する。

2 前項の規定により依頼し、又は任命する委員の人数は、10人以内とする。

 

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員を増員しようとするとき又は委員の欠員を補充しようとするときは、新たに選任しようとする者の任期について、既に選任されている他の委員の任期の残任期間と同一の期間となるように定めるものとする。

2 委員は、再任されることができる。

 

(進行等)       

第5条 有識者会議の事務局は、産業観光局産業イノベーション推進室が担う。

2 有識者会議の進行は、事務局が行う。

 

(招集)

第6条 有識者会議は、市長が招集する。

 

(会議の非公開等)

第7条 委員会の会議及び議事内容は、法人及び事業を営む個人等の事業に関する情報を保護するため、公開しないものとする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の開催に必要な事項は、産業観光局長が定める。

  

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 商品の新規性認定審査委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく商品の新規性認定審査委員会(以下「旧審査委員会」という。)の委員である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に有識者会議の委員として依頼され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その依頼され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧審査委員会の委員としての任期の残任期間とする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月31日から施行する。

(改正後の最初の委員の任期)

2 改正後の最初の委員の任期については、第4条の規定に関わらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月4日から施行する。

(改正後の最初の委員の任期)

2 改正後の最初の委員の任期については、第4条の規定に関わらず、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

商品又は役務の新規性認定制度に係る有識者会議開催要綱

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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