グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助金交付要綱
ページ番号151082
2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都のエコ・エネルギー産業の創出や中小企業のエコ化・省エネ化など京都の強みを活かしたグリーンイノベーション創出のため、一般社団法人京都知恵産業創造の森が実施する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。) 及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な 事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、一般社団法人京都知恵産業創造の森が実施するスマート社会実装化促進事業に要する経費のうち、他団体負担額を除いたものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、毎年度予算の範囲内において交 付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助金の交付の対象となる 事業を実施しようとする日までとする。
2 条例第9条に規定する申請書の様式は、第1号様式とする。
3 条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 ⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書(経費内訳を含む。)
(決定の通知)
第5条 条例第10条の規定により交付又は不交付を決定したときは、条例第12 条に基づきグリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助金交付(不交 付)決定通知書(第2号様式の1又は2)により通知するものとする。
(標準処理期間)
第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから20日以内に条例第10条 各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変 更に係る市長等への承認の申請は、グリーンイノベーション創出総合支援プロジ ェクト補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する市長等が定める軽微な変更は、次の各号 のいずれにも該当するものとする。
⑴ 補助金の交付予定額に影響を及ぼすことのないもの。
⑵ 補助目的自体の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創 意により、変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資する変更。
⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の 承認の申請は、グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助金中止・ 廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づく申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、 その決定の通知については第5条に準じる。
5 市長は、第3項の規定に基づく申請書を受理し、内容を審査のうえ、承認する ことを決定したときは、グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助 金承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするとき は、補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に定める請求書には、事業区分ごとの内訳及び執行計画を添付することと する。
(事業完了の届出)
第9条 条例第18条第1項に規定する報告書の様式は、第7号様式とする。
2 条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。 ⑴ 事業実施報告書 ⑵ 収支決算書(経費内訳を含む。)
(補助金等の交付額の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、同条の報告書 及び市長等が定める書類の審査等により、補助事業の実績が補助金等の交付の決 定の内容に適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、条例第19条 に基づきグリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助金交付額決定 通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(補則)
第11条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施 行に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
グリーンイノベーション創出総合支援プロジェクト補助金交付要綱
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