地方独立行政法人京都市産業技術研究所運営費交付金要綱
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2020年12月11日
地方独立行政法人京都市産業技術研究所運営費交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人法第42条の規定に基づく、地方独立行政法人京都市産業技術研究所運営費交付金 (以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付対象は、地方独立行政法人法に基づき、地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「法人」という。)が行う業務の人件費や一般管理費等の財源に充てるための経費とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第4条 法人は、以下の申請書類を期日までに市長に提出しなければならない。
⑴ 交付申請書(第1号様式)
⑵ 運営費所要額調(第2号様式)
⑶ その他市長等が必要とするもの
2 交付の申請期日は、事業開始日の属する前年度の3月末日までとする。
(交付決定通知)
第5条 交付金の決定通知は、交付金交付決定通知書(第3号様式)によるものとする。
(標準処理期間)
第6条 市長は、第4条による申請が到達してから14日以内に第5条の決定をするものとする。
(交付金の交付)
第7条 この交付金は、法人からの請求により交付をするものとする。
2 法人は、交付金交付決定通知書を受領後、請求書により交付金の請求をするものとする。
(交付の変更申請)
第8条 法人は、第5条の規定による交付決定通知を受けた後、事業内容等の変更により、申請した金額を変更しようとするときは、交付金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じて前項の申請に係る資料の提出を法人に求めることができる。
(交付の変更決定通知)
第9条 市長は、前条第1項の申請により、変更の必要を認めるときは、交付金変更交付決定通知書(第5号様式)により通知する。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所運営費交付金交付要綱
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