京都発革新的医療技術研究開発助成事業審査委員会設置要綱
ページ番号306250
2020年12月11日
(設置)
第1条 市内の大学の研究者、中小・ベンチャー企業を対象に資金的に支援を行い、医療分野における新技術・新産業の創出を図る京都発革新的医療技術研究開発助成事業に係る助成金の交付に当たり、調査し、及び審議するため、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として、京都発革新的医療技術研究開発助成事業にかかる審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の任期)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は、2年とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(排斥)
第6条 議案に直接の利害関係を有する委員は、その議案に加わることができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光局において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 京都発革新的医療技術研究開発助成事業に係る審査委員会設置要綱は、廃止する。
京都発革新的医療技術研究開発助成事業審査委員会設置要綱
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