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京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付要綱

ページ番号306220

2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内における中小企業等の研究開発、製品開発等の促進を図り、本市の産業の活性化と発展に寄与するため、中小企業等が利用するライフサイエンス分野における新事業創出型事業施設内の賃貸室(以下「賃貸室」という。)の入居に要する経費(以下「賃借料」という。)の一部に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象となる新事業創出型事業施設)

第2条 前条に掲げるライフサイエンス分野における新事業創出型事業施設は、国立大学法人京都大学大学院医学研究科が運営する次に掲げるものとする。

京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」

 

(交付の対象)

第3条 補助金は、施設の運営主体の入居審査を経て、前条に掲げる施設の賃貸室に入居する個人又は団体のうち、別表に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において交付する。

2 補助対象経費は、補助事業者が賃貸室の入居に係る賃貸借契約に基づいて支払う賃借料相当額とする。この場合において、賃借料相当額は、消費税及び地方消費税相当額を含む額とする。

3 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

⑴ 京都市税の滞納のある者

⑵ 京都市暴力団排除条例第2条第1項第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者

  

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第2項で定める補助対象経費について、別表に掲げる額に、賃貸室の面積(一の補助事業者について、50平方メートルを限度とする。)を乗じて得た額とする。

2 賃貸室の使用開始可能日の属する月又は賃貸室の入居に係る賃貸借契約終了日の属する月における補助事業者の賃貸借期間が1箇月に満たないときの補助金の額は、その月の日数を基礎として日割計算により算出するものとする。

3 補助金の額は、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 

(交付期間)

第5条 補助金は、4月から翌年3月までを当該年度分として交付する。

2 補助金の交付期間は、賃貸室の入居に係る賃貸借契約書に記載されている使用開始可能日以後の日で、補助事業者が指定する日(以下「指定日」という。)から起算する。

3 補助金の交付期間は、一の補助事業者に対して、指定日から起算して5箇年分を超えない範囲内において、市長が定めるものとする。

4 前項に規定する交付期間の算定においては、この要綱に基づき交付された期間及び京都市新事業創出型事業施設活用推進事業補助金の交付期間を通算するものとする。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業実施以前に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

 ⑴ 京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業計画書(第2号様式)

 ⑵ 直近1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)の写し1部又は直近1期分の確定申告書写し1部又は無添付理由書

 ⑶ 現在事項証明書(写し可、発行日から3箇月以内のもの。)1部、又は個人事業主の開業届出書写し1部

 ⑷ 直近1期分の法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税証明書(写し可)1部又は無添付理由書

 ⑸ 定款又は規約の写し(個人事業者の場合は不要)

 ⑹ 賃貸室の入居に係る賃貸借契約書の写し

 

(交付の決定)

第7条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、補助金を交付することが適当と認めるときは、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、申請者に対し、その旨を京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 条例第13条の規定による申請の取下げは、前条の規定による交付決定通知書を受領した日から起算して30日以内に行わなければならない。

 

(変更等の承認の申請)

第9条 補助事業者は、申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、速やかに京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(変更の承認)

第10条 市長は、前条に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該変更を承認し、補助金の交付予定額又は交付額を変更し、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更承認通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(事業完了の届出)

第11条 条例第18条の規定による実績報告は、当該年度の補助対象期間終了後、補助対象期間の最終の賃借料を支払った日から起算して14日以内、又は補助金の交付決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い日までに、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)によって、賃貸室賃借料支払を証する書類を添えて行わなければならない。


(補助金額の決定)

第12条 市長は、前条の規定による事業完了の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該補助金額を決定し、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付額決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の概算払)

第13条 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金概算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(交付決定の取消及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が第3条第3項各号又は条例第22条第1項各号に該当すると判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 条例第22条第1項にかかわらず、市長は、補助事業者において、賃貸室の入居に係る賃貸借契約が解除されたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付予定額若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

 

   附 則

 この要綱は、平成29年6月20日から実施する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和3年3月26日から実施する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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